中華人民共和國著作権法実施條例
(2002 年 8 月 2 日中華人民共和國國務(wù)院令第 359 號(hào)公布 2011 年 1 月 8 日『國務(wù)院による一部 行政法規(guī)の廃止と改正に関する決定』により第 1 回改正 2013 年 1 月 30 日『國務(wù)院による「中華 人民共和國著作権法実施條例」の改正に関する決定』により第 2 回改正)
第一條 『中華人民共和國著作権法』(以下、著作権法と略稱)に基づき、本條例を制定する。 第二條 著作権法においていう著作物とは、文學(xué)、蕓術(shù)及び科學(xué)の分野における獨(dú)創(chuàng)性を有し、
且つ、ある種の有形的な形式で複製できる知的活動(dòng)の成果をいう。
第三條 著作権法においていう創(chuàng)作とは、文學(xué)、蕓術(shù)及び科學(xué)の著作物を直接に作り出す知的活 動(dòng)をいう。
他人の創(chuàng)作のために組織活動(dòng)を行い、相談に応じて意見し、物質(zhì)的條件を提供し、又はその他の
補(bǔ)助的な活動(dòng)を行うことは、何れも創(chuàng)作とは見なさない。
第四條 著作権法及び本條例において、次に掲げる著作物の定義は以下の通り。
(一)文字著作物とは、小説、詩歌、散文、論文などの文字の形式で表現(xiàn)された著作物をいう。
(二)口述著作物とは、即興の演説、授業(yè)、法廷弁論などの口頭言語の形式で表現(xiàn)された著作物 をいう。
(三)音楽著作物とは、歌曲、交響楽などの歌唱又は演奏できる歌詞が付き又は付いていない著 作物をいう。
(四)演劇著作物とは、新劇、歌劇、地方劇などの舞臺(tái)での実演に供する著作物をいう。
(五)演蕓著作物とは、漫才、語り物、太鼓伴奏の伝統(tǒng)歌謡、講談などの口演を主要な形式とし て演じられる著作物をいう。
(六)舞踴著作物とは、連続した動(dòng)作、姿勢(shì)及び表情などで思想感情を表現(xiàn)する著作物を言う。
(七)雑技蕓術(shù)著作物とは、雑技、手品、曲蕓などの體の動(dòng)作及び技巧で表現(xiàn)された著作物をい う。
(八)美術(shù)著作物とは、絵畫、書道、彫塑などの線、色彩又はその他の方法で構(gòu)成される審美的 意義を有する平面的又は立體的な造形蕓術(shù)著作物をいう。
(九)建築著作物とは、建築物又は構(gòu)築物の形式で表現(xiàn)される審美的意義を有する著作物をいう。
(十)撮影著作物とは、器械を利用し、感光材料又はその他の媒體上に客観的物體の形象を記録 する蕓術(shù)著作物をいう。
(十一)映畫著作物及び映畫撮影に類似した方法により創(chuàng)作された著作物とは、一定の媒體上に 撮像製作したもので、音聲を伴い又は音聲を伴わない一連の畫面で構(gòu)成され、且つ、適當(dāng)な裝置を 利用して上映又はその他の方式により伝達(dá)される著作物をいう。
(十二)図形著作物とは、施工または生産のために作成された工事設(shè)計(jì)図、製品設(shè)計(jì)図、及び地 理的現(xiàn)象を表し、又は事物の原理若しくは構(gòu)造を説明した地図又は見取図などの著作物をいう。
(十三)模型著作物とは、展示、実験又は観測(cè)などの用途のために、物體の形狀及び構(gòu)造のとお
りに、一定の比率によって作られた立體著作物をいう。
第五條 著作権法及び本條例において、次に掲げる用語の定義は以下の通り。
(一)時(shí)事の報(bào)道とは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのメディアを通じて報(bào)道される?yún)gなる 事実のニュースをいう。
(二)録音製品とは、実演の音聲又はその他の音聲のあらゆる記録品をいう。
(三)録畫製品とは、映畫著作物及び映畫撮影に類似した方法により創(chuàng)作された著作物以外の、 音聲を伴う又は音聲を伴わない連続し関連した形象、畫像のあらゆる記録品をいう。
(四)録音製作者とは、最初に録音製品を製作した者をいう。
(五)録畫製作者とは、最初に録畫製品を製作した者をいう。
(六)実演者とは、俳優(yōu)、演出単位又はその他文學(xué)、蕓術(shù)著作物を?qū)g演する者を言う。 第六條 著作権は著作物の創(chuàng)作完成日より発生する。
第七條 著作権法第二條第 3 項(xiàng)に規(guī)定する外國人、無國籍人の著作物で中國國內(nèi)において最初 に出版されたものは、その著作権は初めて出版された日より保護(hù)される。
第八條 外國人、無國籍人の著作物が中國國外で最初に出版された後、30 日以內(nèi)に中國國內(nèi)で 出版された場(chǎng)合には、當(dāng)該著作物は同時(shí)に中國國內(nèi)で出版されたものと見なす。
