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商標(biāo)法13條 馳名商標(biāo)の保護(hù)範(fàn)囲に対する影響

酷狗公司は、萬慧達(dá)に依頼して、41類の役務(wù)に登録された第7583066號の「酷狗KuGouu」商標(biāo)に対して、無効審判を請求し、その後行政訴訟を提起した。評審委員會が全部の役務(wù)に対して爭議商標(biāo)を取り消すと裁定した。一審裁判官は、爭議商標(biāo)が商標(biāo)法第三十一條の規(guī)定に違反した、酷狗商標(biāo)は馳名商標(biāo)を認(rèn)定する必要はなく、一部の役務(wù)に登録商標(biāo)を維持するように判決した。


2017年3月13日、北京高院は(2017)京行終248號の判決を下し、第三十一條を適用する時(shí)に、指定の全役務(wù)をカバーできない場合、第十三條に対する審査が必要があると判斷した。審査の結(jié)果、北京高院は「酷狗」の未登録商標(biāo)がすでに一般に知られている馳名なレベルに達(dá)したと認(rèn)定し、すべての役務(wù)に対して爭議商標(biāo)を取り消すと判決した。