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中華人民共和國(guó)著作権法

中華人民共和國(guó)著作権法

(1990年9月7日第7期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第15回會(huì)議にて採(cǎi)択 2001年10月27日第9期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第24回會(huì)議における「中華人民共和國(guó)著作権法」改正に関する決定に基づき第一回改正、2010年2月26日第11期全國(guó)人民代表大買常務(wù)委員會(huì)大13回會(huì)議における「中華人民共和國(guó)著作権法」改正に関する決定に基づき第二回改正)

目次

第一章 総則

第二章 著作権

第1節(jié) 著作権者及びその権利

第2節(jié) 著作権の帰屬

第3節(jié) 権利の保護(hù)期間

第4節(jié) 権利の制限

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第四章 出版、実演、録音録畫、放送

第1節(jié) 図書及び新聞?刊行物の出版

2節(jié) 実演

3節(jié) 録音録畫

第4節(jié) 放送局?テレビ局の放送

第五章 法律責(zé)任及び執(zhí)行措置

第六章 附則

第一章 総則

第一條 文學(xué)、蕓術(shù)及び科學(xué)的著作物の著作者の著作権並びに著作権に隣接する権利?利益を保護(hù)し、社會(huì)主義における精神的文明と物質(zhì)的文明の建設(shè)に有益な作品の創(chuàng)作と伝達(dá)を奨勵(lì)し、更に社會(huì)主義文化及び科學(xué)事業(yè)の発展と繁栄を促すべく、憲法に基づき本法を制定する。

第二條 中國(guó)公民、法人又はその他の組織の著作物は、発表の要否を問(wèn)わず、本法により著作権を享有する。

外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人の著作物がその著作者が屬する國(guó)又は通常の居住國(guó)と中國(guó)との間に締結(jié)された協(xié)議によって、又は共に加盟している國(guó)際條約によって享有される著作権は、本法の保護(hù)を享受する。

外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人の著作物であり中國(guó)國(guó)內(nèi)で最初に出版されたものは、本法により著作権を享有する。

中國(guó)と協(xié)議が締結(jié)されず、又は共に國(guó)際條約に非加盟の國(guó)家の著作者及び無(wú)國(guó)籍人の著作物が、中國(guó)が加盟している國(guó)際條約の構(gòu)成國(guó)において最初に出版されたとき、若しくは構(gòu)成國(guó)と非構(gòu)成國(guó)において同時(shí)に出版されたときは、本法における保護(hù)を享受する。

第三條 本法にいう著作物には、次に掲げる形式で創(chuàng)作される文學(xué)、美術(shù)及び自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、産業(yè)技術(shù)等の著作物が含まれる。

一、文字による著作物

二、口述による著作物

三、音楽、演劇、演蕓、舞踴、曲蕓蕓術(shù)による著作物

四、美術(shù)、建築による著作物

五、撮影による著作物

六、映畫著作物及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物

七、工事?建築設(shè)計(jì)図、製品設(shè)計(jì)図、地図、見(jiàn)取り図等の図形による著作物及び模型著作物

八、コンピュータソフトウェア

九、法律、行政法規(guī)に規(guī)定されるその他の著作物

第四條 著作権者が著作権を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共の利益を害してはならない。國(guó)家は法律に基づき、作品の出版、伝達(dá)に対して監(jiān)督管理を行う。

第五條 本法は次に掲げるものに適用されない。

一、法律、法規(guī)及び國(guó)家機(jī)関の決議、決定、命令、その他立法、行政、司法的性質(zhì)を有する文書、並びにそれら公文書の正式訳文

二、時(shí)事報(bào)道

三、暦法、汎用的數(shù)表、汎用的表及び公式

第六條 民間文學(xué)蕓術(shù)の著作物にかかる著作権の保護(hù)方法は、國(guó)務(wù)院が別途規(guī)定する。

第七條 國(guó)務(wù)院の著作権行政管理部門は、全國(guó)の著作権の管理業(yè)務(wù)を主管する。各省、自治區(qū)、管轄市の人民政府における著作権行政管理部門は本行政區(qū)域內(nèi)の著作権の管理業(yè)務(wù)を主管する。

第八條 著作権者及び著作隣接権者は、著作権管理団體に授権して著作権又は著作権隣接権を行使させることができる。著作権管理団體は授権された後に、自らの名義でもって著作権者と著作隣接権者のために権利を主張することができる。併せて著作権又は著作隣接権にかかる訴訟や仲裁活動(dòng)に當(dāng)事者として関與することができる。

