商標(biāo)法30條など 海外共存契約は商標(biāo)の類似判斷に影響しない
商標(biāo)法57條2項(xiàng)、反不正競爭法6條2項(xiàng) New Balanceの権利行使に再び勝つ、「福建新佰倫」が権利侵害、損害賠償、改名と判決
商標(biāo)法57條2項(xiàng)、反不正競爭法2 六六福は「六?!工蚰崵?、六百萬元の賠償金の支払い
商標(biāo)法57(6) 電子商取引プラットフォームが商標(biāo)登録証ないフラッグショップに「官製」の文字の使用許可に対し、連帯責(zé)任を負(fù)わせた
商標(biāo)法63.3 権利侵害の広告の投入は損害賠償金額に対する影響―和睦家案件の解釈
商標(biāo)法11條2項(xiàng) 色彩組み合わせ商標(biāo)の顕著性をどうやって証明するか
商標(biāo)法13.3 北京高院の「咪咕」の馳名商標(biāo)の認(rèn)定の判例から馳名商標(biāo)の証拠についての検討
商標(biāo)法30條 最高人民法院の公報(bào)判例―クモの王様の案:のれんの継続かまたは商標(biāo)の継続か
商標(biāo)法44條1項(xiàng) 悪意ある登録に制限のため、44條1項(xiàng)に対する考慮が必要なポイント
商標(biāo)法57條2項(xiàng) マルテリXOの製品の立體商標(biāo)が初めて司法保護(hù)を認(rèn)められ、請求の通り全額損害賠償の支払いを判決
商標(biāo)法63 洛陽杜康が白水杜康に訴え商標(biāo)権侵害案件に一審判決勝訴1500萬元の巨額損害賠償の支払い命令
商標(biāo)法11條 「POWERPOINT」は多數(shù)の人が使用しているから、一般名稱になるのか?