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商標(biāo)審判規(guī)則

商標(biāo)審判規(guī)則


國(guó)家工商行政管理総局令
65號(hào)


『商標(biāo)審判規(guī)則』は、既に國(guó)家工商行政管理局局務(wù)會(huì)議で審議を経て可決し、ここに公布する。2014年6月1日から施行する。

局長(zhǎng) 張茅

2014年5月28日

商標(biāo)審判規(guī)則

1995年11月2日に國(guó)家工商行政管理局第37號(hào)令として公布 

2002年9月17日に國(guó)家工商行政管理総局令第3號(hào)に基づき第一回目改正 

2005年9月26日に國(guó)家工商行政管理総局令第20號(hào)に基づき第二回目改正 

2014年5月28日に國(guó)家工商行政管理総局令第65號(hào)に基づき第三回目改正

第一章 総則

第一條 商標(biāo)審判の手続きを規(guī)範(fàn)化するために、『中華人民共和國(guó)商標(biāo)法』(以下は、『商標(biāo)法』という)と『中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施條例』(以下は、『実施條例』という)に基づき、本規(guī)則を制定する。

第二條 『商標(biāo)法』及び『実施條例』の規(guī)定に基づき、國(guó)家工商行政管理総局商標(biāo)審判委員會(huì)(以下は、『商標(biāo)審判委員會(huì)』という)は、次の各號(hào)に掲げる商標(biāo)審判案件を処理する。

(一) 國(guó)家工商行政管理総局商標(biāo)局(以下は、「商標(biāo)局」という)が下した商標(biāo)登録出願(yuàn)拒絶査定に不服があり、『商標(biāo)法』第三十四條の規(guī)定に基づく不服審判請(qǐng)求事件;

(二) 商標(biāo)局が下した登録拒絶査定に不服があり、『商標(biāo)法』第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく不服審判請(qǐng)求事件;

(三) 既に登録された商標(biāo)に対して、『商標(biāo)法』第四十四條第一項(xiàng)、第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく無効宣告請(qǐng)求事件;

(四) 商標(biāo)局が下した登録商標(biāo)に対する無効決定に不服があり、『商標(biāo)法』第四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく不服審判請(qǐng)求事件;

(五) 商標(biāo)局が下した登録商標(biāo)取消の決定又は不取消の決定に不服があり、『商標(biāo)法』第五十四條の規(guī)定に基づく不服審判請(qǐng)求事件。

 商標(biāo)審判手続きにおいて、前項(xiàng)第(一)號(hào)に言う不服審判に係る商標(biāo)を「出願(yuàn)商標(biāo)」と、第(二)號(hào)に言う不服審判に係る商標(biāo)を「被異議申立商標(biāo)」と、第(三)號(hào)が言う無効宣告に係る商標(biāo)を「?jìng)S爭(zhēng)商標(biāo)」と、第(四)、(五)號(hào)に言う不服審判に係る商標(biāo)を「不服審判商標(biāo)」と総稱する。本規(guī)則において、前述した商標(biāo)を「審判商標(biāo)」と総稱する。

第三條 當(dāng)事者は、商標(biāo)審判活動(dòng)に參加する場(chǎng)合、書面又は電子データにより行うことができる。

「電子データ方式」の取り扱いの具體的な方法は、商標(biāo)審判委員會(huì)が別途制定する。

第四條 商標(biāo)審判委員會(huì)は、商標(biāo)審判案件を?qū)徖恧工毪趣?、書面審理を?cǎi)用する。ただし、『実施條例』第六十條の規(guī)定に基づき口頭審理を行う場(chǎng)合は、この限りではない。

口頭審理を行う方法は、商標(biāo)審判委員會(huì)が別途制定する。

第五條 商標(biāo)審判委員會(huì)が『商標(biāo)法』、『実施條例』及び本規(guī)則に基づき下した決定及び裁定は、書面又は電子データの方式で関係當(dāng)事者に送達(dá)し、且つその理由を説明しなければならない。

第六條 本規(guī)則が別途定める場(chǎng)合を除き、商標(biāo)審判委員會(huì)は、商標(biāo)審判案件を?qū)徖恧工毪趣?、合議制を採(cǎi)用し、3名以上の奇數(shù)の商標(biāo)審判官より合議體を構(gòu)成して審理を行う。

合議體は案件を?qū)徖恧工毪趣?、多?shù)決の原則に従う。

第七條 當(dāng)事者又は利害関係者は『実施條例』第七條の規(guī)定に基づき、商標(biāo)審判官の忌避を求める場(chǎng)合、書面により行わなければならず、且つその理由を説明しなければならない。

第八條 商標(biāo)審判期間において、當(dāng)事者は法により自己の商標(biāo)権及び商標(biāo)審判に係る権利を処分する権利を有する。社會(huì)の公共利益及び第三者の権利を損害しないことを前提にし、當(dāng)事者の間で自分で又は調(diào)停を経て書面による和解することができる。

當(dāng)事者が和解に合意した案件については、商標(biāo)審判委員會(huì)は案件を結(jié)審することもできるし、決定又は裁定を下すこともできる。

第九條 商標(biāo)審判案件の共同請(qǐng)求人及び共有に係る商標(biāo)の當(dāng)事者が、商標(biāo)審判に參加するときは、『実施條例』第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、1人の代表者を指定しなければならない。