著作権管理団體は非営利組織であり、その設(shè)立形式?権利義務(wù)?著作権の許諾使用料の受領(lǐng)、分配及びその監(jiān)督管理等については國(guó)務(wù)院が別途規(guī)定する。

第二章 著作権

第1節(jié) 著作権者及びその権利

第九條 著作権者には、次に掲げる者が含まれる。

一、著作者

二、その他、本法により著作権を享有する公民、法人又はその他の組織

第十條 著作権には、次に掲げる人格権と財(cái)産権が含まれる。

一、公表権、即ち著作権を公表するか否かを決定する権利

二、氏名表示権、即ち著作者の身分を表明し、著作物上に氏名を表示する権利

三、改変権、即ち著作物を改変する、又は他人に授権して著作物を改変させる権利

四、同一性保持権、即ち著作物が歪曲、改纂されないよう保護(hù)する権利

五、複製権、即ち印刷?コピー?拓本?録音?録畫?ダビング?デュープ等の方法によって作品を一部または複數(shù)部製作する権利

六、発行権、即ち販売又は贈(zèng)與の方法で公衆(zhòng)に著作物の原本又は複製品を提供する権利

七、貸與権、即ち有償で他人が映畫著作物及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物及びコンピュータソフトウェアを一時(shí)的に使用することを許諾する権利、貸出を主目的としないコンピュータソフトウェアを除く

八、展示権、即ち美術(shù)著作物、撮影著作物の原本又は複製品を公開陳列する権利

九、実演権、即ち著作物を公開実演し、併せて各種手段を用いて著作物の実演を公開放送する権利

十、放映権、即ち放映機(jī)材、スライド映寫機(jī)等の技術(shù)設(shè)備を利用して、美術(shù)、撮影、映畫及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物等を公開し再現(xiàn)する権利

十一、放送権、即ち無(wú)線方式によって著作物を公開放送又は伝達(dá)し、又は有線方式による伝達(dá)又は中継方法で公衆(zhòng)に対して著作物を伝達(dá)?放送し、及び拡聲器又はその他の信號(hào)?音聲?畫像を伝送する類似工具を通して公衆(zhòng)に作品を伝達(dá)?放送する権利

十二、情報(bào)ネットワーク伝達(dá)権、即ち有線又は無(wú)線方式により公衆(zhòng)に著作物を提供し、公衆(zhòng)が自ら選定した時(shí)間、場(chǎng)所で著作物を入手させるようにする権利

十三、撮影製作権、即ち映畫の撮影製作又は映畫の撮影製作に類する方法により、著作物を媒體上に固定させる権利

十四、翻案権、即ち著作物を改変し、獨(dú)創(chuàng)性を有する新たな著作物を作り出す権利

十五、翻訳権、即ち著作権をある言語(yǔ)文字から別の言語(yǔ)文字に変換する権利

十六、編集権、即ち著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し、新たな著作物として編集する権利

十七、著作権者が享有すべきその他の権利

著作権者は、前項(xiàng)第五項(xiàng)乃至同第十七項(xiàng)に規(guī)定する権利の行使を他人に許諾することができ、且つ契約又は本法の関連規(guī)定により報(bào)酬を得ることができる。

著作権者は、本條第一項(xiàng)第五項(xiàng)乃至第十七項(xiàng)に規(guī)定する権利の全部又は一部を譲渡でき、且つ契約又は本法の関連規(guī)定により報(bào)酬を得ることができる。

第2節(jié) 著作権の帰屬

第十一條 著作権は著作者に帰屬する。但し本法で別段の規(guī)定があればこの限りでない。

著作物を創(chuàng)作した公民を著作者とする。

法人又はその他の組織が主管し、法人又はその他の組織の意思を代表して創(chuàng)作し、且つ法人又はその他の組織が責(zé)任を負(fù)擔(dān)する著作物については、法人又はその他の組織を著作者とみなす。

反証がない限り、著作物上に氏名を表示した公民、法人、その他の組織は著作者とする。

第十二條 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた著作物の著作権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。但し、著作権を行使するにあたっては、原著作物の著作権を侵害してはならない。

第十三條 二人以上の者が共同で創(chuàng)作した著作物の著作権は、共同著作者によって共有される。創(chuàng)作に參加していない者は、共同著作者とはなりえない。

