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中華人民共和國特許法実施細(xì)則 (2010年1月9日改訂)

中華人民共和國特許法実施細(xì)則

(2010年19日改訂)


2001年6月15日中華人民共和國國務(wù)院令第306號公布
2002年12月28日一回目の改訂
2010年1月9日二回目の改訂


第1章  総則

第1條
「中華人民共和國特許法」(以下「特許法」という)に基づき、本細(xì)則を制定する。 

第2條
特許法と本細(xì)則に規(guī)定した諸手続は、書面又は國務(wù)院特許行政部門が規(guī)定するその他の方式により行わなければならない。 

第3條
特許法及び本細(xì)則に基づいて提出する各種の書類は中國語を使用しなければならない。國により統(tǒng)一した科學(xué)技術(shù)用語として指定された場合には、規(guī)範(fàn)的な用語を使用しなければならない。外國の人名、地名、科學(xué)技術(shù)用語に統(tǒng)一した中國語訳がない場合、外國語原文を注記しなければならない。

特許法及び本細(xì)則の規(guī)定に基づいて提出する各種の証書及び証明書類は外國語である場合、國務(wù)院特許行政部門は必要と認(rèn)めたときに、指定期間內(nèi)に中國語訳文を添付するよう當(dāng)事者に要求することができる。期間を経過しても添付されなかった場合、當(dāng)該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。

第4條
國務(wù)院特許行政部門に郵送される各種の書類は、差出しの消印日を提出日とする。消印日が明瞭でない場合は、當(dāng)事者が証明できる場合を除き、國務(wù)院特許行政部門が受領(lǐng)した日を提出日とする。

國務(wù)院特許行政部門の各種の書類は、郵送、直接交付又はその他の方法により當(dāng)事者に送達(dá)することができる。當(dāng)事者が特許代理機(jī)関に委任した場合は、書類を特許代理機(jī)関に送付する。特許代理機(jī)関に委任していない場合は、書類を願(yuàn)書に指定された連絡(luò)者に送付する。

國務(wù)院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送日から15日を経過した日を、當(dāng)事者の書類受領(lǐng)日と推定する。

國務(wù)院特許行政部門が直接交付しなければならないと規(guī)定した書類は、交付日を送達(dá)日とする。

書類の送達(dá)住所が不明で郵送できない場合、公告の方式により當(dāng)事者に送達(dá)することができる。公告の日から1ヶ月を経過したとき、その書類は送達(dá)されたとみなす。

第5條
特許法及び本細(xì)則に規(guī)定した各種の期間は、1日目を期間に算入しない。期間が年又は月で計(jì)算される場合、その最終月の対応日を期間の満了日とする。その月に対応日がない場合、その月の末日を期間の満了日とする。期間の満了日が法定の休日である場合は、休日後の最初の勤務(wù)日を期間の満了日とする。

第6條
當(dāng)事者は不可抗力により、特許法又は本細(xì)則に規(guī)定した期間又は國務(wù)院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、障害がなくなった日から2ヶ月以內(nèi)に、遅くとも期間の満了日から2年以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門に権利の回復(fù)を請求することができる。

前項(xiàng)に規(guī)定された場合を除き、當(dāng)事者はその他の正當(dāng)な理由により、特許法又は本細(xì)則に規(guī)定された期間又は國務(wù)院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、國務(wù)院特許行政部門の通知を受領(lǐng)した日から2ヶ月以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門に権利の回復(fù)を請求することができる。

當(dāng)事者が、本條第1項(xiàng)又は第2項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、権利の回復(fù)を請求するときは、権利回復(fù)請求書を提出し、理由を説明し(必要なときには、関係証明書類を添付する)、かつ権利喪失前に行うべき手続を行わなければならない。本條第2項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、権利の回復(fù)を請求するときは、権利回復(fù)請求料を納付しなければならない。

當(dāng)事者が、國務(wù)院特許行政部門が指定した期間の延長を請求するときは、期間の満了日前に、國務(wù)院特許行政部門に理由を説明し、かつ関係手続を行わなければならない。

本條第1項(xiàng)及び第2項(xiàng)の規(guī)定は、特許法第24條、第29條、第42條、第68條に規(guī)定する期間には適用しない。

第7條
特許出願(yuàn)が國防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、國防特許機(jī)関がこれを受理し、審査を行う。國務(wù)院特許行政部門が受理した特許出願(yuàn)が國防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、適時(shí)に國防特許機(jī)関に移管して審査を行わなければならない。國防特許機(jī)関の審査を経て拒絶理由がない場合、國務(wù)院特許行政部門は國防特許権を付與する決定をしなければならない。 

國務(wù)院特許行政部門は、その受理した発明特許又は実用新案の出願(yuàn)が國防利益以外の國家安全又は重大な利益に関連し、秘密保持を必要すると認(rèn)めた場合、適時(shí)に秘密保持特許出願(yuàn)として処理する決定をし、出願(yuàn)人に通知しなければならない。 秘密保持特許出願(yuàn)の審査、不服審判及び秘密保持特許権の無効審判の特殊な手続きは、國務(wù)院特許行政部門より規(guī)定する。

第8條
特許法第20條にいう中國で完成した発明又は実用新案とは、発明創(chuàng)作の実質(zhì)的な部分が中國國內(nèi)で完成した発明又は実用新案をいう。

いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人も、中國で完成した発明又は実用新案を外國に特許出願(yuàn)する場合、下記いずれかの方法により、國務(wù)院特許行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない
(1)外國に直接特許を出願(yuàn)し、又は海外の関係機(jī)関へPCT國際出願(yuàn)を行う場合、事前に國務(wù)院特許行政部門に請求し、かつその発明を詳しく説明しなければならない;
(2)國務(wù)院特許行政部門に特許を出願(yuàn)した後に外國に特許を出願(yuàn)し、又は海外の関係機(jī)関へPCT國際出願(yuàn)を行う場合、外國に特許を出願(yuàn)し又は海外の関係機(jī)関へPCT國際出願(yuàn)する前に國務(wù)院特許行政部門に請求しなければならない。

國務(wù)院特許行政部門へPCT國際出願(yuàn)を行った場合、同時(shí)に秘密保持審査を請求したとみなす。

第9條
國務(wù)院特許行政部門が本細(xì)則第8條に規(guī)定した請求を受領(lǐng)した後、當(dāng)該発明又は実用新案が國家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持を必要する可能性があると認(rèn)めた場合、適時(shí)に出願(yuàn)人に秘密保持審査の通知を出さなければならない。出願(yuàn)人は請求を提出した日から4ヶ月以內(nèi)に秘密保持通知を受領(lǐng)しなかった場合、當(dāng)該発明又は実用新案を外國に特許出願(yuàn)し、又は海外の関係機(jī)関にPCT國際出願(yuàn)することができる。

國務(wù)院特許行政部門が本條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき秘密保持審査を通知した場合、適時(shí)に秘密保持の必要があるか否かを決定し、出願(yuàn)人に通知しなければならない。出願(yuàn)人は請求を提出した日から6ヶ月以內(nèi)に、秘密保持の通知を受領(lǐng)しなかった場合、當(dāng)該発明又は実用新案を外國に特許出願(yuàn)し、又は海外の関係機(jī)関にPCT國際出願(yuàn)することができる。

第10條
特許法第5條にいう國の法律に違反する発明創(chuàng)造には、その実施のみが法律により、禁止される発明創(chuàng)造は含まれない。

第11條
特許法第28條及び第42條に規(guī)定した狀況を除き、特許法にいう出願(yuàn)日とは、優(yōu)先権を有するものについては優(yōu)先日を指す。

本細(xì)則にいう出願(yuàn)日とは、別段の規(guī)定がある場合を除き、特許法28條に規(guī)定した出願(yuàn)日をいう。

第12條
特許法第6條にいう、所屬機(jī)関又は組織の任務(wù)執(zhí)行中に完成した職務(wù)発明とは、以下のものをいう
(1)本來の職務(wù)の中でなした発明創(chuàng)造;
(2)所屬機(jī)関又は組織から與えられた本來の職務(wù)以外の任務(wù)を遂行する中でなした発明創(chuàng)造;
(3)定年退職、元の所屬機(jī)関から転職した後又は労働や人事関係が終了後1年以內(nèi)になしたもので、元の所屬機(jī)関又は組織において擔(dān)當(dāng)していた本來の職務(wù)又は元の所屬機(jī)関又は組織から與えられた任務(wù)と関係のある発明創(chuàng)造。

特許法第6條にいう所屬機(jī)関又は組織には、一時(shí)的に勤務(wù)する機(jī)関又は組織も含まれる。特許法第6條にいう所屬機(jī)関又は組織の物的技術(shù)的條件とは、所屬機(jī)関又は組織の資金、設(shè)備、部品、原材料、又は対外的に公開していない技術(shù)資料などをいう。

第13條
特許法にいう発明者又は創(chuàng)作者とは、発明創(chuàng)造の実質(zhì)的特徴に対して創(chuàng)造的な貢獻(xiàn)をした者をいう。発明創(chuàng)造を完成させた過程において単にその組織に責(zé)任を負(fù)うだけの者、物的技術(shù)的條件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補(bǔ)助的な作業(yè)をした者は発明者又は創(chuàng)作者ではない。

第14條
特許法第10條の規(guī)定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由により移転する場合、當(dāng)事者は関係証明書類又は法律書類によって、國務(wù)院特許行政部門に特許権移転手続をしなければならない。

特許権者は、第三者と締結(jié)した特許実施許諾契約について、契約発効日から3ヶ月以內(nèi)に國務(wù)院特許行政部門に屆け出なければならない。

特許権質(zhì)入の場合、質(zhì)権設(shè)定者と質(zhì)権者とは共に國務(wù)院特許行政部門に質(zhì)権設(shè)定登録をしなければならない。

第2章  特許の出願(yuàn)

第15條
書面により特許を出願(yuàn)する場合、國務(wù)院特許行政部門に願(yuàn)書1式2部を提出しなければならない。

國務(wù)院特許行政部門が規(guī)定するその他の方式で特許を出願(yuàn)する場合は、規(guī)定の要求に合致しなければならない。

出願(yuàn)人が特許代理機(jī)関に委任して國務(wù)院特許行政部門に特許を出願(yuàn)し、又はその他の特許事務(wù)を行う場合は、同時(shí)に委任狀を提出しなければならず、委任狀には委任権限を明記しなければならない。

出願(yuàn)人が2人以上でかつ特許代理機(jī)関に委任しない場合は、願(yuàn)書に別途聲明された場合を除き、願(yuàn)書に記載されている第一出願(yuàn)人を代表者とする。

