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商標(biāo)法11條 「POWERPOINT」は多數(shù)の人が使用しているから、一般名稱になるのか?

萬慧達(dá)はマイクロソフトの代理として、G1106756號商標(biāo)が拒絶された案件に対して、拒絶不服審判の請求及びその後の行政訴訟を提起した。2016年12月26日、北京高院は(2016)京行終2609號の判決をし、本案の「POWERPOINT」商標(biāo)は英文で無意味、造語であり、「POWERPOINT」はソフト類製品の一般名稱とする証拠が十分ではない、爭議商標(biāo)はコンピューターサービスなどの指定商品に使用することは、役務(wù)の出所を識別ができ、顕著性を有するとして、商標(biāo)評審委員會(huì)の爭議商標(biāo)が商標(biāo)法第11條第1項(xiàng)第3項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する根拠が不足であるため、是正すべきであるとの判決を下した。