代表者が商標(biāo)審判に參加する行為は、その代表する當(dāng)事者に効力が及ぶが、代表者が審判請(qǐng)求を変更、放棄し、又は相手方當(dāng)事者の審判請(qǐng)求を認(rèn)めるときは、代表される當(dāng)事者の書面による授権を有しなければならない。

商標(biāo)審判委員會(huì)の書類は、代表者に送達(dá)しなければならない。

第十條 外國(guó)人又は外國(guó)企業(yè)は商標(biāo)審判にかかわる手続きを行うときは、中國(guó)に恒常的な居所又は営業(yè)所を有する場(chǎng)合、法により設(shè)立された商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に委託して手続きを行うことができ、又は直接に手続きを行うこともできる。中國(guó)に恒常的な住所又は営業(yè)所を有しない場(chǎng)合、法により設(shè)立された商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に委託して手続きを行わなければならない。

第十一條 代理権限に変更が生じ、代理関係が解除され、又は代理人が変更されるときは、當(dāng)事者は速やかに書面で商標(biāo)審判委員會(huì)に告知しなければならない。

第十二條 當(dāng)事者及びその代理人は、その事件に関する資料を閲覧請(qǐng)求することができる。

第二章 請(qǐng)求と受理

第十三條 商標(biāo)審判を請(qǐng)求するときは、次の各號(hào)に掲げる條件を満たさなければならない。

(一) 請(qǐng)求人が合法的な主體資格を有すること;

(二) 法定期間內(nèi)に提出すること;

(三) 商標(biāo)審判委員會(huì)の審判範(fàn)囲に屬すること;

(四) 法により規(guī)定に基づく請(qǐng)求書及び関連材料を提出すること;

(五) 明確的な審判請(qǐng)求、事実、理由及び法的根拠を有すること;

(六) 法により審判費(fèi)用を納付すること。

第十四條 商標(biāo)審判を請(qǐng)求するとき、商標(biāo)審判委員會(huì)に請(qǐng)求書を提出しなければならない。被請(qǐng)求人がいる場(chǎng)合、被請(qǐng)求人の人數(shù)に応じた部數(shù)の副本を提出しなければならない。審判商標(biāo)が譲渡、移転、変更され、既に商標(biāo)局に申請(qǐng)したが、まだ許可、公告されていない場(chǎng)合には、當(dāng)事者が相応する証明書類を提出しなければならない。商標(biāo)局の決定に基づき不服審判を請(qǐng)求した場(chǎng)合、同時(shí)に商標(biāo)局の決定も添付しなければならない。

第十五條 請(qǐng)求書において、次の各號(hào)に掲げる內(nèi)容を記載しなければならない。

(一) 請(qǐng)求人の名稱、通信アドレス、連絡(luò)先及び電話番號(hào)。審判案件に被請(qǐng)求人がいる場(chǎng)合は、被請(qǐng)求人の名稱と住所を明記しなければならない。商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に商標(biāo)審判の諸手続を委任するときは、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)の名稱、住所、連絡(luò)先及び電話番號(hào)を明記しなければならない。

(二) 審判商標(biāo)及びその出願(yuàn)番號(hào)又は予備的査定の公告番號(hào)、登録番號(hào)及び當(dāng)該商標(biāo)が掲載された『商標(biāo)公告』の発行號(hào)數(shù)。

(三) 明確的な審判請(qǐng)求とその根拠となる事実、理由及び法的根拠。

第十六條 商標(biāo)審判請(qǐng)求は、本規(guī)則第十三條第(一)、(二)、(三)、(六)號(hào)の規(guī)定のいずれかに合致しない場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)がそれを受理せず、書面で請(qǐng)求人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。

第十七條 商標(biāo)審判請(qǐng)求は、本規(guī)則第十三條第(四)、(五)項(xiàng)の規(guī)定のいずれかに 合致せず、又は『実施條例』及び本規(guī)則の規(guī)定に基づき関連の証明書類を提出しなく、又は補(bǔ)正を要する他の事情がある場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は、請(qǐng)求人に補(bǔ)正通知を送付しなければならない。請(qǐng)求人は、補(bǔ)正通知を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に補(bǔ)正しなければならない。

補(bǔ)正を経っても関連規(guī)定に合致しない場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)はそれを受理せず、書面で請(qǐng)求人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。定めた期間內(nèi)に補(bǔ)正手続きを行わなかった場(chǎng)合、『実施條例』第五十七條の規(guī)定に基づき、請(qǐng)求人が當(dāng)該審判請(qǐng)求を取下げたものとみなす。商標(biāo)審判委員會(huì)は書面で請(qǐng)求人にその旨を通知しなければならない。

第十八條 商標(biāo)審判請(qǐng)求は審査を経て受理?xiàng)l件に合致した場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)が30日以內(nèi)に請(qǐng)求人に『受理通知書』を発送しなければならない。

第十九條 商標(biāo)審判委員會(huì)は既に受理した商標(biāo)審判請(qǐng)求は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、受理?xiàng)l件に合致しない情況に屬する?!簩g施條例』第五十七條の規(guī)定に基づき、それを卻下しなければならない。