第16條
発明、実用新案又は意匠の特許出願(yuàn)の願(yuàn)書には以下の事項(xiàng)を明記しなければならない
(1)発明、実用新案又は意匠の名稱;
(2)出願(yuàn)人が中國の機(jī)関又は組織又は個(gè)人である場合は、その名稱又は氏名、住所、郵便番號、組織機(jī)関のコード又は身分証明書の番號。出願(yuàn)人が外國人、外國の企業(yè)又は外國のその他の組織である場合は、その氏名又は名稱、國籍又は登録を受けた國家又は地域;
(3)発明者又は設(shè)計(jì)者の氏名;
(4)出願(yuàn)人が特許代理機(jī)関に委任した場合は、當(dāng)該機(jī)関の名稱、機(jī)関のコード及び當(dāng)該機(jī)関の指定した特許代理人の氏名、執(zhí)業(yè)証明書の番號、電話番號;
(5)優(yōu)先権を主張する場合は、出願(yuàn)人の最初の特許出願(yuàn)(以下、「先行出願(yuàn)」という)の出願(yuàn)日、出願(yuàn)番號及び最初の受理機(jī)関の名稱;
(6)出願(yuàn)人又は特許代理機(jī)関の署名又は捺??;
(7)出願(yuàn)書類の目録;
(8)添付書類の目録;
(9)その他の明記すべき関係事項(xiàng)。

第17條
発明又は実用新案の明細(xì)書には、発明又は実用新案の名稱を明記しなければならない。當(dāng)該名稱は願(yuàn)書中の名稱と一致しなければならない。明細(xì)書には以下の內(nèi)容が含まれなければならない
(1)技術(shù)分野:保護(hù)を求める技術(shù)の屬する技術(shù)分野を明記すること;
(2)先行技術(shù):発明又は実用新案についての理解、調(diào)査、審査に有用な先行技術(shù)を明記し、可能な場合には、それらの先行技術(shù)を開示した文獻(xiàn)を引用して証明すること;
(3)発明の內(nèi)容:発明又は実用新案が解決しようとする技術(shù)的課題及びその技術(shù)的課題を解決するのに採用した技術(shù)。また従來の技術(shù)と比較して、発明又は実用新案の有益な効果を明記すること;
(4)図面の説明:明細(xì)書に添付図面がある場合、各図面について簡単に説明すること;
(5)具體的な実施態(tài)様:発明又は実用新案を?qū)g施するのに出願(yuàn)人が最適と考える態(tài)様を詳細(xì)に明記し、必要な場合は、例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、図面と対応させること。

発明又は実用新案の出願(yuàn)人は、前項(xiàng)で規(guī)定した方式及び順序に従って明細(xì)書を作成し、かつ明細(xì)書の各項(xiàng)目の前には標(biāo)題を明記すること。ただし、その発明又は実用新案の性質(zhì)により、他の方式又は順序で明細(xì)書を作成した方が明細(xì)書のスペースを節(jié)約でき、かつ他人にその発明又は実用新案をより正確に理解させることができる場合を除く。

発明又は実用新案の明細(xì)書には、規(guī)範(fàn)した用語を使用し、表現(xiàn)は明確で、また「請求項(xiàng)の、、、に述べる、、、のように」というような引用表現(xiàn)を用いてはならず、また、ビジネス宣伝用語も用いてはならない。

発明の特許出願(yuàn)が一つ又は複數(shù)のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細(xì)書には國務(wù)院特許行政部門が規(guī)定した配列表を含んでいなければならない。出願(yuàn)人は配列表を明細(xì)書の獨(dú)立した部分として提出し、また國務(wù)院特許行政部門の規(guī)定に基づいて、當(dāng)該配列表のコンピューターによる読み取り可能な形式の謄本を提出しなければならない。

実用新案の明細(xì)書は、保護(hù)を求める物品の形狀、構(gòu)造又はそれらの組合せに係わる図面を含まなければならない。

第18條
発明又は実用新案に添付する複數(shù)の図面を「図1、図2、、、、、、、」というような順に番號を付けなければならない。

発明又は実用新案の明細(xì)書に言及されなかった記號は図面中に記載してはならない。図面に記載されなかった記號は明細(xì)書に言及してはならない。出願(yuàn)書類に記載された同一構(gòu)成部分に係わる図面の記號は一致しなければならない。

図面には、必要な用語を除き、その他の注釈が含まれていてはならない。

第19條
特許請求の範(fàn)囲には発明又は実用新案の技術(shù)的特徴を記載しなければならない。

特許請求の範(fàn)囲に複數(shù)の請求項(xiàng)がある場合、アラビア數(shù)字で通し番號を付さなければならない。

特許請求の範(fàn)囲において使用した科學(xué)技術(shù)用語は、明細(xì)書に使用した科學(xué)技術(shù)用語と一致しなければならない?;瘜W(xué)式又は數(shù)式はあってもよいが、図面があってはならない。必須な場合を除き、「明細(xì)書の、、、の部分に述べたように」又は「図面の、、、に示したように」などの表現(xiàn)を使用してはならない。

請求項(xiàng)における技術(shù)的特徴は明細(xì)書の図面の対応する記號を引用することができるが、當(dāng)該記號は、対応する技術(shù)的特徴の後に置き、また括弧を付け、請求項(xiàng)を理解しやすくするものにしなければならない。図面の記號を請求項(xiàng)の制限と解釈してはならない。

第20條
特許請求の範(fàn)囲には獨(dú)立請求項(xiàng)がなければならないが、従屬請求項(xiàng)を記載してもよい。

獨(dú)立請求項(xiàng)は、発明又は実用新案の技術(shù)を全體から表現(xiàn)し、技術(shù)的課題を解決するために必要な技術(shù)的特徴を記載しなければならない。

従屬請求項(xiàng)は付加的な技術(shù)的特徴を用い、引用する請求項(xiàng)を更に特定するものでなければならない。

第21條
発明又は実用新案の獨(dú)立請求項(xiàng)は前言の部分と特徴の部分が含み、以下の規(guī)定に基づいて記載しなければならない
(1)前言部分:保護(hù)を求める発明又は実用新案の技術(shù)の主題の名稱及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術(shù)が共有する必要な技術(shù)的特徴を明記すること;
(2)特徴の部分:「その特徴は、、、」又はこれに類似する用語を使用し、発明又は実用新案と最も近い先行技術(shù)と異なる技術(shù)的特徴を明記すること。これらの特徴と前言部分に明記した特徴を併せて、発明又は実用新案の保護(hù)を求める範(fàn)囲を限定すること。

発明又は実用新案の性質(zhì)が前項(xiàng)の方式による表現(xiàn)は適切でない場合、獨(dú)立請求項(xiàng)はその他の方式で記載することができる。

一つの発明又は実用新案は、一つの獨(dú)立請求項(xiàng)しか有しないようにしなければならず、かつその発明又は実用新案の従屬請求項(xiàng)の前に記載しなければならない。

第22條
発明又は実用新案の従屬請求項(xiàng)は引用部分と限定部分を含み、以下の規(guī)定に基づいて記載しなければならない
(1)引用部分:引用する請求項(xiàng)の番號と主題の名稱を明記すること;
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術(shù)的特徴を明記すること。

従屬請求項(xiàng)は前の請求項(xiàng)のみを引用することができる。2つ以上の請求項(xiàng)を引用する二項(xiàng)以上の従屬請求項(xiàng)は、一つを選択する形で前の請求項(xiàng)を引用することができるだけであり、かつ別の多數(shù)項(xiàng)従屬請求項(xiàng)の基礎(chǔ)とすることができない。

第23條
明細(xì)書の要約には、発明又は実用新案の特許出願(yuàn)が開示する內(nèi)容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名稱とその屬する技術(shù)分野を明記し、かつ解決しようとする技術(shù)的課題、當(dāng)該課題を解決する技術(shù)の要點(diǎn)、及び主要な用途を明確に記載しなければならない。

明細(xì)書の要約には、発明を最もよく説明できる化學(xué)式を含むことができる。図面のある特許出願(yuàn)は、當(dāng)該発明又は実用新案の技術(shù)的特徴を最もよく説明することができる図面を一通提出しなければならない。図面の大きさと鮮明度は、その図面を4cm×6cmに縮小したときにもなお、図面の細(xì)部が明瞭に識別できるものでなければならない。要約の文字?jǐn)?shù)は300字を超えてはならない。要約にはビジネス宣伝用語を使用してはならない。

第24條
特許を出願(yuàn)する発明が新しい生物材料に関連し、その生物材料が通常入手できないものであり、かつ當(dāng)該生物材料の説明が所屬分野の技術(shù)者にその発明を?qū)g施させるには不十分である場合、特許法と本細(xì)則の関係規(guī)定に合致させる外に、出願(yuàn)人は以下の手続をしなければならない
(1)出願(yuàn)日以前に又は遅くとも出願(yuàn)日(優(yōu)先権がある場合には、優(yōu)先日をいう)に、當(dāng)該生物材料のサンプルを國務(wù)院特許行政部門が認(rèn)可した寄託機(jī)関に寄託し、かつ出願(yuàn)時(shí)又は出願(yuàn)日から4ヶ月以內(nèi)に寄託機(jī)関が発行した寄託証明書及び生存証明書を提出すること。期間が満了しても証明書を提出しなかった場合、當(dāng)該サンプルは寄託されなかったとみなす;
(2)出願(yuàn)書類中に、當(dāng)該生物材料の特徴に関する資料を提出すること;
(3)寄託した生物材料サンプルに関する特許出願(yuàn)は、願(yuàn)書及び明細(xì)書中に當(dāng)該生物材料の分類名稱(ラテン語名稱を注記する)、當(dāng)該生物材料を寄託した機(jī)関の名稱、所在地、寄託日、寄託番號を明記すること。出願(yuàn)時(shí)に明記しなかった場合は、出願(yuàn)日から4ヶ月以內(nèi)に補(bǔ)正しなければならない。期間が満了しても補(bǔ)正しなかった場合は、寄託されなかったとみなす。

第25條
発明特許の出願(yuàn)人が本細(xì)則第24條の規(guī)定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明の特許出願(yuàn)が公開された後、いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人も當(dāng)該特許出願(yuàn)に関連する生物材料を?qū)g験の目的のために使用する必要があるときは、國務(wù)院特許行政部門に請求し、かつ以下の事項(xiàng)を明記しなければならない
(1)請求人の氏名又は名稱及び住所;
(2)いかなる者にも當(dāng)該生物材料を提供しない旨の保証;
(3)特許権が付與される前に、実験目的のためにのみ使用する旨の保証。

第26條
特許法にいう「遺伝資源」とは、人間、動(dòng)物、植物又は微生物に由來し、遺伝機(jī)能単位を含有し、かつ実際的な又は潛在的な価値を有する材料をいう。特許法にいう「発明創(chuàng)造が遺伝資源に依存して完成した」とは、発明創(chuàng)造が遺伝資源の遺伝機(jī)能を利用して完成したことをいう。

発明創(chuàng)造が遺伝資源の遺伝機(jī)能を利用して完成したものである場合、出願(yuàn)人は願(yuàn)書に説明し、かつ國務(wù)院特許行政部門の指定用紙に記入しなければならない。

第27條
出願(yuàn)人は色彩の保護(hù)を請求する場合、カラーの図面又は寫真を提出しなければならない。

出願(yuàn)人は各意匠に係る製品の保護(hù)を要する內(nèi)容に係わる図面又は寫真を提出しなければならない。

第28條
意匠の簡単な説明には物品の名稱、用途、意匠の創(chuàng)作の要點(diǎn)を明記し、また創(chuàng)作の要點(diǎn)を最も明示できる図面又は寫真を指定しなければならない。図面の省略又は色彩の保護(hù)を請求する場合、簡単な説明に明記しなければならない。

