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中華人民共和國商標(biāo)法 (2019年改正)

中華人民共和國商標(biāo)法 (2019年改正)


1982年8月23日第5期全國人民代表大會常務(wù)委員會第24回會議にて採択。

1993年2月22日第7期全國人民代表大會常務(wù)委員會第30回會議「中華人民共和國商標(biāo)法改正についての決定」に基づき一回目改正。

2001年10月27日第9期全國人民代表大會常務(wù)委員會第24回會議の「中華人民共和國商標(biāo)法改正についての決定」に基づき二回目改正。

2013年8月30日第12期全國人民代表大會常務(wù)委員會第4回會議の「中華人民共和國商標(biāo)法改正についての決定」に基づき三回目改正。

2019年4月23日第13次全國人民代表大會常務(wù)委員會第10回會議より改正、2019年11月1日より施行。

目次
第一章 総則
第二章 商標(biāo)登録の出願
第三章 商標(biāo)登録の審査及び認(rèn)可
第四章 登録商標(biāo)の更新、変更、譲渡及び使用許諾
第五章 登録商標(biāo)の無効宣告
第六章 商標(biāo)使用の管理
第七章 商標(biāo)権の保護
第八章 附則

第一章 総 則

第1條
  商標(biāo)管理を強化し、商標(biāo)権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務(wù)の品質(zhì)を保証させ、商標(biāo)の信用と名聲を維持し保護することにより、消費者と生産者及び経営者の利益を保証し、社會主義市場経済の発展を促進することを目的としてこの法律を制定する。

第2條
  國務(wù)院工商行政管理部門商標(biāo)局は、全國の商標(biāo)登録及び管理業(yè)務(wù)を主管する。

國務(wù)院工商行政管理部門は、商標(biāo)審判委員會を設(shè)置し、商標(biāo)爭議に係わる事項の処理に責(zé)任を負(fù)う。

第3條
  商標(biāo)局の審査を経て登録された商標(biāo)を登録商標(biāo)という。登録商標(biāo)は、商品商標(biāo)、役務(wù)商標(biāo)、団體商標(biāo)、及び証明商標(biāo)とからなる。商標(biāo)権者は商標(biāo)権を享有し、この法律の保護を受ける。

  この法律にいう団體商標(biāo)とは、団體、協(xié)會又はその他の組織の名義で登録され、當(dāng)該組織の構(gòu)成員が商業(yè)活動の使用に供し、これを使用する者が當(dāng)該組織の構(gòu)成員資格を表示する標(biāo)章をいう。

この法律でいう証明商標(biāo)とは、監(jiān)督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務(wù)に対して使用するものであって、かつ當(dāng)該組織以外の事業(yè)単位又は個人がその商品又は役務(wù)について使用し、同商品又は役務(wù)の原産地、原材料、製造方法、品質(zhì)又はその他の特定の品質(zhì)を証明するために用いる標(biāo)章をいう。

  団體商標(biāo)、証明商標(biāo)の登録、管理に関する事項は、國務(wù)院工商行政管理部門により規(guī)定される。

第4條
  自然人、法人又はその他の組織が、製造販売活動において、その商品又は役務(wù)について商標(biāo)権を取得する必要がある場合には、商標(biāo)局に商品商標(biāo)の登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意による商標(biāo)登録出願を拒絶する。

この法律の商品商標(biāo)に関する規(guī)定は役務(wù)商標(biāo)にも適用する。

第5條
  二以上の自然人、法人又はその他の組織は、商標(biāo)局に共同で同一の商標(biāo)登録を出願し、同商標(biāo)権を共同で享有し、行使することができる。

第6條
  法律、行政法規(guī)が登録商標(biāo)を使用すべき旨を定めた商品については、商標(biāo)登録出願をしなければならない。登録が未だ認(rèn)められていないときは、市場で販売することができない。

第7條
  商標(biāo)の出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。

商標(biāo)を使用する者は、その商標(biāo)を使用する商品の品質(zhì)に責(zé)任を負(fù)わなければならない。各クラスの工商行政管理部門は、商標(biāo)管理により、消費者を欺瞞する行為を阻止しなければならない。

第8條
  自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と區(qū)別することができるいかなる標(biāo)章(文字、図形、アルファベット、數(shù)字、立體的形狀、色彩の組合せ及び音聲等、並びにこれらの要素の組合せを含む)は、全て商標(biāo)として登録出願することができる。

第9條
  登録出願にかかる商標(biāo)は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵觸してはならない。

商標(biāo)権者は「登録商標(biāo)」又は登録済みの表示を表記する権利を有する。

第10條
  次に掲げる標(biāo)章は、商標(biāo)として使用してはならない

(一)中華人民共和國の國名、國旗、國章、國歌、軍旗、軍歌、勲章等と同一又は類似のもの、及び中央國家機関の名稱、標(biāo)識、所在地の特定地名又は標(biāo)章性を有する建築物の名稱又は図形と同一のもの;

(二)外國の國名、國旗、國章、軍旗等と同一又は類似のもの。ただし、當(dāng)該國政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない;

(三)各國政府よりなる國際組織の名稱、旗、徽章等と同一又は類似のもの。ただし、同組織の承諾を得ているもの、又は公衆(zhòng)に誤認(rèn)を生じさせない場合にはこの限りではない;