(一) 『実施條例』第六十二條の規(guī)定に違反し、請(qǐng)求人は商標(biāo)審判請(qǐng)求を取下げた後、また同一の事実及び理由を以って商標(biāo)審判を再度請(qǐng)求する場(chǎng)合;

(二) 『実施條例』第六十二條の規(guī)定に違反し、商標(biāo)審判委員會(huì)が既に下した裁定又は決定に対して、同一の事実及び理由を以って再度商標(biāo)審判を請(qǐng)求する場(chǎng)合;

(三) 受理?xiàng)l件に合致しないその他の場(chǎng)合。

登録拒絶査定の不服審判手続きを経て登録を許可された商標(biāo)について、無効宣告を請(qǐng)求した場(chǎng)合、前項(xiàng)第(二)號(hào)の規(guī)定を適用しない。

商標(biāo)審判委員會(huì)は、商標(biāo)審判請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合、書面で請(qǐng)求人にその旨を通知し、且つその理由を説明しなければならない。

第二十條 當(dāng)事者は商標(biāo)審判活動(dòng)に參加するときは、相手當(dāng)事者の人數(shù)に応じた部數(shù)の請(qǐng)求書、答弁書、意見書、取調(diào)べ意見書及び証拠資料の副本を提出しなければならない。副本の內(nèi)容は正本の內(nèi)容とは一致しなければならない。前記の要求に合致せず、且つ補(bǔ)正を経ても要求を満たさない場(chǎng)合、本規(guī)則第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、その商標(biāo)審判請(qǐng)求を受理しないか、又は関連資料を提出しなかったとみなす。

第二十一條 審判請(qǐng)求に被請(qǐng)求人がいる場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は、それを受理した後、速やかに請(qǐng)求書の副本及び関連証拠資料を被請(qǐng)求人に送達(dá)しなければならない。被請(qǐng)求人は、請(qǐng)求材料を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に商標(biāo)審判委員會(huì)に答弁書及びその副本を提出しなければならない。定められた期間內(nèi)に答弁を行わなかった場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)の審判に影響を與えない。

商標(biāo)審判委員會(huì)は商標(biāo)局の商標(biāo)登録出願(yuàn)拒絶査定に係る不服審判案件を?qū)徖恧工毪趣?、元の異議申立人に參加し、且つその意見を提出するよう通知しなければならない。元の異議申立人は申請(qǐng)資料を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に商標(biāo)審判委員會(huì)に答弁書及び副本を提出しなければならない。定められた期間內(nèi)に意見を提出しなかった場(chǎng)合に、案件の審理に影響を與えない。

第二十二條 被請(qǐng)求人が答弁に參加し、又は元の異議申立人が商標(biāo)登録出願(yuàn)拒絶査定に係る不服審判案件に參加するときは、合法な主體資格を有しなけれならない。

商標(biāo)審判の答弁書、意見書及び関連証拠資料は、定められた書式及び要求に従って記入し、提出しなければならない。

第二項(xiàng)の規(guī)定を満たさない、又は補(bǔ)正を要するその他の事情がある場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は、被請(qǐng)求人又は元の異議申立人に補(bǔ)正通知を発行する。被請(qǐng)求人又は元の異議申立人は補(bǔ)正通知書を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に補(bǔ)正しなければならない。補(bǔ)正しても規(guī)定を満たさない、又は法定期間內(nèi)に補(bǔ)正を行わなかった場(chǎng)合、答弁を行わず又は意見を提出しなかったとみなす。商標(biāo)審判委員會(huì)の審判に影響を與えない。

第二十三條 當(dāng)事者が審判請(qǐng)求を行った後又は答弁した後に関連証拠資料を補(bǔ)充する必要がある場(chǎng)合、請(qǐng)求書又は答弁書においてその旨を聲明し、請(qǐng)求書又は答弁書を提出した日から3ヶ月以內(nèi)に一括して提出しなければならない。請(qǐng)求書又は答弁書においてその旨を聲明せず、又は法定期間內(nèi)に提出しなかった場(chǎng)合、証拠資料の補(bǔ)充を放棄したとみなす。ただし、期間満了後に新たに形成した証拠又は當(dāng)事者が正當(dāng)な理由により期限內(nèi)に提出できなかった証拠は、この限りではない。期間満了後に提出した場(chǎng)合は、商標(biāo)審判委員會(huì)は証拠資料を相手當(dāng)事者に送達(dá)し、証拠調(diào)べを行ってから採(cǎi)用することができる。

當(dāng)事者は法定期間內(nèi)に提出した証拠資料について、相手當(dāng)事者がいる場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は証拠資料の副本を相手當(dāng)事者に送達(dá)しなければならない。當(dāng)事者は、証拠資料の副本を受領(lǐng)した日から30日以內(nèi)に証拠調(diào)べしなければならない。

第二十四條 當(dāng)事者は、その提出する証拠材料をいちいちに分類し、番號(hào)を付け、証拠リストを作成し、証拠資料の出所、証明しようとする具體的な事実に対して簡(jiǎn)潔に説明し、且つ署名捺印しなければならない。

商標(biāo)審判委員會(huì)は、當(dāng)事者が提出した証拠資料を受領(lǐng)した後、証拠リストに照らして証拠資料を照合して、擔(dān)當(dāng)者が受取書に署名し、その提出日を明記しなければならない。