分割して使用できる共同著作物については、著作者は各自の創(chuàng)作部分に対して単獨(dú)に著作権を享有できる。但し、著作権を行使するときは、共同著作物全體の著作権を侵害してはならない。

第十四條 いくつかの著作物、著作物の一部、又は構(gòu)成されていない作品のデータ又はその他の資料を編集し、その內(nèi)容を選択又は改編して獨(dú)創(chuàng)性を體現(xiàn)している著作物は、編集著作物として、その著作権は編集者が享有する。但し、著作権を行使するときは、原著作物の著作権を侵害してはならない。

第十五條 映畫著作物及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物の著作権は製作者が享有する。但し、腳本、監(jiān)督、撮影、作詞、作曲等の著作者は氏名表示権を享有し、併せて製作者と締結(jié)した契約によって報(bào)酬請(qǐng)求権を享有する。

映畫著作物及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物中の腳本、音楽等の単獨(dú)で使用できる著作物の著作者は、その著作権を単獨(dú)で行使する権利を有する。

第十六條 公民が法人或いはその他の組織にかかる業(yè)務(wù)上の任務(wù)を遂行するために創(chuàng)作した著作物は職務(wù)著作であり、本法第二項(xiàng)の規(guī)定を除き、その著作権は著作者が享有する。但し、法人或いはその他の組織はその業(yè)務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)で優(yōu)先的に使用できる権利を有する。著作物が完成してから2年以內(nèi)は、事業(yè)単位の同意を得ずに、著作者は第三者に事業(yè)単位が使用させることと同様の方法で當(dāng)該著作物を使用することを許諾してはならない。

次に掲げる形態(tài)のいずれかの職務(wù)著作物については、著作者は氏名表示権を享有する。著作権にかかるその他の権利は、法人或いはその他の組織がこれを享有する。法人或いはその他の組織は著作者に奨勵(lì)を與えることができる。

一、主として法人或いはその他の組織が物質(zhì)上の技術(shù)的條件を利用して創(chuàng)作し、かつ法人或いはその他の組織が責(zé)任を負(fù)う建築?工事設(shè)計(jì)図、製品設(shè)計(jì)図、地図、コンピュータソフトウェア等の職務(wù)著作物

二、法人又はその他の組織が著作権を享有することを、法律?行政法規(guī)が規(guī)定し、又は契約で定められた職務(wù)著作物

第十七條 委託を受けて創(chuàng)作された著作物の著作権の帰屬は、委託者及び受託者が契約により定めることとする。契約に明確な定めがない、又は契約を締結(jié)していない場(chǎng)合は、著作権は受託者に帰屬する。

第十八條 美術(shù)等の著作物の原著作物にかかる所有権の移転は、著作権の移転とはみなされない。但し、美術(shù)著作物の原著作物にかかる展示権は、原著作物の所有者が享有する。

第十九條 著作権が公民に帰屬する場(chǎng)合、當(dāng)該公民が死亡した後、本法第十條第一項(xiàng)第五號(hào)乃至第十七號(hào)に定める権利については、本法に定める保護(hù)期間內(nèi)に相続法の規(guī)定により移転する。

著作権が法人又はその他の組織に帰屬する場(chǎng)合、當(dāng)該法人又はその他の組織が変更又は終了した後、本法第十條第一項(xiàng)第五號(hào)乃至第十七號(hào)に定める権利については、本法に定める保護(hù)期間內(nèi)に當(dāng)該権利義務(wù)を承継する法人又はその他の組織が享有する。當(dāng)該権利義務(wù)を承継する法人又はその他の組織が存在しない場(chǎng)合には、國(guó)が享有する。

第3節(jié) 権利の保護(hù)期間

第二十條 著作者の氏名表示権、改変権、及び同一性保持権の保護(hù)期間は制限を受けない。

第二十一條 公民の著作物の公表権、本法第十條第一項(xiàng)第五號(hào)乃至第十七號(hào)に定める権利の保護(hù)期間は著作者の生涯及びその死亡後の50年間とし、著作者の死亡の日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。共同著作物の場(chǎng)合、最後に死亡した著作者が死亡した日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。

法人又はその他の組織の著作物及び著作権(氏名表示権を除く)を法人又はその他の組織が享有する職務(wù)著作物にかかる公表権及び本法第十條第一項(xiàng)第五號(hào)乃至第十七號(hào)に定める権利の保護(hù)期間は50年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。但し、著作物が創(chuàng)作完了後の50年以內(nèi)に公表されなかったときは、本法による保護(hù)を享受しない。