(四)規(guī)制又は保証用の政府の標(biāo)章、又は検査印と同一又は類似のもの。ただし、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない;

(五)「赤十字」、「赤新月」の名稱、又は標(biāo)章と同一又は類似のもの;

(六)民族差別扱いの性格を帯びたもの;

(七)欺瞞性を帯び、商品の品質(zhì)などの特徴又は産地について公衆(zhòng)に誤認(rèn)を生じさせるもの;

(八)社會主義の道徳、風(fēng)習(xí)を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。

県クラス以上の行政區(qū)畫の地名又は周知の外國地名は、商標(biāo)とすることができない。ただし、その地名が別の意味を有し、又は団體商標(biāo)、証明商標(biāo)の一部とする場合にはこの限りではない。既に地理的表示を使用した商標(biāo)として登録された商標(biāo)は、引き続き有効である。

第11條
  以下に掲げる標(biāo)章は、商標(biāo)として登録することができない

(一)その商品の単なる普通名稱、図形、型番にすぎないもの;

(二)商品の品質(zhì)、主要原材料、効能、用途、重量、數(shù)量及びその他の特徴を直接表示するにすぎないもの;

(三)その他の識別力を欠くもの。

前項に掲げる標(biāo)章が、使用により識別力を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標(biāo)として登録することができる。

第12條
  立體標(biāo)章を商標(biāo)登録出願する場合、単にその商品自體の性質(zhì)により生じた形狀、技術(shù)的効果を得るための不可欠の商品形狀、又はその商品に本質(zhì)的な価値を備えさせるための形狀である場合には、これを登録してはならない。

第13條
関連公衆(zhòng)に熟知されている商標(biāo)について、所有者は、その権利が侵害されたと思うとき、本法の規(guī)定に基づき、馳名商標(biāo)への保護を求めることができる。

同一又は類似の商品について出願した商標(biāo)が、中國で登録されていない他人の著名商標(biāo)を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標(biāo)と容易に混同を生じさせる場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

非同一又は非類似の商品について出願した商標(biāo)が、中國ですでに登録されている他人の著名商標(biāo)を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆(zhòng)を誤認(rèn)させ、同著名商標(biāo)権者の利益に損害を與え得る場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

第14條
  馳名商標(biāo)は、當(dāng)事者の請求により、商標(biāo)案件において認(rèn)定する必要がある事実として認(rèn)定しなければならない。馳名商標(biāo)の認(rèn)定には、以下の要素を考慮しなければならない

(一)関連公衆(zhòng)の當(dāng)該商標(biāo)に対する認(rèn)知度;

(二)當(dāng)該商標(biāo)の継続的な使用期間;

(三)當(dāng)該商標(biāo)のあらゆる宣伝の継続期間、程度及び地理的範(fàn)囲;

(四)當(dāng)該商標(biāo)の著名商標(biāo)としての保護記録;

(五)當(dāng)該商標(biāo)の著名であることのその他の要素。

商標(biāo)登録の審査、工商行政管理部門の商標(biāo)違法案件の処理において、當(dāng)事者は本法第13條の規(guī)定に基づき権利を主張するとき、商標(biāo)局は案件の審査及び処理の必要に応じ、商標(biāo)の馳名狀況について認(rèn)定することができる。

商標(biāo)係爭に関わる事項の処理において、當(dāng)事者は本法第13條の規(guī)定に基づき権利を主張するとき、商標(biāo)審判委員會は案件の処理の必要に応じ、商標(biāo)の馳名狀況について認(rèn)定することができる。

商標(biāo)民事、行政案件の審理において、當(dāng)事者は本法第13條の規(guī)定に基づき権利を主張するとき、最高裁判所の指定した裁判所は案件の審理の必要に応じ、商標(biāo)の馳名狀況について認(rèn)定することができる。

生産、経営者は、商品、商品包裝又は容器、又は広告宣伝、展覧及びその他の商業(yè)活動において、「馳名商標(biāo)」の表示を使用してはならない。

第15條
授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標(biāo)について登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

同一又は類似商品について登録出願した商標(biāo)は他人の先使用した未登録商標(biāo)と同一又は類似し、その出願人が當(dāng)該他人と前項に定めた情況以外の契約、業(yè)務(wù)往來関係又はその他の関係があることにより、他人の商標(biāo)の存在を明らかに知っている場合には、當(dāng)該他人が異議を申し立てた時、その登録を拒絶する。

第16條
地理的表示を含む商標(biāo)が、その商品が同表示に示された地域で生産されたものではなく、公衆(zhòng)を誤認(rèn)させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。ただし、既に善意により登録したものは引き続き有効とする。

前項にいう地理的表示とは、商品がその地域に由來することを示し、同商品の特定の品質(zhì)、信用又はその他の特徴が、主に同地域の自然的要素及び人文的要素によって形成されたものの表示をいう。

第17條
外國人又は外國企業(yè)が中國に商標(biāo)登録出願をする場合、その所屬國が中華人民共和國と締結(jié)した協(xié)定、又は相互に加盟している國際條約、もしくは相互主義の原則により手続きしなければならない。

第18條
商標(biāo)登録出願又はその他の商標(biāo)に関する手続きを行う場合には、自ら行うこともできるし、法により設(shè)立した商標(biāo)代理機構(gòu)に委託することもできる。