第二十五條 當(dāng)事者の名稱又は通信アドレス等の事項(xiàng)に変更があった場(chǎng)合、速やかにに商標(biāo)審判委員會(huì)に通知し、必要に応じてそれ相応の証明書類を提出しなければならない。

第二十六條 商標(biāo)審判手続きにおいて、當(dāng)事者の商標(biāo)が譲渡、移転された場(chǎng)合、譲受人又は承継人は速やかに書面にて「関連主體の地位を受継ぐ」と聲明し、後続の審判手続きに參加し、且つ相応した審判結(jié)果に責(zé)任を持つ。

書面で聲明しなかったが、審判案件の審理に影響を與えない場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は、譲受人又は承継人を當(dāng)事者として、決定又は裁定を下すことができる。

第三章 審理

第二十七條 商標(biāo)審判委員會(huì)は、商標(biāo)審判案件を?qū)徖恧工毪水?dāng)たって、合議制を採(cǎi)用する。ただし、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、商標(biāo)審判官1名が単獨(dú)で審判を行うことができる。

(一) 『商標(biāo)法』第三十條と第三十一條に言う先行商標(biāo)権との抵觸のみに係る案件であって、審判時(shí)に権利抵觸が既に解消された場(chǎng)合;

(二) 取消又は無効宣告を請(qǐng)求された商標(biāo)が既に商標(biāo)専用権を失った場(chǎng)合;

(三) 本規(guī)則の第三十二條の規(guī)定により結(jié)審しなければならない場(chǎng)合;

(四) 単獨(dú)で審判を行うことができるその他の案件。

第二十八條 當(dāng)事者又は利害関係者は『実施條例』第七條と本規(guī)則の第七條の規(guī)定に基づき商標(biāo)審判員に対して忌避申請(qǐng)を提出するときは、忌避の申請(qǐng)がなされた商標(biāo)審判官は、商標(biāo)審判委員會(huì)が下した忌避の要否の決定前に、係る案件の審理への參加を一時(shí)中斷しなければならない。

商標(biāo)審判委員會(huì)は、決定又は裁定を下した後、當(dāng)事者又は利害関係者が提出した忌避申請(qǐng)を受け取った場(chǎng)合、係る決定又は裁定の有効性に影響を與えない。ただし、審判官の忌避が必要とされる事情が確実に存在した場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は法により処理しなければならない。

第二十九條 商標(biāo)審判委員會(huì)は、商標(biāo)審判案件を?qū)徖恧工毪水?dāng)たって、『実施條例』第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第五十六條の規(guī)定によって審理を行わなければならない。

第三十條 登録拒絶査定不服審判手続きを経て、その登録を許可された商標(biāo)について、元の異議申立人は商標(biāo)審判委員會(huì)に無効宣告を請(qǐng)求した場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は別途合議體を形成して審理を行わなければならない。

第三十一條 『商標(biāo)法』第三十五條第四項(xiàng)、第四十五條第三項(xiàng)と『実施條例』第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、先行権利に係る案件の審理結(jié)果を待つ必要がある場(chǎng)合に、商標(biāo)審判委員會(huì)は、當(dāng)該商標(biāo)審判案件の審理猶予を決定することができる。

第三十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、審判を終了し、案件を結(jié)審する。

(一) 請(qǐng)求人が死亡又は終了した後に、承継人がなく、又は承継人が審判の権利を放棄した場(chǎng)合;

(二) 請(qǐng)求人が商標(biāo)審判請(qǐng)求を取下げた場(chǎng)合;

(三) 當(dāng)事者が自分で又は調(diào)停により合意に達(dá)し、結(jié)審できる場(chǎng)合;

(四) 審判を終了すべきその他の場(chǎng)合。

商標(biāo)審判委員會(huì)は、案件を結(jié)審する場(chǎng)合、書面で関係當(dāng)事者に通知し、且つその理由を説明しなければならない。

第三十三條 合議體は、案件を?qū)徖恧工毪水?dāng)たって、合議の議事録を作成し、かつ合議體のメンバーに署名させなければならない。合議體のメンバーに異なる意見がある場(chǎng)合、如実に合議の議事録に記載しなければならない。

審理を経て結(jié)審された案件について、商標(biāo)審判委員會(huì)は、法により決定又は裁定を下す。

第三十四條 商標(biāo)審判委員會(huì)が下した決定又は裁定には、次の各號(hào)に掲げる內(nèi)容を記載しなければならない。

(一) 當(dāng)事者の審判請(qǐng)求、係爭(zhēng)の事実、理由及び証拠;

(二) 決定又は裁定において認(rèn)定された事実、理由及び適用する法的根拠;

(三) 決定又は裁定の結(jié)論;

(四) 當(dāng)事者が選択できる後続の手続き及び期限;

(五) 決定又は裁定が下された日付。

決定又は裁定には、合議體のメンバーの署名に、商標(biāo)審判委員會(huì)の印章を押印される。

第三十五條 當(dāng)事者は、商標(biāo)審判委員會(huì)が下した決定又は裁定を不服として裁判所に訴訟を提起する場(chǎng)合、裁判所に訴狀を提出する同時(shí)に、又は遅くとも15日以內(nèi)に、商標(biāo)審判委員會(huì)に訴狀の副本を送付するか、又は別途書面で提訴の情報(bào)を通知しなければならない。

