和睦家醫(yī)療管理咨詢(北京)有限公司(以下「和睦家」という)は、萬慧達知識産権に依頼して、福州和睦佳婦人産醫(yī)院と福州和睦佳婦人産醫(yī)院有限公司(通稱「福州和睦佳」)に商標権侵害及び不正競爭行為を訴えた。一、二審は、被告が商標権侵害のみと判決した。2019年6月28日、最高法院の(2018)最高民事428號の判決書には、福州和睦佳は和睦家の登録商標及び商號が一定の知名度を有することで、「和睦佳」を使用して企業(yè)の商號とすることを明記。更に実際の経営に目立つ様に使用し、悪意は明らかで、かつ福建和睦佳の広告宣伝支出は大きく、客観的に消費者に誤認混同させる可能性が高く、和睦佳の被害が大きく、300萬元損害賠償の請求を全額支持し、新聞で謝罪聲明を掲載するよう福州和睦佳に命令した。