同一製品に係る複數(shù)の類似意匠について1件の意匠として特許を出願(yuàn)する場合は、複數(shù)の類似意匠のうちいずれか1件を基本意匠として簡単な説明において指定しなければならない。

簡単な説明にはビジネス宣伝用語を使用してはならず、また製品の性能を説明することもできない。

第29條
國務(wù)院特許行政部門が必要と認(rèn)めた場合、意匠の出願(yuàn)人に意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう要求することができる。サンプル又は模型の體積は、30cm×30cm×30cm以下、重量は15kg以下でなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。

第30條
特許法第24條第1號にいう「中國政府の承認(rèn)した國際展覧會(huì)」とは、國際博覧會(huì)條約に規(guī)定された博覧會(huì)國際事務(wù)局に登録され又は認(rèn)可された國際展覧會(huì)をいう。

特許法第24條第2號にいう「學(xué)術(shù)會(huì)議又は技術(shù)會(huì)議」とは、國務(wù)院関係主管部門又は全國的な學(xué)術(shù)団體組織が開催する學(xué)術(shù)會(huì)議又は技術(shù)會(huì)議をいう。

特許を出願(yuàn)する発明創(chuàng)造に特許法第24條第1項(xiàng)又は第2項(xiàng)に定めた狀況がある場合、特許出願(yuàn)人は特許を出願(yuàn)するときに聲明を提出し、また出願(yuàn)日から2ヶ月以內(nèi)に、國際展覧會(huì)又は學(xué)術(shù)會(huì)議、技術(shù)會(huì)議の主催者が発行した関係発明創(chuàng)造がすでに展示され又は発表された事実及び展示又は発表された日を証明する書類を提出しなければならない。

特許を出願(yuàn)する発明創(chuàng)造に特許法第24條第3號に定めた狀況があり、國務(wù)院特許行政部門が必要と認(rèn)めたときは、出願(yuàn)人に指定期間內(nèi)に証明書類を提出するよう要求することができる。

出願(yuàn)人が本條第3項(xiàng)の規(guī)定に基づいて聲明及び証明書類の提出を行わないか、又は本條第4項(xiàng)の規(guī)定に基づいて指定期間內(nèi)に証明書類を提出しなかった場合、その出願(yuàn)には特許法第24條の規(guī)定に適用しない。

第31條
出願(yuàn)人が特許法第30條の規(guī)定に基づいて外國優(yōu)先権を主張する場合、出願(yuàn)人が提出する先行出願(yuàn)書類の謄本は最初の受理機(jī)構(gòu)の証明を受けなければならない。國務(wù)院特許行政部門と當(dāng)該受理機(jī)構(gòu)とが締結(jié)した取り決めに従い、國務(wù)院特許行政部門が電子交換などの方法により先行出願(yuàn)書類の謄本を入手したときは、出願(yuàn)人は當(dāng)該受理機(jī)構(gòu)が証明した先行出願(yuàn)書類の謄本を提出したものとみなす。國內(nèi)優(yōu)先権を主張する場合、出願(yuàn)人が願(yuàn)書に先行出願(yuàn)の出願(yuàn)日及び出願(yuàn)番號を明記するときは、先行出願(yuàn)書類の謄本を提出したとみなす。

優(yōu)先権を主張するが、願(yuàn)書には先行出願(yuàn)の出願(yuàn)日、出願(yuàn)番號及び最初の受理機(jī)構(gòu)の名稱の1つ又は2つの內(nèi)容を書き落し、又は誤記した場合、國務(wù)院特許行政部門は指定期間內(nèi)に補(bǔ)正を行うよう出願(yuàn)人に通知しなければならない。期間が満了しても補(bǔ)正を行わなかった場合は、優(yōu)先権を主張しなかったとみなす。

優(yōu)先権を主張する出願(yuàn)人の氏名又は名稱が先行出願(yuàn)書類の謄本に記載された出願(yuàn)人の氏名又は名稱と一致しない場合、優(yōu)先権譲渡の証明資料を提出しなければならない。當(dāng)該証明資料を提出しなかった場合は、優(yōu)先権を主張しなかったとみなす。

意匠の出願(yuàn)人が外國優(yōu)先権を主張するが、その先行出願(yuàn)には意匠についての簡単な説明が記載されておらず、出願(yuàn)人が本細(xì)則第28條の規(guī)定に基づいて提出した簡単な説明が先行出願(yuàn)書類の図面又は寫真に示される範(fàn)囲を越えていない場合、優(yōu)先権の享有に影響を及ぼさない。

第32條
出願(yuàn)人は一件の特許出願(yuàn)において一つ又は複數(shù)の優(yōu)先権を主張することができる。複數(shù)の優(yōu)先権を主張する場合は、その出願(yuàn)の優(yōu)先権期間は最も早い優(yōu)先日から起算する。

出願(yuàn)人が國內(nèi)優(yōu)先権を主張し、先行出願(yuàn)が発明特許である場合、同一主題について発明又は実用新案の特許を出願(yuàn)することができる。先行出願(yuàn)が実用新案出願(yuàn)である場合、同一主題について実用新案又は発明の特許を出願(yuàn)することができる。ただし、後の出願(yuàn)をするときに、先行出願(yuàn)の主題に以下の狀況のうちのいずれがあるときは、國內(nèi)優(yōu)先権主張の基礎(chǔ)とすることはできない
(1)すでに外國優(yōu)先権又は國內(nèi)優(yōu)先権を主張した場合;
(2)すでに特許権が付與された場合;
(3)規(guī)定に基づいて提出された分割出願(yuàn)である場合。

出願(yuàn)人が國內(nèi)優(yōu)先権を主張した場合、その先行出願(yuàn)は後の出願(yuàn)の出願(yuàn)日に取り下げたとみなす。

第33條
中國に恒常的居所又は営業(yè)所を有しない出願(yuàn)人が、特許出願(yuàn)又は外國優(yōu)先権を主張する場合、國務(wù)院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を求めることができる
(1)出願(yuàn)人が個(gè)人である場合は、その國籍証明書;
(2)出願(yuàn)人が企業(yè)又はその他の組織である場合は、その登録する國家または地域の証明書;
(3)出願(yuàn)人の所屬國が、中國の機(jī)関又は組織又は個(gè)人が當(dāng)該國の國民と同等の條件で、當(dāng)該國において特許権、優(yōu)先権及びその他の特許に関する権利を享有することを認(rèn)めることを証明する書類。

第34條
特許法第31條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、一件の特許として出願(yuàn)できる、一つの全體的発明構(gòu)想に屬する2つ以上の発明又は実用新案は、技術(shù)的に相互に関連し、一つ又は複數(shù)の同一の又は対応する特別な技術(shù)的特徴を含んでいなければならない。ここにいう「特定の技術(shù)的特徴」とは、各発明又は実用新案を全體として、先行技術(shù)に対して貢獻(xiàn)した技術(shù)的特徴をいう。

第35條
特許法第31條第2項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、同一物品に係る複數(shù)の類似意匠を1件にまとめて意匠を出願(yuàn)する場合、當(dāng)該物品についての他の意匠が簡単な説明に指定された基本意匠と類似しなければならない。1件の意匠の特許出願(yuàn)の類似意匠は10を越えてはならない。

特許法第31條第2項(xiàng)にいう「同一の分類に屬しかつ一組として販売され又は使用される製品に用いられる2つ以上の意匠」とは、各製品が分類表の同一の大分類に屬し、習(xí)慣上同時(shí)に販売され、又は同時(shí)に使用され、かつ各製品の意匠が同一の設(shè)計(jì)思想により形成されたものをいう。

2つ以上の意匠を1件にまとめて意匠を出願(yuàn)する場合、各意匠の通し番號を注記し、意匠に係る製品の各図面又は寫真の名稱の前に記載しなければならない。

第36條
出願(yuàn)人が特許出願(yuàn)を取り下げる場合、國務(wù)院特許行政部門に、発明創(chuàng)造の名稱、出願(yuàn)番號及び出願(yuàn)日を明記して聲明を提出しなければならない。

特許出願(yuàn)を取り下げる聲明が、國務(wù)院特許行政部門が特許出願(yuàn)公開の印刷準(zhǔn)備を完了した後になされた場合、出願(yuàn)書類はそのまま公開される。ただし、特許出願(yuàn)を取り下げる聲明はその後に出版する特許公報(bào)に公告しなければならない。

第3章  特許出願(yuàn)の審査と認(rèn)可

第37條
方式審査、実體審査、不服審判及び無効審判手続において、審査及び審理を行う者が以下の狀況のいずれに該當(dāng)する場合は、自ら回避しなければならない。當(dāng)事者又はその他の利害関係者は忌避を要求することができる
(1)當(dāng)事者又はその代理人の近い親族である場合;
(2)特許出願(yuàn)又は特許権と利害関係がある場合;
(3)當(dāng)事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査及び審理に影響を及ぼすおそれがある場合;
(4)特許審判委員會(huì)の委員がかつて元の出願(yuàn)の審査に関與した場合。

第38條
國務(wù)院特許行政部門は、発明又は実用新案の特許出願(yuàn)の願(yuàn)書、明細(xì)書(実用新案は図面の添付が必須である)及び特許請求の範(fàn)囲、又は意匠特許出願(yuàn)の願(yuàn)書及び意匠の図面又は寫真及び簡単な説明を受領(lǐng)した後、出願(yuàn)日を確定し、出願(yuàn)番號を付し、出願(yuàn)人に通知しなければならない。

第39條
特許出願(yuàn)書類に以下の狀況のうちのいずれがある場合、國務(wù)院特許行政部門は受理せず、かつ出願(yuàn)人に通知する
(1)発明又は実用新案の特許出願(yuàn)に願(yuàn)書、明細(xì)書(実用新案の場合図面も含む)又は特許請求の範(fàn)囲が欠けた場合、又は意匠の特許出願(yuàn)に願(yuàn)書、図面又は寫真、簡単な説明が欠けた場合;
(2)中國語を使用しなかった場合;
(3)本細(xì)則第121條第1項(xiàng)の規(guī)定に合致しなかった場合;
(4)願(yuàn)書に出願(yuàn)人の氏名又は名稱又は住所が記載されなかった場合;
(5)特許法第18條又は第19條第1項(xiàng)の規(guī)定に明らかに合致しない場合;
(6)特許出願(yuàn)の種類(発明、実用新案又は意匠)が不明確か又は確定しがたい場合。

第40條
明細(xì)書に図面の説明が記載されたが、図面が添付されないか又は図面の一部が不足したは、出願(yuàn)人は國務(wù)院特許行政部門が指定した期間內(nèi)に図面を補(bǔ)正し、又は図面の説明の削除の聲明を提出しなければならない。出願(yuàn)人が図面を補(bǔ)正した場合、図面を國務(wù)院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願(yuàn)日とする。図面の説明を削除したときは、元出願(yuàn)日が留保される。