商標(biāo)審判委員會(huì)が下した予備的査定又は登録許可決定を除き、商標(biāo)審判委員會(huì)は係る決定又は裁定を下してから4ヶ月以內(nèi)に裁判所からの応訴通知または當(dāng)事者の提出した訴訟副本、書面による提訴通知を受け取らかった場(chǎng)合、係る決定又は裁定を商標(biāo)局に移送し執(zhí)行する。

商標(biāo)審判委員會(huì)が當(dāng)事者の訴狀副本又は書面による提訴通知を受け取った日から4ヶ月以內(nèi)に裁判所から応訴通知を受け取らかった場(chǎng)合、かかる決定、裁定を商標(biāo)局に移送し執(zhí)行する。

第三十六條 一審行政訴訟の手続きにおいて、商標(biāo)審判決定、裁定が引用された商標(biāo)は既に先行権利を失ったことで、係る決定又は裁定の事実認(rèn)定、法律適用が変更した場(chǎng)合、原告が訴訟を取り下げたことを前提に、商標(biāo)審判委員會(huì)は元の決定又は裁定を撤回し、新たな事実に基づき、改めて商標(biāo)審判決定又は裁定を下すことができる。

商標(biāo)審判決定、裁定は、當(dāng)事者に送達(dá)された後、商標(biāo)審判委員會(huì)は文字ミス等の実質(zhì)的でない間違いを発見した場(chǎng)合、審判案件の當(dāng)事者に訂正通知書を発行してミス內(nèi)容を訂正することができる。

第三十七條 商標(biāo)審判決定、裁定が裁判所の発行判決により取消された場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は改めて合議體を構(gòu)成して、速やかに審理し、改めて再審決定、裁定を下しなければならない。

再審手続きにおいて、商標(biāo)審判委員會(huì)は、當(dāng)事者が新たに提出した審判請(qǐng)求及び法的根拠を再審範(fàn)囲に入れない。當(dāng)事者が補(bǔ)充的に提出した、案件の審理結(jié)果に影響しうる証拠を採(cǎi)用することができ、相手當(dāng)事者がいる場(chǎng)合、相手當(dāng)事者に送達(dá)して証拠調(diào)べを行わなければならない。

第四章 証拠規(guī)則

第三十八條 當(dāng)事者は、自らが提出した審判請(qǐng)求の依拠となる事実、又は相手方の審判請(qǐng)求に反駁する根拠となる事実について、証拠を提供して、証明する責(zé)任を有する。

証拠には書証、物証、視聴資料、電子データ、証人証言、鑑定意見、當(dāng)事者の陳述などを含む。

証拠がない又は証拠により當(dāng)事者の事実主張を充分に証明できない場(chǎng)合、挙証責(zé)任 のある當(dāng)事者がその不利な結(jié)果を負(fù)うものとする。

一方の當(dāng)事者が相手當(dāng)事者が陳述した案件事実を明確に認(rèn)めている場(chǎng)合、相手當(dāng)事者は挙証する必要がない。ただし、商標(biāo)審判委員會(huì)は挙証する必要があると判斷した場(chǎng)合、この限りではない。

當(dāng)事者が代理人に審判への參加を委任した場(chǎng)合、代理人の承認(rèn)は當(dāng)事者の承認(rèn)とみなす。ただし、特別な授権されていない代理人が事実を承認(rèn)することにより、直接に相手の審判請(qǐng)求を認(rèn)めることになった場(chǎng)合、この限りではない。當(dāng)事者が在席しているにもかかわらず、その代理人の承認(rèn)に対して否認(rèn)を表示していなかった場(chǎng)合、當(dāng)事者が承認(rèn)したとみなす。

第三十九條 次に掲げる事実については、當(dāng)事者が挙証して証明する必要がない。

(一) 周知の事実;

(二) 自然の法則及び定理;

(三) 法律規(guī)定又は既知事実及び日常生活の経験法則により推定できる別の事実;

(四) 既に裁判所の法的効果を生じた裁判により確認(rèn)された事実;

(五) 既に仲裁機(jī)関の発効した裁決により確認(rèn)された事実;

(六) 既に有効の公証文書により証明された事実。

前項(xiàng)の(一)、(三)、(四)、(五)、(六)號(hào)について、それを覆すに足る反対証拠を有するときは、この限りではない。

第四十條 當(dāng)事者が商標(biāo)審判委員會(huì)に書証を提供する場(chǎng)合、原本を提出しなければならない。原本には、原本、正本及び副本を含む。原本の提供が困難である場(chǎng)合、相応する複寫、寫真、抄本を提出することができる。関連部門が保管する書証原本の複製、影印又は抄本を提供する場(chǎng)合、その出所を注記しなければならず、且つ當(dāng)該部門の相違ない旨の確認(rèn)を経て印鑑を押印されなければならない。

當(dāng)事者が商標(biāo)審判委員會(huì)に物証を提供する場(chǎng)合、原物を提供しなければならない。原物の提供には困難がある場(chǎng)合、相応する複寫物又は當(dāng)該物証を証明できる寫真、録畫などのその他の証拠を提供することができる。原物の數(shù)が多く、同種類のものである場(chǎng)合、そのうちの一部を提出することができる。