第九條 分割使用することができない共同著作物は、その著作権は各共同著作者が共に享有し、 協(xié)議して共同で行使する。協(xié)議しても合意できず、正當(dāng)な理由がない場(chǎng)合、いかなる一方もその他 の者の譲渡以外の権利行使を妨げてはならない。但し、利益はすべての共同著作者に分配しなけれ ばならない。
第十條 著作権者が他人にその著作物から映畫著作物及び映畫撮影に類似した方法により創(chuàng)作 された著作物を製作することを許諾した場(chǎng)合には、當(dāng)該著作物に対する必要な改変に同意したもの と見なす。但し、その改変によって原著作物を歪曲、改ざんしてはならない。
第十一條 著作権法第十六條第一項(xiàng)の職務(wù)著作物に関する規(guī)定における「業(yè)務(wù)上の任務(wù)」とは、 公民が當(dāng)該法人又は當(dāng)該組織において履行しなければならない職責(zé)をいう。
著作権法第十六條第二項(xiàng)の職務(wù)著作物に関する規(guī)定における「物質(zhì)的技術(shù)條件」とは、當(dāng)該法人 又は當(dāng)該組織が公民の創(chuàng)作完成のために提供する資金、設(shè)備又は資料をいう。
第十二條 職務(wù)著作物の完成後 2 年以內(nèi)に、著作者が単位の同意を得て、第三者が単位と同じ
方法で著作物を使用することを許諾して得た報(bào)酬は、著作者と単位が約定した比率で分配する。 著作物の完成後 2 年という期限は、著作者が単位に著作物を引渡した日より起算する。
第十三條 著作者の身分が不明な著作物については、原著作物の所有者が氏名表示権以外の著作 権を行使する。著作者の身分が確定した後、著作者又はその相続人が著作権を行使する。
第十四條 共同著作者の一人が死亡した後、その者が享有する共同著作物の著作権法第十條第一 項(xiàng)第五號(hào)~第十七號(hào)に規(guī)定している権利は、これを相続する者がおらず、遺贈(zèng)を受ける者もいない 場(chǎng)合には、その他の共同著作者が享有する。
第十五條 著作者が死亡後、著作権の內(nèi)、氏名表示権、修正権及び同一性保持権は、著作物の相 続人又は遺贈(zèng)を受けた者が保護(hù)する。
著作権を相続する者がおらず、遺贈(zèng)を受ける者もいない場(chǎng)合には、その氏名表示権、修正権及び 同一性保持権は著作権行政管理部門が保護(hù)する。
第十六條 著作権が國家に享有される著作物の使用は、國務(wù)院著作権行政管理部門により管理す る。
第十七條 著作者が生前に公表していない著作物について、著作者が公表しない旨を明確に表明 していない場(chǎng)合には、著作者の死亡後 50 年間、その公表権は相続人及び遺贈(zèng)を受けた者が行使す ることができる。相続人がおらず、遺贈(zèng)を受ける者もいない場(chǎng)合には、原著作物の所有者が行使す る。
第十八條 著作者の身分が不明な著作物については、著作権法第十條第一項(xiàng)第五號(hào)~第十七號(hào)に 規(guī)定された権利の保護(hù)期間は、著作物が最初に公表された後第 50 年目の 12 月 31 日までとする。 著作者の身分が確定された場(chǎng)合は、著作権法第二十一條の規(guī)定を適用する。
第十九條 他人の著作物を使用する場(chǎng)合には、著作者の氏名、著作物の名稱を明示しなければな らない。但し、當(dāng)事者に別途の約定があり、又は著作物の使用方法の特性によって明示することが できない場(chǎng)合には、この限りではない。
第二十條 著作権法においていう既に公表された著作物とは、著作権者が自ら公衆(zhòng)に開示し、又 は公衆(zhòng)への開示を他人に許諾した著作物をいう。
第二十一條 著作権法の関連規(guī)定に基づき、著作権者の許可なく使用することが可能な既公表の 著作物を使用する場(chǎng)合には、當(dāng)該著作物の正常な使用を妨げてはならず、著作権者の合法的な利益
を不合理的に害してはならない。
第二十二條 著作権法第二十三條、第三十三條第二項(xiàng)、第四十條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき著作物を 使用する場(chǎng)合の報(bào)酬の支払基準(zhǔn)は、國務(wù)院著作権行政管理部門及び國務(wù)院価格主管部門により共同 で制定し、公布する。