第41條
二人以上の出願(yuàn)人が同日(出願(yuàn)日を指す;優(yōu)先権がある場合、優(yōu)先権日を指す。)に、それぞれ同一の発明創(chuàng)造の特許を出願(yuàn)した場合、國務(wù)院特許行政部門の通知を受領(lǐng)した後、當(dāng)事者が協(xié)議し、出願(yuàn)人を確定しなければならない。

同一の出願(yuàn)人は同日(出願(yuàn)日を指す)に、同一の発明創(chuàng)造について実用新案出願(yuàn)と発明特許出願(yuàn)の両方をした場合、出願(yuàn)時(shí)に同一の発明創(chuàng)造が他の発明または実用新案を出願(yuàn)したことを別々に説明しなければならない。説明しなかったときは、特許法第9條第1項(xiàng)に同一の発明創(chuàng)造に一つの特許権しか付與できない規(guī)定に基づいて処理する。

國務(wù)院特許行政部門は実用新案権を付與することを公告するときは、出願(yuàn)人が本條第2項(xiàng)の規(guī)定に基づき発明特許出願(yuàn)が同時(shí)にしたと説明したことを公告しなければならない。

発明特許出願(yuàn)が実體審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合、國務(wù)院特許行政部門は出願(yuàn)人に指定期間內(nèi)にその実用新案権を放棄する旨の聲明を提出するよう通知しなければならない。出願(yuàn)人が放棄する旨の聲明を提出した場合、國務(wù)院特許行政部門は発明特許権を付與する決定をし、かつ発明特許権を付與することを公告する際に、當(dāng)該聲明も公告しなければならない。出願(yuàn)人が放棄に同意しない場合、國務(wù)院特許行政部門は當(dāng)該発明特許出願(yuàn)を拒絶しなければならない。出願(yuàn)人が期間が満了しても応答しなかった場合、當(dāng)該発明特許出願(yuàn)は取り下げられたとみなす。

実用新案権は発明特許権を付與することを公告した日から終止する。

第42條
一件の特許出願(yuàn)に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願(yuàn)人は本細(xì)則第54條第1項(xiàng)に規(guī)定した期間の満了前に、國務(wù)院特許行政部門に分割出願(yuàn)をすることができる。ただし、特許出願(yuàn)がすでに拒絶され、取り下げられ又は取り下げたとみなされた場合は、分割出願(yuàn)をすることはできない。

國務(wù)院特許行政部門は、一件の特許出願(yuàn)が特許法第31條及び本細(xì)則第34條又は第35條の規(guī)定に合致しないと認(rèn)めた場合、指定期間內(nèi)にその特許出願(yuàn)を補(bǔ)正するよう出願(yuàn)人に通知しなければならない。出願(yuàn)人が期間が満了しても回答しなかった場合は、その出願(yuàn)は取り下げられたとみなす。

分割出願(yuàn)は元出願(yuàn)の種類を変更してはならない。

第43條
本細(xì)則第42條の規(guī)定に基づいてなされた分割出願(yuàn)は、元出願(yuàn)日が留保され、優(yōu)先権を有する場合は優(yōu)先日が維持されるが、元出願(yuàn)に記載された範(fàn)囲を超えてはならない。

分割出願(yuàn)は特許法及び本細(xì)則の規(guī)定に基づいて関係の手続をしなければならない。

分割出願(yuàn)の願(yuàn)書には、元出願(yuàn)の出願(yuàn)番號及び出願(yuàn)日を明記しなければならない。分割出願(yuàn)をする際、出願(yuàn)人は元出願(yuàn)書類の謄本を提出しなければならない。元出願(yuàn)が優(yōu)先権を有する場合は、元出願(yuàn)の優(yōu)先権書類の謄本をも提出しなければならない。

第44條
特許法第34條及び第40條にいう「方式審査」とは、特許出願(yuàn)が特許法第26條又は第27條に規(guī)定した書類及びその他の必要な書類を備えたか否かを?qū)彇摔工毪长趣蛑袱?、また、以下の各?xiàng)目を?qū)彇摔工?/span>
(1)発明特許出願(yuàn)が特許法第5條、第25條に規(guī)定した狀況に明らかに該當(dāng)するか否か、又は特許法第18條、第19條第1項(xiàng)、第20條第1項(xiàng)又は本細(xì)則第16條、第26條第2項(xiàng)の規(guī)定に合致するか否か、又は特許法第2條第2項(xiàng)、第26條第5項(xiàng)、第31條第1項(xiàng)、第33條又は本細(xì)則第17條ないし第21條の規(guī)定に明らかに合致していないか否か;
(2)実用新案出願(yuàn)が特許法第5條及び第25條に規(guī)定した狀況に明らかに該當(dāng)するか否か、又は特許法第18條、第19條第1項(xiàng)、第20條第1項(xiàng)又は本細(xì)則第16條ないし第19條、第21條ないし第23條の規(guī)定に合致するか否か、特許法第2條第3項(xiàng)、第22條第2項(xiàng)、第4項(xiàng)、第26條第3項(xiàng)、第4項(xiàng)、第31條第1項(xiàng)、第33條、又は本細(xì)則第20條、第43條第1項(xiàng)の規(guī)定に明らかに合致するか否か、特許法第9條の規(guī)定により特許権を取得できるか否か;
(3)意匠登録出願(yuàn)が特許法第5條、第25條第1項(xiàng)第6號に規(guī)定する狀況に明らかに該當(dāng)するか否か、特許法第18條、第19條第1項(xiàng)、又は本細(xì)則第16條、第27條、第28條の規(guī)定に合致するか否か、特許法第2條第4項(xiàng)、第23條第1項(xiàng)、第27條第2項(xiàng)、第31條第2項(xiàng)、第33條、又は本細(xì)則第43條第1項(xiàng)の規(guī)定に明らかに合致するか否か、特許法第9條の規(guī)定により特許権を取得できるか否か;
(4)出願(yuàn)書類が本細(xì)則第2條、第3條第1項(xiàng)の規(guī)定に合致するか否か。

國務(wù)院特許行政部門は審査意見を出願(yuàn)人に通知し、その指定期間內(nèi)に意見を陳述し又は補(bǔ)正するよう要求しなければならない。出願(yuàn)人が期間が満了しても答弁しなかった場合は、その出願(yuàn)は取り下げられたとみなす。出願(yuàn)人が意見を陳述し又は補(bǔ)正した後、國務(wù)院特許行政部門がなお前項(xiàng)の各規(guī)定に合致しないと認(rèn)めたときは、拒絶しなければならない。

第45條
特許出願(yuàn)書類以外に、出願(yuàn)人が國務(wù)院特許行政部門に提出した特許出願(yuàn)に関するその他の書類に、以下の狀況のうちのいずれがあった場合、提出されなかったとみなす
(1)規(guī)定の様式を使用せず又は記載が規(guī)定に合致しなかった場合;
(2)規(guī)定に基づいた証明資料が提出されなかった場合。

國務(wù)院特許行政部門は提出されなかったとみなす旨の審査意見を出願(yuàn)人に通知しなければならない。

第46條
出願(yuàn)人が発明の特許出願(yuàn)の早期公開を請求する場合、國務(wù)院特許行政部門に聲明を提出しなければならない。國務(wù)院特許行政部門はその出願(yuàn)について方式審査を行った後、拒絶すべきものを除き、直ちに公開しなければならない。

第47條
出願(yuàn)人は意匠に係わる製品及びその分類を記載するときは、國務(wù)院特許行政部門が公表した意匠製品分類表に従わらなければならない。意匠に係わる製品の區(qū)分が記載されない、又は記載された區(qū)分が適切でなかったとき、國務(wù)院特許行政部門は補(bǔ)正又は修正することができる。

第48條
発明の特許出願(yuàn)の公開日から特許権付與の公告日までに、何人も特許法の規(guī)定に合致しない特許出願(yuàn)に対し、國務(wù)院特許行政部門に意見を提出し、かつ、理由を説明することができる。

第49條
発明特許の出願(yuàn)人は、正當(dāng)な理由があり、特許法第36條に規(guī)定する調(diào)査資料又は審査結(jié)果の資料を提出できないときは、國務(wù)院特許行政部門に聲明を提出し、かつ、関係資料を入手した後に補(bǔ)充して提出しなければならない。

第50條
國務(wù)院特許行政部門は特許法第35條第2項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、特許出願(yuàn)について自ら審査を行うときは、出願(yuàn)人に通知しなければならない。

第51條
発明特許の出願(yuàn)人は、実體審査を請求するとき及び國務(wù)院特許行政部門が発行する発明の特許出願(yuàn)が実體審査段階に入る旨の通知書を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)に、発明の特許出願(yuàn)について自発的に補(bǔ)正することができる。

実用新案又は意匠特許の出願(yuàn)人は、出願(yuàn)日から2ヶ月以內(nèi)に実用新案又は意匠特許出願(yuàn)について自発的に補(bǔ)正することができる。

出願(yuàn)人は國務(wù)院特許行政部門が発行した審査意見通知書を受領(lǐng)した後、特許出願(yuàn)書類を補(bǔ)正する場合、通知書に指摘された不備に対して補(bǔ)正しなければならない。

國務(wù)院特許行政部門は特許出願(yuàn)書類の文字及び記號の明らかな誤記について自ら補(bǔ)正することができる。國務(wù)院特許行政部門が自ら補(bǔ)正する場合、出願(yuàn)人に通知しなければならない。

第52條
発明又は実用新案の明細(xì)書又は特許請求の範(fàn)囲の補(bǔ)正部分は、個(gè)々の文字の補(bǔ)正又は増減を除き、規(guī)定の様式に基づいて差し替えページを提出しなければならない。意匠の図面又は寫真の補(bǔ)正は、規(guī)定に基づいて差し替えページを提出しなければならない。

第53條
特許法第38條の規(guī)定に基づいて、発明の特許出願(yuàn)の実體審査の結(jié)果、「拒絶すべき狀況」とは、以下のものをいう
(1)出願(yuàn)が特許法第5條、第25條に規(guī)定する狀況に該當(dāng)する場合、又は特許法第9條の規(guī)定により特許権を取得することができない場合;
(2)出願(yuàn)が特許法第2條第2項(xiàng)、第20條第1項(xiàng)、第22條、第26條第3項(xiàng)、第4項(xiàng)、第5項(xiàng)、第31條第1項(xiàng)、又は本細(xì)則第20條第2項(xiàng)の規(guī)定に合致しない場合;
(3)出願(yuàn)の補(bǔ)正が特許法第33條の規(guī)定に合致せず、又は分割出願(yuàn)が本細(xì)則第43條第1項(xiàng)の規(guī)定に合致しない場合。

第54條
國務(wù)院特許行政部門が特許権を付與する旨通知した後、出願(yuàn)人は通知を受領(lǐng)した日から2ヶ月以內(nèi)に登録手続をしなければならない。出願(yuàn)人が指定期間內(nèi)に登録手続をした場合、國務(wù)院特許行政部門は特許権を付與し、特許証を交付し、かつ公告しなければならない。

