世界的に有名な口腔ケア用品のDARLIE歯磨きの生産者好來化學(xué)工業(yè)集団は萬慧達(dá)に依頼して、自然人杜桂彬及びその設(shè)立會(huì)社広州市黒人日用品有限會(huì)社が登録「黒人會(huì)社」及び黒人の頭像との7つの商標(biāo)に対して無効審判を請(qǐng)求した。
案件は1、2審の再審手続きを経て、最高人民法院は2019年6月28日に(2019)の最高法行申4572、4588、4592、4621、4647、4655、4672號(hào)シリーズの行政裁定書を下し、杜桂彬や広州黒人會(huì)社による抜け駆け登録行為は悪意があり、商標(biāo)登録の秩序を亂し、「不當(dāng)手段で登録」に該當(dāng)し、法院は杜桂彬及び広州黒人公司の商標(biāo)登録行為が好來化工集団の所有の黒人頭像の美術(shù)作品の著作権侵害の判決を下した。本件の勝訴は、抜け駆け登録者が提起した権利侵害訴訟を退けた。