外國人又は外國企業(yè)が中國で商標(biāo)登録出願をし又はその他の商標(biāo)に関する手続きを申請する場合、法により設(shè)立した商標(biāo)代理機構(gòu)に委託しなければならない。

第19條
商標(biāo)代理機構(gòu)は、誠実信用の原則に従い、法律、行政法規(guī)を守り、委託人の委託事項により商標(biāo)登録出願又はその他の商標(biāo)に関する手続きを行わなければならない。受託中に知った委託人の商業(yè)秘密について、秘密保持の義務(wù)がある。

委託人の登録出願商標(biāo)は、本法に定めた登録できないものに該當(dāng)する可能性がある場合には、商標(biāo)代理機構(gòu)は明確に委託人に通知しなければならない。

商標(biāo)代理機構(gòu)は、委託人の登録出願商標(biāo)が本法第4條、第15條及び第32條に定めるものに該當(dāng)することを知った、又は知るはずである場合には、その委託を引き受けてはならない。

商標(biāo)代理機構(gòu)は、その代理役務(wù)について商標(biāo)を登録出願する以外に、その他の商標(biāo)を登録出願してはならない。

第20條
商標(biāo)代理業(yè)界組織は、規(guī)約の規(guī)定に基づき、會員の募集條件を厳格に守り、自律規(guī)範(fàn)に違反した會員に厳罰に処さなければならない。商標(biāo)代理業(yè)界組織は、會員の募集狀況及び會員に対する懲戒狀況を即時に社會に公表しなければならない。

第21條
商標(biāo)國際登録は、中華人民共和國の締結(jié)又は參加した関連國際條約に確定した制度に従わなければならない。具體的な規(guī)則は國務(wù)院により定められる。

第二章 商標(biāo)登録の出願

第22條
商標(biāo)登録出願をするときは、定められた商品區(qū)分表に基づき、商標(biāo)を使用する商品區(qū)分及び商品名を明記しなければならない。

商標(biāo)登録出願人は、一つの申請において、多數(shù)の區(qū)分について同一の商標(biāo)出願をすることができる。

商標(biāo)登録出願の関連書類は、書面又は電子データにて提出することができる。

第23條
 登録許可された使用範(fàn)囲以外の商品について商標(biāo)専用権を取得する必要がある場合には、別に登録出願をしなければならない。

第24條
登録商標(biāo)がその標(biāo)章を変更する必要がある場合には、新規(guī)に登録出願をしなければならない。

第25條
商標(biāo)登録出願人は、その商標(biāo)を外國で最初に登録出願をした日から6ヶ月以內(nèi)に中國で同一商品について同一の商標(biāo)登録出願をする場合には、當(dāng)該國と中國が締結(jié)した協(xié)定又は共に加盟している國際條約、若しくは相互に承認(rèn)する優(yōu)先権の原則に従って、優(yōu)先権を享受することができる。

前項の規(guī)定により優(yōu)先権を主張する場合には、商標(biāo)登録出願をするときに、書面で主張し、かつ3ヶ月以內(nèi)に最初の出願にかかる商標(biāo)登録出願の願書の副本を提出しなければならない。書面による主張がなく又は期間內(nèi)に商標(biāo)登録出願の願書の副本を提出しない場合には、その優(yōu)先権を主張しないものとみなす。

第26條
その商標(biāo)が中國政府の主催又は承認(rèn)した國際展示會に出展した商品に最初に使用された場合であって、かつ同商品が出展された日から6ヶ月以內(nèi)である場合には、同商標(biāo)の出願人は優(yōu)先権を享受することができる。

前項の規(guī)定により、優(yōu)先権を主張して商標(biāo)登録出願をするときは、商標(biāo)登録出願の願書を提出するときに書面により主張し、かつ3ヶ月以內(nèi)にその商品が出展された展示會の名稱、出展された商品に同商標(biāo)を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければならない。書面による主張を提出しないか又は期間內(nèi)に証明書類を提出しない場合には、優(yōu)先権を主張しないものとみなす。

第27條
商標(biāo)登録出願のために申告した事項と提出した資料は、真実、正確、完全でなければならない。

第三章 商標(biāo)登録の審査及び許可

第28條
商標(biāo)登録出願について、商標(biāo)局は出願書類の受領(lǐng)日から9ヶ月以內(nèi)に審査を完了しなければならない。この法律の関係規(guī)定を満たす出願商標(biāo)について、予備的査定を行い公告する。

第29條
審査中、商標(biāo)局は商標(biāo)登録出願內(nèi)容について説明又は補正する必要があると判斷した場合には、出願人に説明又は補正を要求することができる。出願人は説明又は補正しなかった場合には、商標(biāo)局が審査決定を下すことに影響を與えない。

第30條
登録出願にかかる商標(biāo)が、この法律の関係規(guī)定を満たさない、又は他人の同一又は類似の商品について既に登録され又は予備的査定を受けた商標(biāo)と同一又は類似するときは、商標(biāo)局は出願を拒絶し、公告しない。

第31條
二人又は二人以上の商標(biāo)登録出願人が、同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標(biāo)登録出願をしたときは、先に出願された商標(biāo)について予備的査定をし、かつ公告する。同日の出願については、先に使用された商標(biāo)について予備的査定をし、かつ公告する。他方の出願は拒絶され、かつ公告されない。

