北京萬(wàn)慧達(dá)法律事務(wù)所のパートナーは2021年度中國(guó)IPG紛爭(zhēng)訴訟委員會(huì)特定テーマ「懲罰的賠償制度に関する研究」セミナーで講演スピーチをしました
2021年9月1日に、北京萬(wàn)慧達(dá)法律事務(wù)所パートナー李江先生、何為先生は中國(guó)IPG紛爭(zhēng)訴訟委員會(huì)の要請(qǐng)を受けて中國(guó)IPG紛爭(zhēng)訴訟委員會(huì)が主催した2021年度中國(guó)IPG紛爭(zhēng)訴訟委員會(huì)特定テーマ「懲罰的賠償制度に関する研究」セミナーで講演スピーチをしました。萬(wàn)慧達(dá)法律事務(wù)所パートナー蘇亮先生、明星楠先生及び日本部副部長(zhǎng)の何姍妹先生は同席しました。今回セミナーはJETRO(日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu))、キャノン中國(guó)、パナソニック、豊田自動(dòng)織機(jī)など30社以上の大手企業(yè)、機(jī)関が參加しました。?
今回のセミナーは「懲罰的賠償制度に関する研究」というテーマに絞って、李江先生と何為先生は特許及び商標(biāo)の角度から、懲罰的賠償に関する司法解釈を解読し、実務(wù)上の運(yùn)用事例も紹介しました。
セミナーの第一部分として、何為先生は、まず商標(biāo)法及び商標(biāo)実務(wù)という角度から、懲罰的賠償に関する司法解釈の制定背景及び內(nèi)容を紹介しました。特に、懲罰的賠償に関する司法解釈の第三條、第四條の內(nèi)容について詳しくて分析して解読しました。その後、何為先生は商標(biāo)実務(wù)上の2つの事案(「Wyeth(惠氏)事案」及び「ウルセラ事案」)を紹介しました。「Wyeth(惠氏)事案」において、何為先生が懲罰的賠償の主張タイミング、賠償額の算定基數(shù)の確定、賠償倍數(shù)の確定などの面から実務(wù)上の経験を総括しました。また、「ウルセラ事案」により、何為先生が「刑事処罰は民事懲罰的賠償の障害を構(gòu)成しない。倍數(shù)に影響を與えたとしても、基數(shù)を含んでいないことを考慮し、懲罰的賠償の主張は有利でしかありえない」、「賠償主張は時(shí)として手堅(jiān)くする必要はない」などを主張しました。また、上記の2つの事案から、何為先生は「侵害者の様々な侵害行為の証拠を全面的に収集し、不正競(jìng)爭(zhēng)が懲罰的賠償の適用を後押しするようにする」、「基數(shù)の算定方法の整備に力を入れ、大膽に懲罰的賠償を主張する」、「法廷審問(wèn)にて積極的に「証拠資料提出命令」を活用し、受動(dòng)的を能動(dòng)的に変え、妨害の挙証を促進(jìn)する」などの総括的な意見(jiàn)を述べました。
セミナーの第二部分として、李江先生は特許法及び特許実務(wù)という角度から、懲罰的賠償に関する司法解釈を解読し、実務(wù)上の運(yùn)用事例も紹介しました。李江先生はまず懲罰的賠償に関する司法解釈の構(gòu)成及び2021年中國(guó)特許法(専利法)施行前の実務(wù)中のコンセンサスと爭(zhēng)議問(wèn)題を紹介しました。また、懲罰的賠償を積極的に模索している裁判所の事案も説明しました。最後に、李江先生は「故意」、「情狀が深刻」、「算定基數(shù)」、「倍數(shù)」などの判斷要素から、特許事案の特徴を結(jié)合して、2021年中國(guó)特許法(専利法)施行後、懲罰的賠償に適用する時(shí)の問(wèn)題點(diǎn)及び注意點(diǎn)を検討し、展望しました。
講演後に、參加者からいただいた色々な問(wèn)題に対して、李江先生と何為先生は詳しくて解答しました。