一方の當(dāng)事者が相手當(dāng)事者が提出した書証、物証の複製物、寫真、録畫などに対して疑いがあり、且つ相応する裏づけ証拠を有する、又は商標(biāo)審判委員會(huì)が必要とする場(chǎng)合、疑われる當(dāng)事者は、関係証拠の原本又は公証を経た複寫を提出又は提示しなければならない。

第四十一條 當(dāng)事者が商標(biāo)審判委員會(huì)に提出した証拠は、中華人民共和國(guó)領(lǐng)域以外に形成されたもの、又は香港、マカオ、臺(tái)灣地域で形成されたもので、相手當(dāng)事者が當(dāng)該証拠の真実性について疑いがあり、且つ相応する裏づけ証拠を有し、又は商標(biāo)審判委員會(huì)が必要とする場(chǎng)合、関係規(guī)定に基づき、公証、認(rèn)証手続きを行わなければならない。

第四十二條 當(dāng)事者が商標(biāo)審判委員會(huì)に外國(guó)語(yǔ)書証又は外國(guó)語(yǔ)の説明資料を提出する場(chǎng)合、中國(guó)語(yǔ)の訳文を添付しなければならない。中國(guó)語(yǔ)の訳文を提出しなかった場(chǎng)合、當(dāng)該外國(guó)語(yǔ)証拠は提出しなかったとみなす。

雙方の當(dāng)事者が訳文の具體的な內(nèi)容について疑義がある場(chǎng)合、疑義がある部分に対して中國(guó)語(yǔ)の訳文を提出しなければならない。必要がある場(chǎng)合、雙方の當(dāng)事者が認(rèn)める機(jī)構(gòu)に全文、又は使用される部分又は疑義がある部分に対して翻訳を委託することができる。

雙方の當(dāng)事者が翻訳の委任について合意に達(dá)していない場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は、専門な翻訳機(jī)構(gòu)を指定し、全文又は使用される部分又は疑義がある部分を翻訳させることができる。翻訳の委託に必要な費(fèi)用は、雙方當(dāng)事者は50%ずつを負(fù)擔(dān)するものとする。翻訳費(fèi)用の支払いを拒否する場(chǎng)合、相手方が提出した訳文を認(rèn)めたとみなす。

第四十三條 単一証拠の証明力の有無や証明力の強(qiáng)弱について、次の面から審査及び認(rèn)定することができる。

(一) 証拠が原本、原物であるか否か、複寫、複製物が原本、原物と合致するか否か;

(二) 証拠と本案事実と関係があるか否か;

(三) 証拠の形式、出所が法律規(guī)定に合致するか否か;

(四) 証拠の內(nèi)容が真実であるか否か;

(五) 証人又は証拠を提出する人が、當(dāng)事者と利害関係を有するか否か;

第四十四條 審判官は、案件の全ての証拠について、各証拠と事件の事実との関連の程度、各証拠間の関係等の方面から総合的に審査、判斷しなければならない。

相手當(dāng)事者がいる場(chǎng)合、証拠調(diào)べを経ていなかった証拠を採(cǎi)用してはならない。

第四十五條 次に掲げる証拠は、それ単獨(dú)で事件の事実を認(rèn)定する依拠とすることができない。

(一)未成年者によるその年齢、知能狀況と相応しない証言;

(二)一方當(dāng)事者に親族関係、従屬関係又はその他の密接な関係を有する証人によるその當(dāng)事者に有利な証言、又は一方當(dāng)事者と不利な関係を有する証人によるその當(dāng)該當(dāng)事者に不利な証言;

(三)口頭審理に參加し証言すべきなのに、正當(dāng)な理由なく參加しなかった証人による証人証言;

(四)修正がなされたかどうかを判斷し難しい視聴資料;

(五)原本、原物と照合できない複寫又は複製物;

(六)一方當(dāng)事者又は他人に改変し、相手當(dāng)事者が認(rèn)めない証拠材料;

(七)その他、単獨(dú)で事件の事実認(rèn)定の依拠とすることができない証拠材料。

第四十六條 一方當(dāng)事者が提出した次に掲げる証拠について、相手當(dāng)事者が疑義を申し立るものの反駁のための相反する証拠が不十分なときは、商標(biāo)審判委員會(huì)はその証明力を確認(rèn)しなければならない。

(一)書証原本又は書証原本と照合し相違のない複寫、寫真、副本、抄本;

(二)物証原物又は物証原物と照合し相違のない複製物、寫真、録畫資料など;

(三)そのほかの証拠で佐証でき、且つ合法的な手段で取得した、疑義のない視聴資料又は視聴資料と照合し相違のない複製物。

第四十七條 一方當(dāng)事者の委託を受けて鑑定部門が出した鑑定結(jié)果について、相手當(dāng)事者が反駁するには十分な反対証拠及び理由がない場(chǎng)合、その証明力を認(rèn)定することができる。

第四十八條 一方當(dāng)事者が提出した証拠について、相手當(dāng)事者がそれを認(rèn)め、又は反駁のために提出した反対証拠が不十分な場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)が、その証明力を確認(rèn)することができる。