第32條
商標(biāo)登録の出願は、他人が現(xiàn)有する先行権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標(biāo)を不正な手段で登録してはならない。

第33條
予備的査定され公告された商標(biāo)について、その公告日から3ヶ月以內(nèi)に、本法第13條第2項と第3項、第15條、第16條第1項、第30條、第31條、第32條の規(guī)定に違反したと判斷する先行権利者又は利害関係者、又は本法第4條、第10條、第11條、第12條、第19條第4項の規(guī)定に違反したと判斷する何人は、異議を申し立てることができる。期間満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し、商標(biāo)登録証を交付し、かつ公告する。

第34條
出願を拒絶し公告しない商標(biāo)については、商標(biāo)局は商標(biāo)登録出願人に書面で通知しなければならない。商標(biāo)登録出願人はこの決定に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、商標(biāo)審判委員會に審判を請求することができる。商標(biāo)審判委員會は請求を受けた日から9ヶ月以內(nèi)に決定を下し、且つ出願人に書面で通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヶ月延長することができる。當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の決定に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に裁判所に訴えを提起することができる。

第35條
予備的査定され公告された商標(biāo)に対して異議申立があったときは、商標(biāo)局は異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調(diào)査をして事実を明らかにした後、公告期間満了日から12ヶ月以內(nèi)に、登録可否に関する決定を下し、且つ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、6ヶ月延長することができる。

商標(biāo)局が登録を許可すると決定した場合、商標(biāo)登録証を交付し、且つ公告する。異議申立人は不服がある場合には、本法第44條、第45條の規(guī)定に基づき、商標(biāo)審判委員會に當(dāng)該登録商標(biāo)の無効宣告を請求することができる。

商標(biāo)局が登録を拒絶すると決定した場合、被異議申立人は不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、商標(biāo)審判委員會に不服審判を請求することができる。商標(biāo)審判委員會は請求を受けた日から12ヶ月以內(nèi)に決定を下し、且つ書面で異議申立人及び被異議申立人に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、6ヶ月延長することができる。被異議申立人は商標(biāo)審判委員會の決定に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に、裁判所に訴えを提起することができる。裁判所は、異議申立人に対し第三者として訴訟に參加するよう通知しなければならない。
商標(biāo)審判委員會は、前項の規(guī)定に基づき審理を行う時、関わる先行権利の確定について、裁判所の審理中案件又は行政機関の処理中案件の結(jié)果を根拠とする必要があれば、審理を中止することができる。中止原因が解消した後、審理を回復(fù)する。

第36條
法定期間內(nèi)に、當(dāng)事者が商標(biāo)局の出願拒絶査定、登録不許可決定に対して不服審判を請求しないか、又は商標(biāo)審判委員會の不服審判の審決に対して裁判所に訴えを提起しない場合には、當(dāng)該出願拒絶査定、登録不許可決定、又は不服審判の審決は効力を生ずる。

審査を経て、異議が成立せず登録が許可された場合、商標(biāo)登録出願人の権利取得期間は、予備的査定の公告後3ヶ月の期間が満了した日より起算する。公告期間満了日から登録の許可に関する裁定を下した日まで、同一又は類似商品における當(dāng)該商標(biāo)と同一又は類似の標(biāo)識を使用した他人の行為に対して遡及しない。ただし、當(dāng)該使用者の悪意により、商標(biāo)権者に損害を與えた場合には、賠償しなければならない。

第37條
商標(biāo)登録出願と商標(biāo)審判請求は、直ちに審査しなければならない。

第38條
商標(biāo)登録出願人又は登録人は、商標(biāo)の出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見した場合、訂正を請求することができる。商標(biāo)局は法律に基づき、職権の範(fàn)囲內(nèi)でそれを訂正し、あわせて當(dāng)事者に通知する。

前項でいう誤記の訂正は、商標(biāo)出願書類又は登録書類の実質(zhì)的內(nèi)容に影響を與えない。

第四章 登録商標(biāo)の更新、変更、譲渡及び使用許諾

第39條
登録商標(biāo)の有効期間は10年とし、當(dāng)該商標(biāo)の登録日から起算する。

第40條
登録商標(biāo)の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期間満了前12ヶ月以內(nèi)に規(guī)定により更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できないときは、6ヵ月の延長期間を與えることができる。毎回の更新登録の有効期間は10年とし、該當(dāng)商標(biāo)の前回の有効期間満了日の翌日から計算する。期間満了しても出願しなかった場合、その登録商標(biāo)を取り消す。

商標(biāo)局は、更新登録の商標(biāo)を公告しなければならない。

第41條
登録商標(biāo)の権利者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合には、変更出願をしなければならない。

第42條
登録商標(biāo)を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結(jié)し、共同で商標(biāo)局に申請しなければならない。譲受人はその登録商標(biāo)を使用する商品の品質(zhì)を保証しなければならない。

登録商標(biāo)を譲渡するとき、商標(biāo)権者は、その同一商品における登録した類似商標(biāo)、又は類似商品における登録した同一又は類似する商標(biāo)を一括に譲渡しなければならない。