映畫著作物及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物、並びに撮影された著作物にかかる公表権及び本法第十條第一項(xiàng)第五號(hào)乃至第十七號(hào)に定める権利の保護(hù)期間は50年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。但し、著作物が創(chuàng)作完了後の50年以內(nèi)に公表されなかったときは、本法による保護(hù)を享受しない。

第4節(jié) 権利の制限

第二十二條 次の各號(hào)に掲げる狀況において著作権を利用する場(chǎng)合は、著作権者の許諾を必要とせず、著作権者に報(bào)酬を支払わなくてもよい。但し、著作者の氏名及び著作物の名稱を明示しなければならず、かつ著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。

一、個(gè)人的な學(xué)習(xí)、研究又は鑑賞のために、他人に既に公表された著作物を使用する場(chǎng)合

二、ある著作物を紹介、評(píng)論、又はある問(wèn)題を説明するために、著作物において他人に既に公表された著作物を適切に引用する場(chǎng)合

三、時(shí)事ニュースを報(bào)道するために、新聞?定期刊行物、放送局?テレビ局等のメディア媒體で既に公表された著作物をやむを得ず再現(xiàn)又は引用する場(chǎng)合

四、新聞?定期刊行物、放送局?テレビ局等のメディア媒體が、他の新聞?提起刊行物、放送局?テレビ局等のメディア媒體により既に公表された政治、経済、宗教問(wèn)題に関する時(shí)事的文章を掲載又は放送する場(chǎng)合、但し著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場(chǎng)合はこの限りでない

五、新聞?定期刊行物、放送局?テレビ局等のメディア媒體が、公衆(zhòng)の集會(huì)において公表された演説を掲載又は放送する場(chǎng)合、但し著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場(chǎng)合はこの限りでない

六、學(xué)校の教室における授業(yè)又は科學(xué)研究のために、既に公表された著作物を翻訳又は少量複製し、授業(yè)又は科學(xué)研究にかかる者の使用に供する場(chǎng)合、但しそれを出版又は発行してはならない。

七、國(guó)家機(jī)関が公務(wù)執(zhí)行のために、既に公表された著作物を合理的な範(fàn)囲內(nèi)で使用する場(chǎng)合

八、図書館、公文書館、記念館、博物館、美術(shù)館等が陳列又は版本を保存する必要から當(dāng)該館が収蔵する著作物を複製する場(chǎng)合

九、既に公表された著作物を無(wú)償で実演する場(chǎng)合、當(dāng)該実演とは公衆(zhòng)から費(fèi)用を徴収せず実演者にも報(bào)酬を支払わない場(chǎng)合をいう

十、屋外公共場(chǎng)所に設(shè)置又は陳列されている美術(shù)の著作物につき、模寫、描寫、撮影又は録畫する場(chǎng)合

十一、中國(guó)公民、法人又はその他の組織により既に公表済みの漢言語(yǔ)により創(chuàng)作された著作物を、少數(shù)民族の言語(yǔ)文字に翻訳し國(guó)內(nèi)で出版及び発行する場(chǎng)合

十二、既に公表された著作物を點(diǎn)字にして出版する場(chǎng)合

前項(xiàng)の規(guī)定は、出版者、実演者、録音録畫製作者、放送局?テレビ局に対する権利の制限に適用する。

第二十三條 (教科書への著作物の利用)9年制義務(wù)教育及び國(guó)の教育計(jì)畫を?qū)g施するために編纂出版される教科書には、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場(chǎng)合を除き、著作者の許諾を得ることなく、當(dāng)該教科書の中で既に公表された著作物の一部又は短編著作物、音楽著作物、又は一枚ものの美術(shù)著作物、撮影著作物を編集することができる。但し規(guī)定に基づき報(bào)酬を支払わなければならず、著作者の氏名?著作物の名稱を明記しなければならない。併せて著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。

前項(xiàng)の規(guī)定は、出版者、実演者、録音録畫製作者、放送局?テレビ局に対する権利の制限に適用する。

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第二十四條 他人の著作物を使用するときは、著作権者と使用許諾契約を締結(jié)しなければならない。本法の規(guī)定により許諾を要しない場(chǎng)合はこの限りでない。