期間が満了しても登録手続をしなかった場合、特許権を取得する権利を放棄したとみなす。

第55條
実體審査を経て秘密保持特許出願(yuàn)に拒絶理由が見つからなかった場合、國務(wù)院特許行政部門は、秘密保持特許権を付與する旨の決定をし、秘密保持特許証書を発行し、秘密保持特許権の関係事項(xiàng)を登録しなければならない。

第56條
実用新案権又は意匠権を付與する決定が公告された後、特許法第60條が規(guī)定する特許権者又は利害関係者は國務(wù)院特許行政部門に特許権評価報(bào)告を作成してくれるよう請求することができる。

特許権評価報(bào)告の作成を請求する場合、特許権評価報(bào)告の請求書を提出し、特許番號を明記しなければならない。一つの請求は一件の特許権にかかるものとする。

特許権評価報(bào)告の請求書が規(guī)定の要件に合致しない場合、國務(wù)院特許行政部門は請求人に指定期間內(nèi)に補(bǔ)正するよう通知しなければならない。請求人が期間が満了しても補(bǔ)正しなかった場合、請求を提出しなかったとみなす。

第57條
國務(wù)院特許行政部門は、特許権評価報(bào)告の請求書を受領(lǐng)した日から2ヶ月以內(nèi)に特許権評価報(bào)告を作成しなければならない。國務(wù)院特許行政部門は同一の実用新案又は意匠の特許権に対して、一通の評価報(bào)告のみ作成する。いかなる機(jī)関又は組織又は個(gè)人も當(dāng)該特許権評価報(bào)告を調(diào)べ、又はコピーすることができる。

第58條
國務(wù)院特許行政部門は、特許公告、特許単行本中に誤りを発見した場合、速やかに訂正し、かつその訂正を公告しなければならない。

第4章  特許出願(yuàn)の不服審判と特許権の無効審判

第59條
特許審判委員會(huì)は國務(wù)院特許行政部門が指定する技術(shù)及び法律の専門家から構(gòu)成され、その主任委員は國務(wù)院特許行政部門の責(zé)任者が兼任する。

第60條
特許法第41條の規(guī)定に基づいて特許審判委員會(huì)に不服審判を請求する場合、不服審判請求書を提出し、理由を説明しなければならない。必要があるときには関係する証拠を添付しなければならない。

不服審判の請求が特許法第19條第1項(xiàng)又は第41條第1項(xiàng)の規(guī)定に合致しない場合、特許審判委員會(huì)はこれを受理せず、書面で請求人に通知し、理由を説明しなければならない。

不服審判請求書が規(guī)定の様式に合致しない場合、不服審判請求人は特許審判委員會(huì)が指定する期間內(nèi)に補(bǔ)正しなければならない。期間が満了しても補(bǔ)正しなかった場合、その不服審判請求は提出されなかったとみなす。

第61條
請求人が不服審判を請求し、又は特許審判委員會(huì)の審判通知書に応答するとき、特許出願(yuàn)書類を補(bǔ)正することができる。ただし、補(bǔ)正は拒絶査定又は審判通知書に指摘された不備の解消に限られる。

補(bǔ)正された特許出願(yuàn)書類は、一式二部提出しなければならない。

第62條
特許審判委員會(huì)は受理した不服審判請求書を國務(wù)院特許行政部門の元審査部門に移送して審査させなければならない。元審査部門が不服審判請求人の請求に従い、元決定の取消しに同意する場合、特許審判委員會(huì)はこれに基づいて審判決定を行い、不服審判請求人に通知しなければならない。

第63條
特許審判委員會(huì)は審判の審理後に、不服審判請求が特許法及び本細(xì)則の規(guī)定に合致しないと認(rèn)めた場合、不服審判請求人に通知し、指定期間內(nèi)に意見を陳述するよう要求しなければならない。期間が満了しても回答しなかった場合、その不服審判請求は取り下げられたとみなす。意見を陳述し又は補(bǔ)正した後、特許審判委員會(huì)が依然として特許法及び本細(xì)則の規(guī)定に合致しないと認(rèn)めた場合、元拒絶査定を維持する審判決定をしなければならない。

特許審判委員會(huì)は審判の審理後に、元拒絶査定が特許法及び本細(xì)則の関係規(guī)定に合致しないと認(rèn)めた場合、又は補(bǔ)正された特許出願(yuàn)書類が元拒絶査定が指摘した欠陥を除去したと認(rèn)めた場合、元拒絶査定を取り消し、元審査部門に差し戻し、審査を継続させなければならない。

第64條
不服審判請求人は特許審判委員會(huì)が決定を行うまでは、その不服審判請求を取り下げることができる。

不服審判請求人が特許審判委員會(huì)が決定を行うまでにその不服審判請求を取り下げた場合、不服審判手続は終了するものとする。

第65條
特許法第45條の規(guī)定に基づいて、特許権の無効又は一部無効を請求する場合、特許審判委員會(huì)に特許権?zé)o効審判請求書及び必要な証拠を提出しなければならない。無効審判請求書は提出する全ての証拠を結(jié)合して、無効審判請求の理由を具體的に説明し、かつその理由の根拠となる証拠を明示しなければならない。

前項(xiàng)にいう「無効審判請求の理由」とは、特許権を付與された発明創(chuàng)造が特許法第2條、第20條第1項(xiàng)、第22條、第23條、第26條第3項(xiàng)、第4項(xiàng)、第27條第2項(xiàng)、第33條又は本細(xì)則第20條第2項(xiàng)、第43條第1項(xiàng)の規(guī)定に合致し、又は特許法第5條、第25條に規(guī)定する狀況に該當(dāng)し、若しくは特許法第9條の規(guī)定により特許権を取得することができないことをいう。

第66條
特許権?zé)o効審判請求書が特許法第19條第1項(xiàng)又は本細(xì)則第65條の規(guī)定に合致しない場合、特許審判委員會(huì)はこれを受理しない。

特許審判委員會(huì)が無効審判請求について決定した後、同一の理由と証拠に基づいて無効審判を請求した場合、特許審判委員會(huì)はこれを受理しない。

特許法第23條第3項(xiàng)の規(guī)定に合致しないことを理由として意匠権の無効審判を請求したが、権利抵觸を証明できる証拠を提出しなかった場合、特許審判委員會(huì)は受理しない。

特許権?zé)o効審判請求書が規(guī)定の様式に合致しない場合、無効審判請求人は特許審判委員會(huì)が指定した期間內(nèi)に補(bǔ)正しなければならない。期間が満了しても補(bǔ)正しなかった場合は、その無効審判請求は提出されなかったとみなす。

第67條
特許審判委員會(huì)が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判を請求した日から1ヶ月以內(nèi)に理由の追加又は証拠の補(bǔ)充をすることができる。期間を経過した後に理由を追加し又は証拠を補(bǔ)充した場合、特許審判委員會(huì)はそれを考慮しなくてもよい。

第68條
特許審判委員會(huì)は特許権?zé)o効審判請求書及び関連書類の謄本を特許権者に送達(dá)し、指定期間內(nèi)に意見を陳述するよう要求しなければならない。

特許権者及び無効審判請求人は指定期間內(nèi)に特許審判委員會(huì)が発行した送達(dá)文書通知書又は無効審判請求審査通知書に答弁しなければならない。期間が満了しても答弁しなかった場合も、特許審判委員會(huì)の審理に影響を及ぼさない。

第69條
無効審判請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者は、その特許請求の範(fàn)囲を補(bǔ)正することができる。ただし、元特許権の保護(hù)範(fàn)囲を拡大してはならない。

発明又は実用新案特許の特許権者は、特許明細(xì)書及び図面を補(bǔ)正することはできない。意匠特許の特許権者は図面、寫真、簡単な説明を補(bǔ)正してはならない。

第70條
特許審判委員會(huì)は當(dāng)事者の請求又は事件內(nèi)容の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定することができる。

特許審判委員會(huì)が無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定した場合、當(dāng)事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の期日及び場所を通知しなければならない。當(dāng)事者は通知書に指定された期間內(nèi)に答弁しなければならない。

無効審判請求人が特許審判委員會(huì)が発送した口頭審理通知書に対して指定期間內(nèi)に答弁せず、かつ口頭審理に參加しない場合、その無効審判請求は取り下げられたとみなす。特許権者が口頭審理に參加しなかった場合、欠席審理を行うことができる。

第71條
無効審判請求の審理手続において、特許審判委員會(huì)が指定した期間を延長することはできない。

第72條
特許審判委員會(huì)が無効審判請求について決定をするまでは、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。

無効審判請求人が、特許審判委員會(huì)が決定をする前にその請求を取り下げ、又はその無効審判請求が取り下げたとみなされた場合は、無効審判請求の審理手続は終了するものとする。ただし、特許審判委員會(huì)が入手した根拠及び行った審査作業(yè)に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができると認(rèn)めた場合は、審理手続は終了しないものとする。

第5章 特許の強(qiáng)制実施許諾

第73條
特許法第48條第(1)項(xiàng)にいう「特許の実施が不十分である」とは、特許権者及び被許諾者のその特許を?qū)g施する方法又は規(guī)模が國內(nèi)の特許製品或いは特許方法に対する要求を満たさない場合をいう。

特許法第50條にいう「特許権が付與された醫(yī)薬品」とは、公衆(zhòng)の健康問題を解決するための必要な醫(yī)薬領(lǐng)域におけるいかなる特許製品又は特許方法に従って直接取得された製品をいう。特許権が付與されたもの、當(dāng)該製品を製造するための必要な活性成分及び當(dāng)該製品を使用するための必要な診斷用品も含まれる。

第74條

強(qiáng)制実施許諾の付與を請求する場合、國務(wù)院特許行政部門に強(qiáng)制実施許諾請求書を提出し、理由を説明し、かつ関係証明書類を提出しなければならない。

國務(wù)院特許行政部門は強(qiáng)制実施許諾請求書の謄本を特許権者に送達(dá)しなければならない。特許権者は國務(wù)院特許行政部門が指定する期間內(nèi)に意見を陳述しなければならない。期間內(nèi)に答弁しなかった場合も、國務(wù)院特許行政部門の強(qiáng)制実施許諾の決定に影響を及ぼさない。

國務(wù)院特許行政部門は強(qiáng)制実施許諾の請求を拒絶する決定又は強(qiáng)制実施許諾を與える決定をする前に、請求人又は特許権者に與えようとする決定及びその理由を通知しなければならない。

國務(wù)院特許行政部門は特許法第50條の規(guī)定に基づいて強(qiáng)制実施許諾の決定をした場合、その同時(shí)に、中國が締結(jié)し、又は加盟した國際條約にある公衆(zhòng)の健康問題を解決するための強(qiáng)制実施許諾を與える規(guī)定に合致しなければならない。但し、中國が保留決定を出したものを除く。