混同又はその他の不良影響を生じさせやすい譲渡は、商標(biāo)局が許可せず、且つ書面で請求人に通知し理由を説明する。

登録商標(biāo)の譲渡は、許可された後公告される。譲受人はその公告日より商標(biāo)権を享有する。

第43條
商標(biāo)登録人は商標(biāo)使用許諾契約を締結(jié)することにより他人にその登録商標(biāo)の使用を許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標(biāo)を使用する商品の品質(zhì)を監(jiān)督しなければならない。被許諾者はその登録商標(biāo)を使用する商品の品質(zhì)を保証しなければならない。
他人の登録商標(biāo)の使用を許諾されているときは、その登録商標(biāo)を使用する商品に被許諾者の名稱及び商品の原産地を明記しなければならない。

他人に登録商標(biāo)の使用を許諾する場合、許諾者は、その商標(biāo)使用許諾の契約を商標(biāo)局に屆け出なければならない。

商標(biāo)局により公告される。商標(biāo)使用許諾は、屆出を行っていない場合には、善意の第三者に対抗できない。

第五章 登録商標(biāo)の無効宣告

第44條
登録された商標(biāo)がこの法律第4條、第10條、第11條、第12條、第19條第4項の規(guī)定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標(biāo)局はその登録商標(biāo)の無効を宣告する。その他の事業(yè)単位又は個人は、商標(biāo)審判委員會にその登録商標(biāo)の無効宣告を請求することができる。

商標(biāo)局は、登録商標(biāo)の無効を宣告すると決定した場合、書面により當(dāng)事者に通知しなければならない。當(dāng)事者は商標(biāo)局の決定に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、商標(biāo)審判委員會に審判を請求することができる。商標(biāo)審判委員會は請求を受け取った日から9ヶ月以內(nèi)に審決を下し、且つ書面により當(dāng)事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヶ月延長することができる。當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の審決に不服があるときは、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に裁判所に訴訟を提起することができる。

その他の事業(yè)単位又は個人は、商標(biāo)審判委員會に登録商標(biāo)の無効宣告を請求した場合、商標(biāo)審判委員會は審判請求を受けた後、書面で関連當(dāng)事者に通知し、かつ期間を定め答弁書を提出させなければならない。商標(biāo)審判委員會は、請求を受けた日から9ヶ月以內(nèi)に登録商標(biāo)の維持又は無効の審決を下し、且つ書面で當(dāng)事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヶ月延長することができる。當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の審決に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に裁判所に訴訟を提起することができる。裁判所は、商標(biāo)裁定プロセスにある先方の當(dāng)事者に第三者として訴訟に參加するよう通知しなければならない。

第45條
登録された商標(biāo)が本法第13條第2項と第3項、第15條、第16條第1項、第30條、第31條、第32條の規(guī)定に違反している場合、商標(biāo)の登録日から5年以內(nèi)に、先行権利者又は利害関係者は商標(biāo)審判委員會にその登録商標(biāo)の無効宣告を請求することができる。ただし、悪意による登録、馳名商標(biāo)の所有者は5年の期間制限を受けない。

商標(biāo)審判委員會は、登録商標(biāo)の無効宣告の請求を受けた後、書面で関連當(dāng)事者に通知し、かつ期間を定め答弁書を提出させなければならない。商標(biāo)審判委員會は請求を受けた日から12ヶ月以內(nèi)に登録商標(biāo)の維持又は無効の審決を下し、且つ書面で當(dāng)事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、6ヶ月延長することができる。當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の審決に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に裁判所に訴訟を提起することができる。裁判所は、商標(biāo)裁定にある先方の當(dāng)事者に第三者として訴訟に參加するよう通知しなければならない。

商標(biāo)審判委員會は、前項の規(guī)定に基づき無効宣告申請を?qū)徖恧工霑r、関わる先行権利の確定について、裁判所の審理中案件又は行政機関の処理中案件の結(jié)果を根拠とする必要がある場合には、審理を中止することができる。中止原因が解消した後、審理を回復(fù)する。

第46條
法律で定める期間満了後、當(dāng)事者が商標(biāo)局の登録商標(biāo)の無効宣告裁定に対して不服審判を請求しないか、又は商標(biāo)審判委員會の不服審判の審決、登録商標(biāo)の維持、無効宣告の審決に対して裁判所に訴訟を提起しない場合、商標(biāo)局の裁定、又は商標(biāo)審判委員會の不服審判の審決、裁定は効力を生ずる。

第47條
本法第44條、第45條の規(guī)定により無効を宣告された登録商標(biāo)に対して、商標(biāo)局が公告し、當(dāng)該登録商標(biāo)の専用権は最初から存在しなかったとみなす。

登録商標(biāo)の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告前に裁判所が決定し、且つ執(zhí)行した商標(biāo)権侵害案件の判決、裁定、調(diào)停書、及び工商行政管理部門が決定し、且つ執(zhí)行した商標(biāo)譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標(biāo)権者の悪意により他人に損害を與えた場合には、賠償しなければならない。

前項の規(guī)定に基づき、商標(biāo)権侵害の賠償金、商標(biāo)譲渡費用、商標(biāo)使用費用を返送しなければ、明らかに公平原則に違反する場合には、全部又は一部を返送しなければならない。