使用許諾契約には、主に次の各號(hào)に掲げる內(nèi)容が含まれる。

一、使用を許諾する権利の種類

二、使用を許諾する権利の専用使用権か非専用使用権かの區(qū)別

三、使用を許諾する地理的範(fàn)囲、期間

四、報(bào)酬支払基準(zhǔn)及び方法

五、違約責(zé)任

六、當(dāng)事者雙方が約定を要すると認(rèn)めるその他の內(nèi)容

第二十五條 本法第十條第一項(xiàng)第五號(hào)乃至第十七號(hào)に定める権利の譲渡は、書面による契約を締結(jié)しなければならない。

譲渡契約には、主に次の各號(hào)に掲げる內(nèi)容が含まれる。

一、著作物の名稱

二、譲渡する権利の種類、地理的範(fàn)囲

三、譲渡価額

四、譲渡額の支払日及び方法

五、違約責(zé)任

六、當(dāng)事者雙方が約定を要すると認(rèn)めるその他の內(nèi)容

第二十六條 著作権をもって抵當(dāng)する場(chǎng)合、質(zhì)入れ人と抵當(dāng)権者は共同で、國(guó)務(wù)院著作権行政管理部門に抵當(dāng)?shù)怯浭志Aきを行わなければならない。

第二十七條 使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にしていない権利については、相手方當(dāng)事者は著作権者の同意を得ずにこれを行使してはならない。

第二十八條 著作物の使用報(bào)酬支払基準(zhǔn)は當(dāng)事者の約定により定めることができ、又國(guó)務(wù)院の著作権行政管理部門が関係部門と共同で制定した報(bào)酬支払基準(zhǔn)に基づいて報(bào)酬を支払うこともできる。當(dāng)事者の約定が不明確な場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院の著作権行政管理部門が関係部門と共同で制定した報(bào)酬支払基準(zhǔn)に基づき報(bào)酬を支払う。

第二十九條 出版者、実演者、録音録畫製作者、放送局?テレビ局等が、本法の関係規(guī)定に基づいて他人の著作物を使用する場(chǎng)合には、著作者の氏名表示権、改変権、同一性保持権及び報(bào)酬請(qǐng)求権を侵害してはならない。

第四章 出版、実演、録音録畫、放送

第1節(jié) 図書及び新聞?刊行物の出版

第三十條 図書出版者は図書を出版する場(chǎng)合に著作権者と出版契約を締結(jié)しなければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

第三十一條 図書出版者は、著作権者から出版用に渡された著作物について、契約により享有が約定された専用出版権に基づき本法による保護(hù)を受ける。その他の者は、當(dāng)該著作物を出版してはならない。

第三十二條 著作権者は契約に定める期限に従って著作物を引き渡さねばならない。図書出版者は契約に定める出版の品質(zhì)、期限に従い、図書を出版しなければならない。

図書出版者が契約に定める期限內(nèi)に出版しない場(chǎng)合、本法第五十三條(契約不履行にかかる民事責(zé)任)の規(guī)定に基づき民事責(zé)任を負(fù)わねばならない。

図書出版者が著作物を増刷又は再版する場(chǎng)合は、著作権者に通知しなければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。図書が完売された後、図書出版者が増刷又は再版を拒否した場(chǎng)合に、著作権者は當(dāng)該契約を終了させる権利を有する

第三十三條 著作権者は、新聞社?定期刊行物出版社に投稿する際に、原稿発送日から15日以內(nèi)に新聞社の掲載決定通知を受領(lǐng)しなかった場(chǎng)合、又は原稿発送日から30日以內(nèi)に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領(lǐng)しなかった場(chǎng)合は、同一の著作物を他の新聞社?定期刊行物出版社に投稿することができる。但し、當(dāng)事者雙方に別段の定めがある場(chǎng)合はこの限りでない。

著作物が掲載された後、著作権者が転載又は編集をしてはならない旨を表明している場(chǎng)合を除き、他の新聞?刊行物はこれを転載又はダイジェスト、若しくは資料として掲載することができる。但し、規(guī)定に基づき著作権者に報(bào)酬を支払わなければならない。

第三十四條 図書出版者は、著作権者の許諾を受けて、著作物を改変又は要約することができる。

新聞社?定期刊行物出版社は、著作物に対し文字上の改変及び要約を行うことができる。內(nèi)容の改変については、著作者の許諾を得なければならない。

第三十五條 既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することで生じた著作物を出版する場(chǎng)合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

