咪咕文化科技有限公司は萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)産権に依頼して、薜敏敏の商標(biāo)「咪咕咪咕MIGUMIGU」及び図形商標(biāo)の無(wú)効審判の行政訴訟案について、2018年7月、北京高院が引用商標(biāo)の商品「娯楽活動(dòng)、娯楽情報(bào)」の役務(wù)の特性について、馳名(著名)商標(biāo)の認(rèn)定する際に「総合的に考慮」の原則に基づいて、咪咕公司の証拠を指示した。
これは「テンプレート化」の要求をしていなく、複數(shù)メディア関連記事を総合的に考慮し、掲載した関係活動(dòng)の形態(tài)、規(guī)模、影響力及びその他の優(yōu)勢(shì)証拠を採(cǎi)用して、咪咕公司の証拠を総合的に判斷した結(jié)果、咪咕公司の第5634577號(hào)にて「咪咕」商標(biāo)を馳名商標(biāo)として認(rèn)定したもの。