第六章 商標(biāo)使用の管理

第48條
本法でいう商標(biāo)の使用は、商品、商品包裝又は容器及び商品取引文書、又は宣伝広告、展覧及びその他の商業(yè)活動において商標(biāo)を使用し、商品の出所を識別する行為を指す。

第49條
登録商標(biāo)の使用において、登録商標(biāo)、商標(biāo)権者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき、地方の工商行政管理部門は期間を定め是正を命じる。期間満了しても改正しなかった場合には、商標(biāo)局がその登録商標(biāo)を取り消す。

登録商標(biāo)は、その指定商品の通用名稱となった、又は、正當(dāng)な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる?yún)g位又は個人は商標(biāo)局に登録商標(biāo)の取消を請求することができる。商標(biāo)局は、請求を受けた日から9ヶ月以內(nèi)に決定を下さなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヶ月延長することができる。

第50條
登録商標(biāo)が取り消され、無効宣告され、又は期間満了し更新されていないときは、取消、無効宣告又は消滅の日から1年以內(nèi)に、商標(biāo)局はその商標(biāo)と同一又は類似の商標(biāo)の登録を認(rèn)めない。

第51條
本法第6條の規(guī)定に違反しているときは、地方の工商行政管理部門は期間を定めて登録出願を命じる。違法売上が5萬元以上の場合には、違法売上の20%以下の罰金を科すことができる。売上がなく、又は5萬元未満の場合には、1萬元以下の罰金を科すことができる。

第52條
未登録商標(biāo)を登録商標(biāo)と偽って使用した、又は、本法第10條の規(guī)定に違反する未登録商標(biāo)を使用した場合には、地方の工商行政管理部門が阻止し、期間を定めて是正を命じ、且つ通報することができる。違法売上が5萬元以上の場合、違法売上の20%以下の罰金を科すことができる。売上がなく、又は5萬元未満の場合、1萬元以下の罰金を科すことができる。

第53條
本法第14條第5項の規(guī)定に違反し、地方の工商行政管理部門が是正を命じ、罰金10萬元を科す。

第54條
商標(biāo)局の登録商標(biāo)取消しの決定又は権利維持の決定について、當(dāng)事者に不服がある場合、通知を受け取った日から15日以內(nèi)に商標(biāo)審判委員會に不服審判を請求することができる。商標(biāo)審判委員會は請求を受けた日から9ヶ月以內(nèi)に審決を下し、且つ書面で當(dāng)事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、國務(wù)院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヶ月延長することができる。當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の審決に不服がある場合、通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に裁判所に訴訟を提起することができる。

第55條
法定期間內(nèi)に、當(dāng)事者が商標(biāo)局の登録商標(biāo)取消裁定に対して不服審判を請求しないか、又は商標(biāo)審判委員會の不服審判の審決に対して裁判所に訴訟を提起しない場合には、登録商標(biāo)取消裁定又は不服審判の審決は効力を生ずる。

取消された登録商標(biāo)について、商標(biāo)局が公告し、その専用権が公告日から終了とする。

第七章 商標(biāo)権の保護

第56條
商標(biāo)権は、登録を許可された商標(biāo)及び使用を定めた商品に限られる。

第57條
下記の各號の行為の一つに該當(dāng)するときは、商標(biāo)権の侵害とする。

(一)商標(biāo)権者の許諾なしに、同一の商品についてその登録商標(biāo)と同一の商標(biāo)を使用しているとき;

(二) 商標(biāo)権者の許諾を得ずに、同一の商品についてその登録商標(biāo)と類似の商標(biāo)を使用し、又は、類似の商品についてその登録商標(biāo)と同一又は類似の商標(biāo)を使用し、混同を生じさせやすいとき;

(三)商標(biāo)権を侵害する商品を販売しているとき;

(四)他人の登録商標(biāo)の標(biāo)章を偽造し、無斷で製造し、又は偽造し、無斷で製造された登録商標(biāo)の標(biāo)章を販売しているとき;

(五)商標(biāo)権者の許諾を得ずにその登録商標(biāo)を変更し、変更した商標(biāo)を使用する商品を市場に流通させたとき;

(六)他人の登録商標(biāo)の専用権を侵害する行為のために、故意に便宜を図り、商標(biāo)権侵害の実施を協(xié)力しているとき;

(七)他人の商標(biāo)権にその他の損害を與えているとき。

第58條
他人の登録商標(biāo)、未登録の馳名商標(biāo)を企業(yè)名稱に商號として使用し、公衆(zhòng)を誤認(rèn)させ、不正競爭に該當(dāng)する行為は、『中華人民共和國不正競爭防止法』に基づき処理する。

第59條
登録商標(biāo)に本商品の通用名稱、図形、規(guī)格、又は商品の品質(zhì)、主要材料、機能、用途、重量、數(shù)量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は地名を含むものがある場合には、登録商標(biāo)の商標(biāo)権者は他人の正當(dāng)の使用を禁止する権利を有しない。

立體標(biāo)章にその商品自體の性質(zhì)により生じた形狀、技術(shù)的効果を得るための不可欠の商品形狀、又はその商品に本質(zhì)的な価値を備えさせるための形狀がある場合には、登録商標(biāo)の商標(biāo)権者は他人の正當(dāng)の使用を禁止する権利を有しない。

