「アムロジピン、エルベサルタン複方製剤」の特許無効審判の行政訴訟で、萬慧達(dá)の弁護(hù)士は特許権者である先聲薬業(yè)の代理人として最高院の再審に參加した。2011年10月8日、最高院は(2011)知行字17號(hào)の判決を下し、無効審判における先聲薬業(yè)が行った請(qǐng)求項(xiàng)の補(bǔ)正を受け入れるべきだと判斷した。また最高院は、本件の數(shù)値範(fàn)囲の補(bǔ)正は原明細(xì)書と請(qǐng)求の範(fàn)囲を超えていないと判斷した。また、補(bǔ)正方式は審査指南に規(guī)定された典型的な補(bǔ)正方式ではないが、審査指南から絶対に排除されていない。本件は特許「審査指南」に対する理解とその適用は公平合理の原則を考慮すべきであることを明確にし、特許の補(bǔ)正は「補(bǔ)正超過」の判定基準(zhǔn)に対する理解とその確定に重大な影響があり、典型的なケースとして「最高人民法院知的財(cái)産権事件年度報(bào)告」(2011)に収録された。