第75條
特許法第57條の規(guī)定に基づいて、國務(wù)院特許行政部門に実施料の裁定を請求する場合、當(dāng)事者は裁定請求書を提出し、かつ雙方が合意に達(dá)することができなかった旨の証明書類を添付しなければならない。國務(wù)院特許行政部門は請求書を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)に裁定し、かつ當(dāng)事者に通知しなければならない。

第6章  職務(wù)発明、創(chuàng)造の発明者又は創(chuàng)作者に対する奨勵(lì)及び対価

第76條
特許権を付與された機(jī)関又は組織は、発明者又は創(chuàng)作者と、特許法第16條に規(guī)定の奨勵(lì)と対価の支払い方式および金額を約束し、または上記機(jī)関又は組織が適法に作った規(guī)定、制度において規(guī)定することができる。

企業(yè)、事業(yè)機(jī)関又は組織は発明者又は創(chuàng)作者に支払う奨勵(lì)、対価が國家の財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度の規(guī)定に基づいて処理する。

第77條
特許権を付與された機(jī)関又は組織が、特許法第16條に規(guī)定の奨勵(lì)の方法および金額について、発明者又は創(chuàng)作者と約束しておらず、かつ上記機(jī)関又は組織が適法に作った規(guī)定、制度において規(guī)定しなかった場合、特許権が公告された日から3ヶ月以內(nèi)に、発明者又は創(chuàng)作者に報(bào)奨金を支給しなければならない。一つの発明特許の報(bào)奨金は3000元以上、一つの実用新案特許又は意匠特許の奨金は1000元以上でなければならない。

発明者又は創(chuàng)作者の提案がその所屬機(jī)関又は組織に採用されて完成した発明創(chuàng)造については、特許権が付與された機(jī)関又は組織は優(yōu)遇を與えた報(bào)奨金を支給しなければならない。

第78條
特許権を付與された機(jī)関又は組織が、特許法第16條に規(guī)定の報(bào)酬の方法および金額について、発明者又は創(chuàng)作者と約束しておらず、かつ上記機(jī)関又は組織が適法に作った規(guī)定、制度において規(guī)定しなかった場合、特許権の存続期間內(nèi)に、発明創(chuàng)造の特許を?qū)g施した後、毎年當(dāng)該発明又は実用新案の実施により得られた利益の2%以上、又は當(dāng)該意匠の実施により得られた利益の0.2%以上を、対価として発明者又は創(chuàng)作者に與えなければならない。又は上述の比率を參考にして、発明者又は創(chuàng)作者に対価を一括して與えることができる。特許権が付與された機(jī)関又は組織が他の機(jī)関又は組織又は個(gè)人にその特許の実施を許諾した場合、受領(lǐng)した実施料の10%以上を?qū)潄趣筏瓢k明者又は創(chuàng)作者に與えなければならない。


第7章 特許権の保護(hù)

第79條
特許法及び本細(xì)則にいう「特許業(yè)務(wù)管理部門」とは、省、自治區(qū)、直轄市の人民政府及び特許管理業(yè)務(wù)量が多く、実務(wù)処理能力を有する?yún)^(qū)が設(shè)置した特許業(yè)務(wù)管理部門をいう。

第80條
國務(wù)院特許行政部門は、特許業(yè)務(wù)管理部門の特許権侵害紛爭、特許詐稱行為の調(diào)査、処分の処理、特許紛爭紛爭の調(diào)停について、業(yè)務(wù)指導(dǎo)を行わなければならない。

第81條
當(dāng)事者が特許権侵害紛爭の処理又は調(diào)停を請求する場合、被請求人の所在地又は権利侵害行為地の特許業(yè)務(wù)管理部門がそれを管轄する。

二ヶ所以上の特許業(yè)務(wù)管理部門がいずれも管轄権を有する特許紛爭については、當(dāng)事者はその內(nèi)の一つの特許業(yè)務(wù)管理部門に請求することができる。當(dāng)事者が管轄権を有する二ヶ所以上の特許業(yè)務(wù)管理部門に請求した場合、先に受理した特許業(yè)務(wù)管理部門がそれを管轄する。

特許業(yè)務(wù)管理部門間で管轄権について紛爭が生じた場合、それらの共通の上級人民政府の特許業(yè)務(wù)管理部門がその管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業(yè)務(wù)管理部門がない場合、國務(wù)院特許行政部門が管轄を指定する。

第82條
特許権侵害紛爭の処理中に、被請求人が無効審判を請求し、かつ特許審判委員會(huì)に受理された場合、特許業(yè)務(wù)管理部門に処理の中止を請求することができる。

特許事務(wù)管理部門は被請求人が提出した中止理由が明らかに成立しないと認(rèn)めた場合は、処理を中止しなくてもよい。

第83條
特許権者は特許法第17條の規(guī)定に基づいて、その特許製品又は當(dāng)該製品の包裝に特許表示を表記する場合、國務(wù)院特許行政部門の規(guī)定する方式に基づいて表記しなければならない。

特許表示が前項(xiàng)の規(guī)定に合致しない場合、特許管理部門は期間內(nèi)に是正するよう命じる。

第84條
以下の行為は特許法第63條に規(guī)定された特許詐稱行為に屬する
(1)特許権が付與されなかった製品又はその包裝に特許表示を付した行為、特許権が無効とされた後又は満了後も製品又はその包裝に引き続き特許表示を付した行為、又は許諾を得ずに製品又は製品の包裝に他人の特許番號を表記した行為;
(2)本條第(1)項(xiàng)に記載した製品を販売した行為;
(3)製品明細(xì)書等の資料において、特許権が付與されなかった技術(shù)又は創(chuàng)作を特許技術(shù)又は特許創(chuàng)造と偽った行為、特許出願(yuàn)を特許と偽った行為、又は許諾を得ずに、他人の特許番號を使用して関連する技術(shù)又は創(chuàng)造を特許技術(shù)又は特許創(chuàng)造と公衆(zhòng)に誤認(rèn)させる行為;
(4)特許証書、特許書類又は特許出願(yuàn)書類を偽造し、又は変造する行為;
(5)その他、公衆(zhòng)に混同を與え、特許権が付與されなかった技術(shù)又は創(chuàng)造を特許技術(shù)又は特許創(chuàng)造と誤認(rèn)させる行為。

特許権が満了する前に、特許方法により直接に作られた製品又はその包裝に特許表示を表記し、特許権が消滅した後に當(dāng)該製品の販売の申し出を行う行為又は販売する行為は、特許詐稱行為に屬さない。

特許詐稱製品であることを知らずに販売し、かつその製品の合法的な由來を証明できる場合、特許業(yè)務(wù)管理部門が販売差止めを命じるが、罰金の処罰が免除される。

第85條
特許法第60條に規(guī)定した場合を除き、特許業(yè)務(wù)管理部門は當(dāng)事者の請求により、以下の特許紛爭について調(diào)停することができる
(1)特許出願(yuàn)権及び特許権の帰屬の紛爭;
(2)発明者、創(chuàng)作者の資格の紛爭;
(3)職務(wù)発明創(chuàng)造の発明者、創(chuàng)作者の奨勵(lì)及び対価の紛爭;
(4)発明特許出願(yuàn)が公開された後、特許権が付與される前に、その発明を?qū)g施した者が適切な対価を支払わなかった場合の紛爭;
(5)その他の特許紛爭。

前項(xiàng)第4號に掲げた紛爭について、當(dāng)事者が特許業(yè)務(wù)管理部門に調(diào)停を請求する場合は、特許権が付與された後に提出しなければならない。

第86條
當(dāng)事者に特許出願(yuàn)権又は特許権の帰屬について紛爭が発生し、すでに特許業(yè)務(wù)管理部門に調(diào)停を請求し又は裁判所に提訴した場合、國務(wù)院特許行政部門に関連手続の中止を請求することができる。

前項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、関連手続の中止を請求する場合、國務(wù)院特許行政部門に請求書を提出し、かつ特許出願(yuàn)番號又は特許番號が明記された特許業(yè)務(wù)管理部門又は裁判所の受理に関する書類の謄本を添付しなければならない。

特許業(yè)務(wù)管理部門が行った調(diào)停書又は裁判所が言渡した判決が効力を生じた後、當(dāng)事者は國務(wù)院特許行政部門に関連手続の再開の手続をしなければならない。中止を請求した日から一年以內(nèi)に、関連する特許出願(yuàn)権又は特許権の帰屬の紛爭が終結(jié)しておらず、関連手続を引続き中止する必要がある場合、請求人は當(dāng)該期間內(nèi)に中止の延長を請求しなければならない。期間が満了しても延長の請求をしなかった場合は、國務(wù)院特許行政部門は自発的に関係関連手続を再開する。

第87條
裁判所が民事事件を?qū)徖碇肖?、特許出願(yuàn)権又は特許権について保全措置をとるべきだと裁定した場合、國務(wù)院特許行政部門は、特許出願(yuàn)番號又は特許番號が明記された裁定書及び協(xié)力執(zhí)行通知を受領(lǐng)した日から、保全された特許出願(yuàn)権又は特許権の関連手続を中止しなければならない。保全期間の満了後に、裁判所が保全措置の継続を裁定しなかった場合は、國務(wù)院特許行政部門は自発的に関連手続を再開する。

第88條
國務(wù)院特許行政部門が本細(xì)則第86條及び第87條の規(guī)定に基づいて「関連手続を中止する」とは、特許出願(yuàn)の方式審査、実體審査、不服審判、特許権の付與と特許権の無効審判の手続を一時(shí)的に停止し、特許権の放棄、変更,譲渡又は特許出願(yuàn)権、特許権の質(zhì)権設(shè)定及び特許権の期間満了前に消滅などの手続を一時(shí)的に停止することをいう。

第8章  特許登録と特許公報(bào)

第89條
國務(wù)院特許行政部門は、特許登録簿を設(shè)置し、以下の特許出願(yuàn)及び特許権関係に関する事項(xiàng)を登録する
(1)特許権の付與;
(2)特許出願(yuàn)権、特許権の譲渡;
(3)特許権の質(zhì)権設(shè)定、保全及び解除;
(4)特許権の実施許諾契約の屆出;
(5)特許権の無効審判;
(6)特許権の消滅;
(7)特許権の回復(fù);
(8)特許実施の強(qiáng)制許諾;
(9)特許権者の氏名又は名稱、國籍および住所の変更。

第90條
國務(wù)院特許行政部門は、定期的に特許公報(bào)を発行し、以下の內(nèi)容を公開又は公告する
(1)発明の特許出願(yuàn)の書誌的事項(xiàng)及び明細(xì)書の要約;
(第(5)號に変更する)
(2)発明特許出願(yuàn)の実體審査請求及び國務(wù)院特許行政部門が発明特許出願(yuàn)に対して自発的に実體審査を行う旨の決定;
(第(6)號に変更する)
(3)発明特許出願(yuàn)公開後の拒絶、取下げ、みなし取下げ、みなし放棄、回復(fù)及び譲渡;
(4)特許権の付與及び特許権の書誌的事項(xiàng);
(5)発明又は実用新案の明細(xì)書の要約、意匠の図面又は寫真1通;
(6)國防特許権、秘密保持特許権の秘密の解除;
(7)特許権の無効審判;
(8)特許権の消滅、回復(fù);
(9)特許権の譲渡;
(10)特許権実施許諾契約の屆出;
(11)特許権の質(zhì)権設(shè)定、保全及びその解除;
(12)特許実施の強(qiáng)制許諾の付與;
(第(3)號と(8)號に変更する)
(13)特許権者の氏名又は名稱、住所の変更;
(14)書類の公示送達(dá);
(15)國務(wù)院特許行政部門が行った訂正;
(16)その他の関連事項(xiàng)。