商標(biāo)権者がその登録商標(biāo)を出願する前に、他人が同一又は類似の商品について商標(biāo)権者より先に登録商標(biāo)と同一又は類似の商標(biāo)を使用し、且つある程度の影響を有するようになった場合、登録商標(biāo)の商標(biāo)権者は、當(dāng)該使用人の元の使用範(fàn)囲における當(dāng)該商標(biāo)の使用を禁止する権利を有しない。ただし、區(qū)別要素の追加を適宜に要求することができる。

第60條
本法第57條に定める商標(biāo)権を侵害する行為の一つがあり、紛糾を起こした場合、當(dāng)事者の協(xié)議により解決する。協(xié)議意向がないか、又は協(xié)議が成立しなかった場合は、商標(biāo)権者又は利害関係者は裁判所に訴訟を提起でき、また工商行政管理部門に処理を請求することができる。

工商行政管理部門が権利侵害行為と認(rèn)めた場合には、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造、登録商標(biāo)標(biāo)識の偽造のために使用する主な器具を沒収、廃棄処分し、違法売上が5萬元以上の場合には、違法売上の5倍以下の罰金を科すことができる。違法売上がない又は5萬元未満の場合には、25萬元以下の罰金を科すことができる。5年以內(nèi)に商標(biāo)権侵害に當(dāng)たる行為が2回以上あるか、又はその他の深刻な事情がある場合には、厳罰に処らせる。商標(biāo)権の侵害製品であることを知らずに販売し、當(dāng)該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に立証できる場合には、工商行政管理部門は、侵害行為の停止を命じる。

商標(biāo)権侵害の賠償金額について論爭がある場合には、當(dāng)事者は、工商行政管理部門の調(diào)停を要求するか、『中華人民共和國民事訴訟法』により裁判所に訴訟を提起することができる。工商行政管理部門の調(diào)停により合意できなかった、又は調(diào)停書が効力を生じた後、実行されなかった場合には、當(dāng)事者は『中華人民共和國民事訴訟法』により裁判所に訴訟を提起することができる。

第61條
商標(biāo)権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は法律により調(diào)査し、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがある場合、直ちに司法機関に移送し、法により処理しなければならない。

第62條
県クラス以上の工商行政管理部門は違法の疑いのある証拠又は通報により、他人の商標(biāo)権侵害に疑義のある行為に対して取り調(diào)べをする際、以下の職権を行使することができる

(一) 當(dāng)事者を?qū)枻?、他人の商?biāo)権の侵害に関する狀況を取り調(diào)べること;

(二) 當(dāng)事者の侵害行為に関係する契約、領(lǐng)収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製すること;

(三) 他人の商標(biāo)権の侵害行為に疑いのある場所を現(xiàn)場検証すること;

(四) 侵害行為に関係する物品を検査し、他人の商標(biāo)権を侵害する物品であることを証明する証拠がある場合、これを封印し、差し押さえること。

工商行政管理部門が前項に基づき職権を行使する場合、當(dāng)事者はこれに協(xié)力し、拒否又は妨害してはならない。

商標(biāo)権侵害案件を処理するとき、商標(biāo)権の所屬に論爭があるか、又は権利者が裁判所に同時に商標(biāo)権侵害の訴訟を提起した場合には、工商行政管理部門は案件の処理を中止することができる。中止原因が解消した後、処置を回復(fù)又は終了する。

第63條
商標(biāo)権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定するものとする。実際の損失を確定することが困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者の取得利益を確定することが困難な場合には、當(dāng)該商標(biāo)の使用許諾費用の倍數(shù)に基づき、合理的に判斷することができる。悪意により商標(biāo)権を侵害し、深刻な事情がある場合には、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下に賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために払った合理的な支出を含む。 

裁判所は、権利者が全力を盡し立証したが、侵害行為に関わる帳簿、資料が主に侵害者に所有される場合には、賠償額を確定するために侵害者に侵害行為に関わる帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者は提供しない、又は偽造の帳簿、資料を提供した場合には、裁判所は権利者の主張及び提供証拠を參考し、賠償額を確定することができる。

権利者の実際損失、侵害者の侵害により取得した利益、登録商標(biāo)の使用許諾費用を確定することが困難な場合には、裁判所は実際の侵害行為の事情に基づき、500萬元以下の賠償を支払うと命じることができる。

裁判所が商標(biāo)紛爭事件を?qū)徖恧工腚H、権利者の請求に応じて、登録商標(biāo)を盜用した偽造商品に対し、特別な事情を除き、廃棄処分を命じ;登録商標(biāo)を盜用した偽造商品の製造のために使用する商品の材料、器具に対し、廃棄処分を命じ、且つ補償を行わない;また特別な事情において、前記材料、器具のビジネス流通に入ることを禁止すると命じ、且つ補償しないものとする。

登録商標(biāo)を盜用した偽造商品が偽りの商標(biāo)標(biāo)識を除去しただけでビジネス流通に入ってはいけない。

第64條
登録商標(biāo)の商標(biāo)権者が賠償を要求した場合、侵害訴えを受けた當(dāng)事者が登録商標(biāo)の商標(biāo)権者が登録商標(biāo)を使用していないと抗弁するとき、裁判所は、登録商標(biāo)の商標(biāo)権者に事前三年間における登録商標(biāo)の実際使用証拠の提出を要求することができる。登録商標(biāo)の商標(biāo)権者は、事前三年間に當(dāng)該登録商標(biāo)を使用したこと、又は、侵害行為によりその他の損失を被ったことを証明できない場合には、侵害訴えを受けた當(dāng)事者は賠償の責(zé)を負(fù)わない。