第三十六條 出版者は、その出版した図書?定期刊行物のレイアウトデザインを使用することを他人に許諾し、又は禁止する権利を有する。

前項(xiàng)に定める権利の保護(hù)期間は10年間とし、當(dāng)該レイアウトデザインを使用する図書?定期刊行物が最初に出版された日から起算して10年を経過(guò)した年の12月31日までとする。

第2節(jié) 実演

第三十七條 他人の著作物を利用して実演する場(chǎng)合、実演者(役者、演出事業(yè)単位)は著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。演出組織者が演出を組織する場(chǎng)合、當(dāng)該組織者は著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用して実演を行う場(chǎng)合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

第三十八條 実演者はその実演について次の各號(hào)に掲げる権利を享有する。

一、実演者の身分を表示する権利

二、実演イメージが歪曲されないよう保護(hù)する権利

三、他人が現(xiàn)場(chǎng)から生放送及びその現(xiàn)場(chǎng)からの実演を公開中継することを許諾し、かつ報(bào)酬を取得する権利

四、他人が録音録畫することを許諾し、かつ報(bào)酬を取得する権利

五、その実演が収録された録音録畫製品を複製、発行することを他人に許諾し、かつ報(bào)酬を取得する権利

六、情報(bào)ネットワークを通じて他人がその実演を公衆(zhòng)に伝達(dá)することを許諾し、かつ報(bào)酬を取得する権利

許諾を受ける者は、前項(xiàng)第三號(hào)乃至第六號(hào)に定める方法により著作物を使用する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

第三十九條 本法第三十八條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)に定める権利の保護(hù)期間は制限を受けない。

本法第三十八條第一項(xiàng)第三號(hào)乃至第六號(hào)に定める権利の保護(hù)期間は50年間とし、當(dāng)該実演が発生した日から起算して50年が経過(guò)した年の12月31日までとする。

第3節(jié) 録音録畫

第四十條 録音録畫製作者が、他人の著作物を利用して録音録畫製品を製作する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

録音録畫製作者が、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することで生じた著作物を利用する場(chǎng)合、著作物を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

録音製作者が、録音製品として合法的な既に収録済みの他人の音楽作品を使用して録音製品を製作する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得ることを要しないが、規(guī)定に従い報(bào)酬を支払わなければならない。著作者が使用を許諾しない旨を表明している場(chǎng)合、これを使用してはならない。

第四十一條 録音録畫製作者が録音録畫製品を製作するときは、実演者と契約を締結(jié)しなければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

第四十二條 録音録畫製作者は、その製作した録音録畫製品に対して、他人に複製、発行、貸與、情報(bào)ネットワークを通じた公衆(zhòng)への伝達(dá)を許諾し、かつ報(bào)酬請(qǐng)求権を享有する。當(dāng)該権利の保護(hù)期間は50年とし、當(dāng)該製品が最初に製作を完成した日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。

許諾を受ける者は、録音録畫製品を複製、発行、情報(bào)ネットワークを通じた公衆(zhòng)への伝達(dá)を行う場(chǎng)合、著作権者及び実演者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

第4節(jié) 放送局?テレビ局の放送

第四十三條 放送局?テレビ局は公表がされていない他人の著作物を放送する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

放送局?テレビ局は、公表済みの他人の著作物を放送する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得ることを要しないが、報(bào)酬は支払わなければならない。

第四十四條 放送局?テレビ局は出版済みの録音製品を放送する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得ることを要しないが、報(bào)酬は支払わなければならない。當(dāng)事者間に特段の定めがある場(chǎng)合はこの限りでない。これらの具體的な方法は國(guó)務(wù)院が規(guī)定する。

第四十五條 放送局?テレビ局は、許諾を受けていない次の各號(hào)に掲げる行為の禁止権を有する。

一、その放送するラジオ?テレビ番組を中継放送すること

二、その放送するラジオ?テレビ番組を音楽、映像の媒體上に録音録畫すること、及び當(dāng)該録音映像媒體を複製すること

前項(xiàng)に定める権利の保護(hù)期間は50年とし、當(dāng)該ラジオ?テレビ番組が最初に放送された日から起算して50年が経過(guò)した年の12月31日までとする。

第四十六條 テレビ局が他人の映畫著作物及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物、録畫著作物を放送する場(chǎng)合は、製作者又は録畫製作者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。;他人の録畫著作物を放送する場(chǎng)合は、著作権者の許諾を得なければならず、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。