一方當(dāng)事者が提出した証拠について、相手當(dāng)事者が疑義があり、且つ反駁の証拠を提出し、相手當(dāng)事者が當(dāng)該反駁証拠を認(rèn)めたときは、反駁証拠の証明力を確認(rèn)することができる。

第四十九條 雙方當(dāng)事者が同一事実について、それぞれ相反する証拠を提出したが、相手方の証拠を否定するのに不十分なときは、商標(biāo)審判委員會(huì)は事件の狀況を踏まえて、一方の提供した証拠の証明力は明らかに相手方の提出した証拠の証明力より高いかどうかを判斷し、且つ証明力の比較的に高い証拠を確認(rèn)しなければならない。

証拠の証明力を判斷できないことで、係爭(zhēng)事実の認(rèn)定が困難である場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)は挙証責(zé)任の分擔(dān)原則により判斷しなければならない。

第五十條 審判手続きにおいて、當(dāng)事者が請(qǐng)求書、答弁書、陳述及び代理人を委託した代理意見で承認(rèn)した自己に不利な事実及び認(rèn)めた証拠について、商標(biāo)審判委員會(huì)はそれを確認(rèn)しなければならない。ただし、當(dāng)事者は前言を覆し、且つ覆すに十分な反対証拠があるときは、この限りではない。

第五十一條 商標(biāo)審判委員會(huì)は、同一の事実に対する複數(shù)の証拠の証明力について、次の原則により認(rèn)定することができる。

(一) 國(guó)家機(jī)関及びその他の職能部門は職権により作成した公文書は、その他の書証に優(yōu)先する;

(二) 鑑定結(jié)論、保存ファイル及び公証又は登記を受けた書証は、その他の書証、視聴資料及び証人証言に優(yōu)先する;

(三) 原本、原物は、複寫、複製物に優(yōu)先する;

(四) 法定鑑定部門の鑑定結(jié)果は、その他の鑑定部門の鑑定結(jié)果に優(yōu)先する;

(五) 原始証拠は、伝來証拠に優(yōu)先する;

(六) その他の証人証言は、當(dāng)事者と親族関係を有する又はその他の密接な関係を有する証人が提供した當(dāng)該當(dāng)事者に有利な証言に優(yōu)先する;

(七) 口頭審理に參加した証人の証言は、口頭審理に參加しなかった証人の証言に優(yōu)先する;

(八) 複數(shù)の種類が異なり內(nèi)容が一致する証拠は、単獨(dú)の証拠に優(yōu)先する。
  
第五章 期間、送達(dá)

第五十二條 期間は、法定期間及び商標(biāo)審判委員會(huì)の指定する期間を含む。期間は、実施條例の第十二條の規(guī)定により計(jì)算しなければならない。

第五十三條 當(dāng)事者が商標(biāo)審判委員會(huì)に提出した文書又は資料の提出日について、直接に手渡す場(chǎng)合、手渡日を提出日とする。郵送する場(chǎng)合、差出しの消印日を提出日とする。消印が不明瞭又は消印がない場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)が実際に受け取った日を提出日とする。ただし、當(dāng)事者が実際の消印日の日付の証拠を提出できる場(chǎng)合、この限りではない。郵便企業(yè)以外の速達(dá)企業(yè)を利用して提出する場(chǎng)合、速達(dá)企業(yè)が実際の受取送付日を提出日とし、受取送付日が不明確である場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)が実際に受け取った日を提出日とする。ただし、當(dāng)事者が実際に受取送付日を証明できる証拠を提出できる場(chǎng)合、この限りではない。電子データの形式で提出する場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)の電子システムに入った日を準(zhǔn)じる。

當(dāng)事者が、商標(biāo)審判委員會(huì)へ書類を郵送する場(chǎng)合、領(lǐng)収書が提供できる郵便方式を使用しなければならない。

當(dāng)事者が商標(biāo)審判委員會(huì)に書類を提出する場(chǎng)合、書類の中で商標(biāo)出願(yuàn)番號(hào)又は登録番號(hào)、出願(yuàn)人の名稱を明記しなけれならない。提出する書類は、書面で提出する場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)が保存されたファイルの記録に準(zhǔn)じる。電子データで提出する場(chǎng)合、商標(biāo)審判委員會(huì)のデータベースの記録に準(zhǔn)じる。ただし、當(dāng)事者は、商標(biāo)審判委員會(huì)の保存ファイル又はデータベースの記録にミスがあることを証拠を以って確実に証明できる場(chǎng)合は、この限りではない。

第五十四條 商標(biāo)審判委員會(huì)の各種書類は、郵便、手渡し、電子データ、又はその他の方式によって當(dāng)事者に送達(dá)することができる。電子データにて當(dāng)事者に送達(dá)する場(chǎng)合、當(dāng)事者の承認(rèn)を得なければならない。當(dāng)事者が商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に委任するときは、書類が商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に送達(dá)したことをもって、當(dāng)事者に送達(dá)したものとみなす。