商標(biāo)権の侵害製品であることを知らずに販売し、當(dāng)該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に立証できる場合には、賠償の責(zé)を負(fù)わない。

第65條
商標(biāo)権者又は利害関係者は、他人がその商標(biāo)権の侵害行為を行っているか又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復(fù)しがたい損害を被るおそれがある場合には、訴訟を提起する前に、法により裁判所に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求することができる。

第66條
侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性があるか、又は今後の入手が困難である場合、商標(biāo)権者又は利害関係者は訴訟を提起する前に、法により裁判所に証拠の保全を請求することができる。

第67條
商標(biāo)権者の許諾なしに、同一商品にその登録商標(biāo)と同一の商標(biāo)を使用し、犯罪を構(gòu)成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほかに、法により刑事責(zé)任を追求する。

他人の登録商標(biāo)の標(biāo)章を偽造し、無斷で製造し、又はその偽造し、無斷で製造した登録商標(biāo)の標(biāo)章を販売し、犯罪を構(gòu)成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほかに、法により刑事責(zé)任を追及する。

登録商標(biāo)を盜用した偽造商品と知りながら販売し、犯罪を構(gòu)成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほかに、法により刑事責(zé)任を追及する。

第68條
商標(biāo)代理機構(gòu)は、次の各號の行為の一つがあるときは、工商行政管理部門は期間を定め是正を命じる同時に、警告を発し、1萬元以上10萬元以下の罰金を科す。直接責(zé)任を負(fù)う主管者とその他の直接責(zé)任者に警告を発し、5千元以上5萬元以下の罰金を科す。犯罪に當(dāng)たった場合、法により刑事責(zé)任を追究する

 (一) 商標(biāo)手続きを行うとき、法律書類、印鑑、署名を偽造、変造する、又は偽造、変造のものを使用しているとき;

 (二) 他の商標(biāo)代理機構(gòu)を誹謗するなどの手段により商標(biāo)代理業(yè)務(wù)の代理を図る、又は、その他の不正な手段により商標(biāo)代理市場の秩序を撹亂しているとき;

 (三) 本法第4條、第19條第3項及び第4項の規(guī)定に違反しているとき。

商標(biāo)代理機構(gòu)が前項に定める行為があった場合には、工商行政管理部門は、信用保存書類に記録する。情況が深刻である場合には、商標(biāo)局又は商標(biāo)審判委員會は、同時にその商標(biāo)代理業(yè)務(wù)を受理、処理しないことを決定し、公告することができる。

商標(biāo)代理機構(gòu)は誠実信用の原則に違反し、委託人の合法的な利益を侵害した場合には、法により民事責(zé)任を負(fù)い、且つ商標(biāo)代理業(yè)界組織が規(guī)約の規(guī)定に基づき懲戒する。

悪意で商標(biāo)を登録出願した場合、事情によって、警告、罰金などの行政処罰を科す;悪意で商標(biāo)訴訟を提起した場合、裁判所より法律に基づき処罰する。

第69條
商標(biāo)の登録、管理及び審判業(yè)務(wù)に従事する國家公務(wù)員は、公平に法を執(zhí)行し、不正を行わず、職務(wù)に忠誠を盡くし、文明的に奉仕しなければならない。

商標(biāo)局、商標(biāo)審判委員會及び商標(biāo)登録、管理、審判業(yè)務(wù)に従事する國家公務(wù)員は、商標(biāo)の代理業(yè)務(wù)及び商品の生産活動に従事してはならない。

第70條
工商行政管理局は、健全な內(nèi)部監(jiān)督制度を確立し、商標(biāo)登録、管理及び審判業(yè)務(wù)を責(zé)務(wù)とする國家公務(wù)員の、法律及び行政法規(guī)の執(zhí)行に対して、また規(guī)則の遵守についての狀況を監(jiān)督、検査しなければならない。

第71條
商標(biāo)登録、管理及び審判業(yè)務(wù)に従事する國家公務(wù)員は、職務(wù)を怠り、職権を濫用し、情実にとらわれ不正行為を行い、商標(biāo)の登録、管理及び審判を違法に処理し、當(dāng)事者から財物を受け取り、不正な利益をむさぼり、犯罪を構(gòu)成する場合は、法により刑事責(zé)任を追及する。犯罪を構(gòu)成しない場合には、法により処分を行う。

第八章 附 則

第72條
商標(biāo)登録出願及びその他の商標(biāo)事務(wù)手続きをするときは、手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。具體的な手?jǐn)?shù)料の基準(zhǔn)は別に定める。

第73條
この法律は、1983年3月1日より施行する。1963年4月10日に國務(wù)院が公布した『商標(biāo)管理條例』は同時に廃止する。その他の商標(biāo)管理に関する規(guī)定のうち、この法律と抵觸するものも同時に失効する。

この法律の施行前に既に登録された商標(biāo)は、継続して有効とする。