第二十三條 他人の著作物を使用する場(chǎng)合には、著作権者との間で使用許諾契約を締結(jié)しなけれ ばならない。使用を許諾した権利が専有使用権である場(chǎng)合には、書面の形式を取らなければならな い。但し、新聞社、雑誌社に著作物が掲載される場(chǎng)合を除く。
第二十四條 著作権法第二十四條に規(guī)定した専有使用権の內(nèi)容は契約によって約定される。契約 に約定がなく又は約定が明確でない場(chǎng)合には、被許諾人は著作権者を含むすべての他人が同様な方 法によって當(dāng)該著作物を使用することを排除することができるものと見なす。契約に別途の約定が ある場(chǎng)合を除き、被許諾人は第三者に同一の権利の行使を許諾する場(chǎng)合、著作権者の許可を得なけ ればならない。
第二十五條 著作権者と専有使用許諾契約、譲渡契約を締結(jié)する場(chǎng)合には、著作権行政管理部門 に登録することができる。
第二十六條 著作権法及び本條例においていう著作権に隣接する権益とは、出版者が出版した図 書及び雑誌のレイアウトについて享有する権利、実演者がその実演について享有する権利、録音録 畫の制作者がその制作した録音製品、録畫製品について享有する権利、ラジオ局、テレビ局がその 放送したラジオ番組、テレビ番組について享有する権利をいう。
第二十七條 出版者、実演者、録音録畫制作者、ラジオ局、テレビ局はその権利を行使する場(chǎng)合、 その使用した著作物及び原著作物の著作権者の権利を害してはならない。
第二十八條 図書出版契約に図書出版者が専有出版権を享有することを約定したが、その具體的 內(nèi)容を明確にしていない場(chǎng)合には、図書出版者が契約の有効期間內(nèi)及び契約の約定地域範(fàn)囲內(nèi)に同 一言語による原版、改訂版の方法で図書を出版する専有的権利を享有するものと見なす。
第二十九條 著作権者が図書出版者に二通の注文書を出し、6 ヶ月以內(nèi)に履行されない場(chǎng)合には、 著作権法第三十二條にいう図書の売り切れと見なす。
第三十條 著作権者は著作権法第三十三條第二項(xiàng)に基づきその著作物の転載、抄録を禁ずる旨の 意思表示をした場(chǎng)合には、新聞、雑誌に當(dāng)該著作物を掲載する時(shí)に意思表示しなければならない。
第三十一條 著作権者は著作権法第四十條第三項(xiàng)に基づきその著作物について録音製品の制作 を禁ずる意思表示をした場(chǎng)合には、合法的に當(dāng)該著作物を録音製品として制作する時(shí)にその意思表 示をしなければならない。
第三十二條 著作権法第二十三條、第三十三條第二項(xiàng)、第四十條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、他人の
著作物を使用する場(chǎng)合には、當(dāng)該著作物を使用した日より 2 ヶ月以內(nèi)に著作権者に報(bào)酬を支払わな ければならない。
第三十三條 外國人、無國籍人が中國國內(nèi)において行なった実演は、著作権法による保護(hù)を受け る。
外國人、無國籍人が中國が加盟した國際條約に基づきその実演について享有する権利は、著作権 法による保護(hù)を受ける。
第三十四條 外國人、無國籍人が中國國內(nèi)において制作、発行した録音製品は、著作権法による 保護(hù)を受ける。
中國が加盟した國際條約に基づいて外國人、無國籍人がその制作、発行した録音製品について享 有する権利は、著作権法による保護(hù)を受ける。
第三十五條 外國のラジオ局、テレビ局が中國が加盟した國際條約に基づきその放送したラジオ 番組、テレビ番組について享有する権利は、著作権法による保護(hù)を受ける。
第三十六條 著作権法第四十八條に掲げる権利侵害行為があると共に、社會(huì)公共利益を害し、不 法売上額が 5 萬元以上の場(chǎng)合には、著作権行政管理部門は不法売上額の 1 倍以上 5 倍以下の過料に 処することができる。不法売上額がなく、又はそれが 5 萬元以下の場(chǎng)合には、著作権行政管理部門 は情狀の深刻さに応じて 25 萬元以下の過料に処することができる。
第三十七條 著作権法第四十八條に掲げる権利侵害行為があると共に、社會(huì)公共利益を害する場(chǎng) 合、地方人民政府著作権行政管理部門は処理に責(zé)任を負(fù)う。
國務(wù)院著作権行政管理部門は、全國的にで重大な影響のある権利侵害行為を処理することができ る。
第三十八條 本條例は 2002 年 9 月 15 日より施行する。1991 年 5 月 24 日に國務(wù)院に採択され、
1991 年 5 月 30 日に國家版権局により発布された『中華人民共和國著作権法実施條例』は同時(shí)に廃 止する。