第91條
國務(wù)院特許行政部門は、特許公報(bào)、発明特許出願(yuàn)の単行本及び発明特許、実用新案、意匠の単行本を公衆(zhòng)に無料で提供して調(diào)査のために供しなければならない。

第92條
國務(wù)院特許行政部門は、相互主義の原則に従い、他の國家、地域の特許機(jī)関又は地域の特許組織と、特許文獻(xiàn)を交換する責(zé)任を負(fù)う。

第9章 料金

第93條
國務(wù)院特許行政部門に特許を出願(yuàn)し又はその他の手続をする場合、以下の料金を納付しなければならない
(1)出願(yuàn)料、出願(yuàn)付加料、公開印刷料、優(yōu)先権主張料;
(2)発明特許出願(yuàn)の実體審査料、不服審判請求料;
(3)特許登録料、公告印刷料、年金;
(4)権利回復(fù)申請料、期間延長請求料;
(5)書誌的事項(xiàng)変更料、特許権評価報(bào)告申請料、無効審判請求料。

前項(xiàng)に掲げた各種料金の納付基準(zhǔn)は、國務(wù)院価格管理部門、財(cái)政部門が國務(wù)院特許行政部門と共同で制定する。

第94條
特許法及び本細(xì)則に定めた各種の費(fèi)用は、直接に國務(wù)院特許行政部門に納付することもでき、郵便局又は銀行を通じて送金することもでき、又は國務(wù)院特許行政部門が規(guī)定したその他の方式で納付することもできる。

郵便局又は銀行を通じて送金する場合、國務(wù)院特許行政部門に送付する振込用紙に正確な出願(yuàn)番號又は特許番號及び納付する費(fèi)用の名稱を明記しなければならない。本項(xiàng)の規(guī)定に合致しない場合、納付手続をしなかったとみなす。

直接に國務(wù)院特許行政部門に料金を納付する場合、納付當(dāng)日を納付日とする。郵便振替方式で料金を納付する場合、郵便局の消印の日を納付日とする。銀行振込方式で料金を納付する場合、銀行が実際に送金した日を納付日とする。

料金を超過し、重複し又は誤って納付した場合、當(dāng)事者が納付日から3年以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門に還付の請求をしたときは、國務(wù)院特許行政部門は、返還しなければならない。

第95條
出願(yuàn)人は、出願(yuàn)日から2ヶ月以內(nèi)又は受理通知書を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、出願(yuàn)料、公開印刷料及び必要な出願(yuàn)付加料を納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合は、その出願(yuàn)は取り下げられたとみなす。

出願(yuàn)人が優(yōu)先権を主張する場合、出願(yuàn)料を納付すると同時(shí)に、優(yōu)先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても未納付または納付不足の場合は、優(yōu)先権を主張しなかったとみなす。

第96條
當(dāng)事者が実體審査又は不服審判を請求する場合、特許法又は本細(xì)則に定めた期間內(nèi)に料金を納付しなければならない。期間が満了しても納付しない、又は不足した場合、請求しなかったとみなす。


第97條
出願(yuàn)人が登録手続をする場合、特許登録料、公告印刷料及び特許権が付與された年の年金を納付しなければならない。期間が満了しても費(fèi)用を未納付又は納付不足の場合、登録手続をしなかったとみなす。

第98條
特許権付與の年以降の年金は前年度の期間満了までに納付しなければならない。特許権者が未納付または納付不足の場合、國務(wù)院特許行政部門は、特許権者に、年金を納付すべき日から6ヶ月以內(nèi)に追納し、同時(shí)に遅納金を納付するよう通知しなければならない。遅納金の金額は、規(guī)定の納付期間を1ヶ月超過する毎に、その年の年金額の5%を加算する。期間が満了しても納付しなかった場合、特許権は年金を納付すべき期間の満了の日から消滅する。

第99條
権利回復(fù)申請料は本細(xì)則に規(guī)定した期間內(nèi)に納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合、請求しなかったとみなす。

期間延長請求料は期間満了の日までに納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しなかったとみなす。

書誌的事項(xiàng)変更料、特許権評価報(bào)告申請料及び無効審判請求料は請求日から1ヶ月以內(nèi)に納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しなかったとみなす。

第100條
出願(yuàn)人又は特許権者が本細(xì)則に規(guī)定した各種料金の納付が困難な場合、規(guī)定に基づいて國務(wù)院特許行政管理部門に納付の減額又は猶予の請求をすることができる。減額又は猶予の方法は、國務(wù)院財(cái)政部門が國務(wù)院価格管理部門、國務(wù)院特許行政部門と共同で規(guī)定する。

第10章 國際出願(yuàn)に関する特別規(guī)定

第101條
國務(wù)院特許行政部門は特許法第20條の規(guī)定に基づき、特許協(xié)力條約に従って提出された特許國際出願(yuàn)を受理する。

特許協(xié)力條約に従って提出されかつ中國を指定したPCT國際出願(yuàn)(以下、「國際出願(yuàn)」という)が國務(wù)院特許行政部門処理段階(以下、「中國國內(nèi)段階」をいう)に移行する條件及び手続については本章の規(guī)定を適用するものとする。本章に規(guī)定がない場合、特許法及び本細(xì)則のその他の各章の関係規(guī)定を適用する。

第102條
特許協(xié)力條約に従い、すでに國際出願(yuàn)日が確定し、かつ中國を指定した國際出願(yuàn)は、國務(wù)院特許行政部門に提出された特許出願(yuàn)とみなす。當(dāng)該國際出願(yuàn)日は特許法第28條にいう出願(yuàn)日とみなす。

第103條
國際出願(yuàn)の出願(yuàn)人は特許協(xié)力條約第2條にいう優(yōu)先日(本章では「優(yōu)先日」という)から30ヶ月以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門に、中國國內(nèi)段階への移行手続をしなければならない。出願(yuàn)人が當(dāng)該期間內(nèi)に該手続きをしなかった場合、期間延長料を納付した後、優(yōu)先日から32ヶ月以內(nèi)に中國國內(nèi)移行続きを行うことができる。

第104條
出願(yuàn)人は本細(xì)則第103條の規(guī)定に基づいて中國國內(nèi)段階への移行手続きをした場合、以下の要求に合致しなければならない
(1)中國語で中國國內(nèi)段階への移行の書面聲明を提出すること。この聲明には國際出願(yuàn)番號と取得希望の特許の種別を明記しなければならない;
(2)本細(xì)則第93條第1項(xiàng)に規(guī)定した出願(yuàn)料、公開印刷料、必要に応じて、本細(xì)則第103條に規(guī)定した期間延長請求料をを納付すること;
(3)國際出願(yuàn)を外國語で提出した場合、元國際出願(yuàn)の明細(xì)書と特許請求の範(fàn)囲の中國語訳文を提出すること;
(4)中國國內(nèi)段階へ移行する旨の書面聲明において、発明創(chuàng)造の名稱、出願(yuàn)人の氏名又は名稱、住所又は発明者の氏名を明記しなければならない。上記の內(nèi)容は世界知的所有権國際局(以下、「國際局」をいう)の記録と一致しなければならない。國際出願(yuàn)に発明者の氏名を明記しなかった場合、該聲明に発明者の氏名を明記しなければならない;
(5)國際出願(yuàn)を外國語で提出した場合、要約の中國語訳文を提出しなければならない。図面と選択図がある場合、図面の謄本と選択図の謄本を提出し、図面に文字がある場合、それに対応する中國語に書き換え、國際出願(yuàn)が中國語で提出された場合、國際公開書類中の要約の謄本と選択図の謄本を提出しなければならない;
(6)國際段階において國際局で出願(yuàn)人の名義変更手続きを行った場合、変更後の出願(yuàn)人に出願(yuàn)権を有する旨の証明書を提供しなければならない;
(7)必要に応じて、本細(xì)則第93條第1項(xiàng)に規(guī)定した出願(yuàn)付加料を納付すること。

本條第1項(xiàng)第(1)號ないし第(3)號規(guī)定した要件を満たす場合、國務(wù)院特許行政部門は出願(yuàn)番號を付し、國際出願(yuàn)の中國國內(nèi)移行の日付(以下、「移行日」をいう)を確定し、かつ出願(yuàn)人にその國際出願(yuàn)がすでに中國國內(nèi)段階へ移行した旨を通知しなければならない。

國際出願(yuàn)はすでに中國國內(nèi)段階へ移行したが、本條第1項(xiàng)第(4)號ないし(7)號に規(guī)定した要件を満たさない場合、國務(wù)院特許行政部門は指定期間內(nèi)に補(bǔ)正するよう出願(yuàn)人に通知しなければならない。期間が満了しても補(bǔ)正しなかった場合は、その出願(yuàn)が取り下げられたとみなす。

第105條
國際出願(yuàn)に以下の狀況のうちのいずれに該當(dāng)する場合、その國際出願(yuàn)の中國における効力は消滅するものとする
(1)國際段階において、國際出願(yuàn)が取り下げられ或いはみなし取り下げ、又は國際出願(yuàn)が中國への指定が取り下げられた場合;
(2)出願(yuàn)人は優(yōu)先日から32ヶ月以內(nèi)に本細(xì)則第103の規(guī)定に基づいて中國國內(nèi)段階への移行手続きをしなかった場合;
(3)出願(yuàn)人は中國國內(nèi)段階への移行手続きを行ったが、優(yōu)先日から32ヶ月の期間が満了してもなお本細(xì)則第104條第1項(xiàng)ないし第3項(xiàng)に規(guī)定した要件を満たさない場合。

前項(xiàng)第(1)號の規(guī)定に基づいて、國際出願(yuàn)の中國における効力が消滅した場合、本細(xì)則第6條は適用しない。前項(xiàng)第(2)號、第(3)號の規(guī)定に基づいて、國際出願(yuàn)の中國における効力が消滅する場合、本細(xì)則第6條第2項(xiàng)の規(guī)定に適用しないものとする。

第106條
國際出願(yuàn)が國際段階で補(bǔ)正され、出願(yuàn)人が補(bǔ)正した出願(yuàn)書類を基礎(chǔ)として審査するよう請求する場合、移行日から2ヶ月以內(nèi)に補(bǔ)正した部分の中國語訳文を提出しなければならない。當(dāng)該期間內(nèi)に中國語訳文を提出しなかった場合、出願(yuàn)人が國際段階において提出した補(bǔ)正は、國務(wù)院特許行政部門はそれを考慮しない。

