中国国语毛片免费观看视频-久久久久久久亚洲av无码-av无码精品一区二区三区四区-亚洲国产精品无码久久久秋霞2

rotate
請旋轉(zhuǎn)您的設(shè)備
將設(shè)備切換到縱向模式以獲得更好的體驗(yàn)

商標(biāo)法11條1項(xiàng) 一般名稱は登録商標(biāo)に対抗できない

西南薬業(yè)の第631613號(hào)の「散列通」商標(biāo)は羅須公司により取消審判が請求され、その後行政訴訟が提起された。西南薬業(yè)は萬慧達(dá)に依頼して、萬慧達(dá)が代理人として二審及び再審を依頼した。2009年5月25日最高院が、(2009)行提字第1號(hào)の判決を下し羅須公司が取り消し審判の請求理由は、西南薬業(yè)と協(xié)力期間に生産した「散利痛片」に「散利痛」を使用したことがあるとした。


この使用は醫(yī)薬品管理法や薬品のマニュアルやラベル管理の規(guī)定によって、薬品の一般名稱として表記し、未登録商標(biāo)の使用は認(rèn)められない、羅須公司が爭議を請求する権利の基礎(chǔ)にはならないとし、西南薬業(yè)は商標(biāo)「散列通」登録出願(yuàn)は、商標(biāo)法の関係の再審の規(guī)定を違反していないと判斷した。


この案件は2009年最高院の知的財(cái)産権裁判年報(bào)案件及び中國知的財(cái)産権の司法保護(hù)五十典型案件に選ばれた。