商標(biāo)審判委員會(huì)が當(dāng)事者へ各種書類を送達(dá)する送達(dá)日について、郵送する場(chǎng)合、當(dāng)事者が受取った消印日を送達(dá)日とし、消印日が不明瞭又は消印がない場(chǎng)合は、発送日より15日間を満了した日をもって、當(dāng)事者に送達(dá)したとみなす。ただし、當(dāng)事者が実際に受け取った日を証明できる場(chǎng)合は、この限りではない。手渡す場(chǎng)合には、手渡した日を送達(dá)日とする。電子データで送達(dá)する場(chǎng)合、書類を発送した日より15日間を満了した日をもって、當(dāng)事者に送達(dá)したとみなす。書類を上述の方式で送達(dá)することができない場(chǎng)合は、公告で送達(dá)することができる。公告日より30日間を満了した日をもって、當(dāng)事者に送達(dá)したとみなす。

商標(biāo)審判委員會(huì)は、當(dāng)事者に郵送した書類が返卻された後公告により送達(dá)する場(chǎng)合、後続の書類を全て公告により送達(dá)方式を採(cǎi)用する。ただし、當(dāng)事者が公告送達(dá)された後、その通信アドレスを明らかに告知された場(chǎng)合、この限りではない。

第五十五條 『実施條例』の第五條第三項(xiàng)の規(guī)定によれば、商標(biāo)審判案件の被請(qǐng)求人又は元の異議申立人は、中國(guó)に恒常的な居所又は営業(yè)所を有していない外國(guó)人又は外國(guó)企業(yè)である場(chǎng)合、當(dāng)該審判商標(biāo)の請(qǐng)求書に記載した國(guó)內(nèi)の受取人が責(zé)任をもって、商標(biāo)審判手続き上の関連法律書類を受取るものとする。商標(biāo)審判委員會(huì)は、関連法律書類を當(dāng)該國(guó)內(nèi)受取人に送達(dá)した場(chǎng)合、當(dāng)事者に送達(dá)したとみなす。

前項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)內(nèi)の受取人を確定できない場(chǎng)合、商標(biāo)局の元の審査手続き中、或いは當(dāng)該商標(biāo)の関連事項(xiàng)を処理した最後の商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)は、商標(biāo)の審判手続き上の法律書類を署名して受取り、伝達(dá)する義務(wù)が負(fù)うものとする。商標(biāo)審判委員會(huì)は、関連法律書類が當(dāng)該商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に送達(dá)する。商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)は、関連法律書類が送達(dá)される前に既に外國(guó)當(dāng)事者と商標(biāo)代理関係を解除した場(chǎng)合、書面で商標(biāo)審判委員會(huì)にその旨を説明し、かつ書類を受取った日より10日間以內(nèi)に関連法的書類を商標(biāo)審判委員會(huì)に返卻しなければならない。商標(biāo)審判委員會(huì)は別途送達(dá)する。

マドリッド國(guó)際登録商標(biāo)で、國(guó)際局の転送書類に関わる場(chǎng)合、相応の送達(dá)証拠を提出しなければならない。提出しなかった場(chǎng)合、書面で理由を説明し、國(guó)際事務(wù)局から書類を発行した15日間を満了した日をもって、送達(dá)したとみなす。

上述の方式で送達(dá)できない場(chǎng)合、公告にて送達(dá)する。

第六章 付則

第五十六條 商標(biāo)審判業(yè)務(wù)に従事する國(guó)家機(jī)関の職員は、職務(wù)を怠り、職権を?yàn)E用し、情実にとらわれ不正行為をし、商標(biāo)の審判事項(xiàng)を違法に処理し、當(dāng)事者から財(cái)物を受け取り、不正な利益を取得しようとはかる場(chǎng)合、法により処分を行う。

第五十七條 當(dāng)事者が商標(biāo)局が下した商標(biāo)登録出願(yuàn)拒絶査定に不服があり、2014年5月1日前に商標(biāo)審判委員會(huì)に不服審判を請(qǐng)求し、商標(biāo)審判委員會(huì)は2014年5月1日以降(5月1日を含む、下記は同じ)に審理する案件について、改正後の商標(biāo)法を適用する。

當(dāng)事者が商標(biāo)局が下した異議裁定に不服があり、2014年5月1日前に商標(biāo)審判委員會(huì)に不服審判を請(qǐng)求し、商標(biāo)審判委員會(huì)は2014年5月1日以降に審理する案件について、異議及び不服審判を請(qǐng)求する當(dāng)事者の主體資格は改正前の商標(biāo)法を適用し、その他の手続き上の事項(xiàng)及び実體的事項(xiàng)は改正後の商標(biāo)法を適用する。

既に登録された商標(biāo)について、當(dāng)事者が2014年5月1日前に商標(biāo)審判委員會(huì)に係爭(zhēng)及び取消の不服審判を請(qǐng)求し、商標(biāo)審判委員會(huì)は2014年5月1日以降に審理する案件については、かかる手続き上の事項(xiàng)が改正後の商標(biāo)法を適用し、実體的事項(xiàng)が改正前の商標(biāo)法を適用する。

當(dāng)事者が2014年5月1日前に商標(biāo)審判委員會(huì)に商標(biāo)の審判事項(xiàng)を請(qǐng)求した案件は、2014年5月1日より審理期限を起算する。

第五十八條 商標(biāo)審判事項(xiàng)に関する手続き文書の書式は、商標(biāo)審判委員會(huì)が制定し、公布する。

第五十九條 本規(guī)則の解釈については、國(guó)家工行政管理総局がその責(zé)任を負(fù)う。

第六十條 本規(guī)則は2014年6月1日より施行する。