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商標法30條など 海外共存契約は商標の類似判斷に影響しない

LACOSTE社の第G638122號商標が無効請求され、萬慧達知識産権が代理人として、その後続の訴訟の手続きに參加した。2018年11月29日、最高人民法院は(2018)最高法行再134號の判決を下した。爭議商標と引証商標とは近似商標にならず、爭議商標の出願登録は商標法第29條の規(guī)定に違反していない、証拠中の國外共存協(xié)議は商標の類似性の判斷に影響しない、CARTELO社が提出した使用証拠に先使用の商標が一定の影響力を有することに対して十分に証明できないため、LACOSTE社の本案の商標登録出願は悪意なく、2001年の商標法の第三十一條の構成要件を満たさず、商標の登録は維持すべきであるとの判決であった。本件は2018年最高法院の知的財産権の審判年報案件に選ばれ、また2018年中國知的財産権の司法保護五十典型判例に選ばれた。