第107條
國際出願(yuàn)に係る発明創(chuàng)造について、特許法第24條第(1)號又は第(2)號に掲げる狀況のいずれに該當(dāng)し、國際出願(yuàn)時(shí)に聲明を提出した場合、出願(yuàn)人は中國國內(nèi)段階への移行書面聲明においてそれを説明し、かつ移行日より2ヶ月以內(nèi)に、本細(xì)則第30條第3項(xiàng)に規(guī)定した関連証明書類を提出しなければならない。説明しない又は期間が満了しても証明書類を提出しなかった場合、その出願(yuàn)は特許法第24條の規(guī)定を適用しない。

第108條
出願(yuàn)人が特許協(xié)力條約の規(guī)定に基づいて、生物材料サンプルの寄託についてすでに説明した場合、本細(xì)則第24條第1項(xiàng)第3號の要件を満たしたとみなす。出願(yuàn)人は生物材料サンプルの寄託事項(xiàng)を記載した書類及び當(dāng)該書類における具體的な記載場所を中國國內(nèi)段階への移行聲明に明記しなければならない。

出願(yuàn)人が提出した元國際出願(yuàn)の明細(xì)書中にすでに生物材料サンプルの寄託事項(xiàng)を記載したが、中國國內(nèi)段階への移行聲明には明記しなかった場合、中國國內(nèi)段階への移行日から4ヶ月以內(nèi)に補(bǔ)正しなければならない。期間が満了しても補(bǔ)正しなかった場合、當(dāng)該生物材料は寄託されなかったとみなす。

出願(yuàn)人が中國國內(nèi)段階への移行日から4ヶ月以內(nèi)に、國務(wù)院特許行政部門に生物材料サンプルの寄託証明書及び生存証明書を提出した場合、本細(xì)則第24條第1項(xiàng)第1號に規(guī)定した期間內(nèi)に提出したとみなす。

第109條
國際出願(yuàn)に係る発明創(chuàng)造が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願(yuàn)人は、國際出願(yuàn)の中國國內(nèi)段階への移行の書面聲明に説明し、かつ指定用紙に當(dāng)該遺伝資源の直接的由來及び原始的由來を明記しなければならない。

第110條
出願(yuàn)人が國際段階においてすでに一つ又は複數(shù)の優(yōu)先権を主張し、中國國內(nèi)段階への移行時(shí)に當(dāng)該優(yōu)先権主張が引き続き有効である場合、すでに特許法第30條の規(guī)定に基づく書面聲明を提出したとみなす。

出願(yuàn)人は、移行日から2ヶ月以內(nèi)に優(yōu)先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても納付しない、又は不足する場合、當(dāng)該優(yōu)先権を主張しなかったとみなす。

出願(yuàn)人が國際段階においてすでに特許協(xié)力條約の規(guī)定に基づいて、先の出願(yuàn)書類の謄本を提出している場合、國務(wù)院特許行政部門に先の出願(yuàn)書類の謄本を提出する必要はない。出願(yuàn)人が國際段階で先の出願(yuàn)書類の謄本を提出した場合、國務(wù)院特許行政部門が必要と認(rèn)めた時(shí)は、出願(yuàn)人に指定の期間內(nèi)に補(bǔ)充するよう通知することができる。出願(yuàn)人が期間內(nèi)に補(bǔ)充しなかった場合、その優(yōu)先権は主張されなかったとみなす。

第111條
優(yōu)先日から30ヶ月の期間満了までに國務(wù)院特許行政部門に國際出願(yuàn)の繰上げ処理及び審査を請求する場合、出願(yuàn)人は中國國內(nèi)段階への移行手続をする以外に、特許協(xié)力條約第23條第2項(xiàng)の規(guī)定に基づいて請求しなければならない。國際事務(wù)局が國務(wù)院特許行政部門に國際出願(yuàn)を転送しなかった場合、出願(yuàn)人は確認(rèn)された國際出願(yuàn)の謄本を提出しなければならない。

第112條
実用新案特許権を求める國際出願(yuàn)において、出願(yuàn)人は移行日から2ヶ月以內(nèi)に、特許出願(yuàn)書類について自発的に補(bǔ)正を行うことができる。

発明特許権を求める國際出願(yuàn)においては、本細(xì)則第51條第1項(xiàng)の規(guī)定に適用する。

第113條
出願(yuàn)人は提出した明細(xì)書、特許請求の範(fàn)囲、図面中の文字の中國語訳文に誤りがあることを発見した場合、以下に掲げる期間內(nèi)に元國際出願(yuàn)書類に基づいて補(bǔ)正することができる
(1) 國務(wù)院特許行政部門が発明特許出願(yuàn)又は実用新案権の公開の準(zhǔn)備作業(yè)を完了する前;
(2) 國務(wù)院特許行政部門が発行した発明特許出願(yuàn)が実體審査段階に入った旨の通知書を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)。

出願(yuàn)人が訳文の誤りを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規(guī)定の訳文訂正料を納付しなければならない。

出願(yuàn)人が國務(wù)院特許行政部門の通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定の期間內(nèi)に本條第2項(xiàng)の手続をしなければならない。期間が満了しても規(guī)定の手続をしなかった場合、當(dāng)該請求は取り下げられたとみなす。

第114條
発明特許権を求める國際出願(yuàn)について、國務(wù)院特許行政部門は方式審査を経て特許法及び本細(xì)則の関係規(guī)定に合致すると認(rèn)めた場合、特許公報(bào)に公開しなければならない。國際出願(yuàn)が中國語以外の言語で出願(yuàn)された場合には、出願(yuàn)書類の中國語訳文を公開しなければならない。

発明特許権を求める國際出願(yuàn)が、國際事務(wù)局が中國語で公開した場合、國際公開日から特許法第13條の規(guī)定を適用するものとする。國際事務(wù)局が中國語以外の言語で國際公開した場合、國務(wù)院特許行政部門の公開日から特許法第13條の規(guī)定に適用する。

國際出願(yuàn)について、特許法第21條及び第22條にいう「公開」とは本條第1項(xiàng)に規(guī)定する公開をいう。

第115條
國際出願(yuàn)が二つ以上の発明又は実用新案を含んでいる場合、出願(yuàn)人は移行日から、本細(xì)則第42條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、分割出願(yuàn)をすることができる。

國際段階において、國際調(diào)査機(jī)関又は國際予備審査機(jī)関が、國際出願(yuàn)が特許協(xié)力條約に規(guī)定する?yún)g一性の要件を満たさないと認(rèn)めた場合、出願(yuàn)人が規(guī)定の付加料を納付せず、その結(jié)果國際出願(yuàn)の一部が國際調(diào)査又は國際予備審査を受けずに中國國內(nèi)段階へ移行し、出願(yuàn)人がその部分を?qū)彇摔位A(chǔ)とするよう要求した場合、國務(wù)院特許行政部門が國際調(diào)査機(jī)関又は國際予備審査機(jī)関の発明の単一性についての判斷が正しいと認(rèn)めたときは、指定の期間內(nèi)に単一性回復(fù)料を納付するよう出願(yuàn)人に通知しなければならない。期間內(nèi)に納付しない、又は納付金額が不足する場合、國際出願(yuàn)において調(diào)査又は國際予備審査を受けなかった部分は取り下げられたとみなす。


第116條
國際出願(yuàn)が國際段階において、関連國際機(jī)関から國際出願(yuàn)日の付與を拒絶され、又は取り下げたとみなす宣告がなされた場合、出願(yuàn)人は通知を受領(lǐng)した日から2ヶ月以內(nèi)に、國際事務(wù)局に國際出願(yuàn)の保存書類のすべての書類の謄本を國務(wù)院特許行政部門へ転送するよう請求し、かつ當(dāng)該期間內(nèi)に國務(wù)院特許行政部門に本細(xì)則第103條に規(guī)定した手続をすることができる。國務(wù)院特許行政部門は國際事務(wù)局から転送された書類を受領(lǐng)した後、國際機(jī)関又は組織が行った決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。

第117條
國際出願(yuàn)により付與された特許権について、訳文に誤りがあり、特許法第59條の規(guī)定に基づいて確定する権利範(fàn)囲が國際出願(yuàn)の原文に記載された範(fàn)囲を超える場合、原文に基づいて制限された権利範(fàn)囲を基準(zhǔn)とし、権利範(fàn)囲が國際出願(yuàn)の原文に記載された範(fàn)囲より狹くなる場合、特許権が付與された時(shí)の権利範(fàn)囲を基準(zhǔn)とする。

第11章  附則

第118條
國務(wù)院特許行政部門の同意を得て、何人もすでに公開又は公告された特許出願(yuàn)の包袋及び特許登録原簿を閲覧又は複製することができ、また國務(wù)院特許行政部門に特許登録原簿の寫しを請求することができる。

取り下げられたとみなされ、拒絶され又は自発的に取り下げられた特許出願(yuàn)の包袋は、當(dāng)該特許出願(yuàn)が効力を失った日から満2年を経過した後は保存しない。

すでに放棄され、全部無効とされ、又は消滅した特許権の包袋は、その特許権が効力を失った日から満3年を経過した後は保存しない。

第119條
國務(wù)院特許行政部門に出願(yuàn)書類を提出し又は各種手続をする場合は、出願(yuàn)人、特許権者、その他の利害関係者又はその代表者が署名又は捺印しなければならない。特許代理機(jī)関に委任したときは、特許代理機(jī)関が捺印しなければならない。

発明者の氏名、特許出願(yuàn)人及び特許権者の氏名又は名稱、國籍及び住所、特許代理機(jī)関の名稱、住所及び代理人の氏名を変更するときは、変更理由の証明資料を付けて、國務(wù)院特許行政部門に書誌的事項(xiàng)の変更手続をしなければならない。

第120條
國務(wù)院特許行政部門に特許出願(yuàn)又は特許権に関係する書類を郵送するときは、書留郵便としなければならず、小包としてはならない。

初めて特許出願(yuàn)書類を提出する場合を除き、國務(wù)院特許行政部門に各種書類を提出するとき及び各種手続をする場合、出願(yuàn)番號又は特許番號、発明創(chuàng)造の名稱、出願(yuàn)人又は特許権者の氏名又は名稱を明記しなければならない。

一通の郵便には同じ出願(yuàn)の書類のみを封入しなければならない。

第121條
各種の出願(yuàn)書類はタイプ又は印刷し、文字は黒色で、整然としていて鮮明でなければならず、また書き直してはならない。図面は製図道具及び黒色インクを用いて作成し、線は均一かつ鮮明でなければならず、また書き直してはならない。

願(yuàn)書、明細(xì)書、特許請求の範(fàn)囲、図面及び要約にはそれぞれアラビア數(shù)字を用いて通し番號を付けなければならない。

出願(yuàn)書類の文字部分は橫書きでなければならない。用紙は片面使用に限られる。

第122條
國務(wù)院特許行政部門は、特許法及び本細(xì)則に基づいて特許の審査基準(zhǔn)を制定する。

第123條
本細(xì)則は2001年7月1日から施行する。1992年12月12日に國務(wù)院が改正を認(rèn)可し、1992年12月21日に中國特許庁が公布した「中華人民共和國特許法実施細(xì)則」は同時(shí)に廃止する。