第五章 法律責(zé)任及び執(zhí)行措置

第四十七條 次の各號(hào)に掲げる権利侵害行為がある場(chǎng)合には、情狀により侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償?shù)趣蚊袷仑?zé)任を負(fù)わなければならない。

一、著作権者の許諾を得ずに、その著作物を公表した場(chǎng)合

二、共同著作者の許諾を得ずに他人と共同で創(chuàng)作した著作物を自ら単獨(dú)で創(chuàng)作した著作物として公表した場(chǎng)合

三、創(chuàng)作に參加せずに、個(gè)人の名譽(yù)と利益のために、他人の著作物に氏名を表示した場(chǎng)合

四、他人の著作物を歪曲、改ざんした場(chǎng)合

五、他人の著作物を盜用した場(chǎng)合

六、著作権者の許諾を得ずに、展示、映畫の撮影製作、及び映畫の撮影製作に類する方法により著作物を使用し、又は翻案、翻訳、注釈等の方法により著作物を使用した場(chǎng)合、但し本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合はこの限りでない。

七、他人の著作物を使用し、報(bào)酬を支払わねばならないにもかかわらず、それを支払わなかった場(chǎng)合

八、映畫著作物及び映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物、コンピュータソフトウェア、録音録畫製品の著作権者、或いは著作隣接権の許諾を得ずに、その著作物又は録音録畫製品を貸與した場(chǎng)合、但し本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合はこの限りでない。

九、出版者の許諾を得ずに、その出版された図書?定期刊行物のレイアウトデザインを使用した場(chǎng)合

十、実演者の許諾を得ずに、現(xiàn)場(chǎng)から生放送又は現(xiàn)場(chǎng)の実演を公開中継した場(chǎng)合、或いはその実演を収録した場(chǎng)合

十一、著作権及び著作隣接権にかかるその他の侵害行為

第四十八條 次の各號(hào)に掲げる権利侵害行為がある場(chǎng)合には、情狀により侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償?shù)趣蚊袷仑?zé)任を負(fù)わなければならない。同時(shí)に公共の利益を損害したものは、著作権行政管理部門がその権利侵害行為の停止を命じ違法所得を沒(méi)収し、権利侵害にかかる複製品を沒(méi)収、破棄し、かつ罰金に処することができる。情狀が深刻な場(chǎng)合には、著作権行政管理部門は、更に主に権利侵害にかかる複製品の制作に用いられた材料、工具、設(shè)備等を沒(méi)収することもできる。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合は、法により刑事責(zé)任を追及する。

一、著作権者の許諾を得ずに、その著作物を複製、発行、実演、放映、放送、編集し、情報(bào)ネットワークを通じて公衆(zhòng)に伝達(dá)した場(chǎng)合、但し本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合はこの限りでない。

二、他人が専用出版権を享有する図書を出版した場(chǎng)合

三、実演者の許諾を得ずに、その実演が収録された録音録畫製品を複製、発行し、或いは情報(bào)ネットワークを通じて公衆(zhòng)に伝達(dá)した場(chǎng)合、但し本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合はこの限りでない。

四、録音録畫製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録畫製品を複製、発行し、或いは情報(bào)ネットワークを通じて公衆(zhòng)に伝達(dá)した場(chǎng)合、但し本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合はこの限りでない。

五、許諾を得ずにラジオ?テレビ番組を放送又は複製した場(chǎng)合。但し本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合はこの限りでない。

六、著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその著作物や録音録畫製品等に採(cǎi)用している著作権又は著作隣接権を保護(hù)するための技術(shù)的措置を故意に回避し、或いは破壊した場(chǎng)合、但し法律?行政法規(guī)に別段の定めがある場(chǎng)合はこの限りでない。

七、著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、著作物や録音録畫製品等の権利を管理するための電子情報(bào)を故意に削除或いは改変した場(chǎng)合、但し法律?行政法規(guī)に別段の定めがある場(chǎng)合はこの限りでない。

八、他人の氏名表示を詐稱した著作物を製作、販売した場(chǎng)合

第四十九條 著作権又は著作隣接権を侵害する場(chǎng)合は、権利侵害者は権利者の実質(zhì)的損失に基づいて損害賠償しなければならない。実質(zhì)的損失の算出が困難であるときは、権利侵害者の違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含めるものとする。

権利者の実質(zhì)的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないときは、人民法院が侵害行為の情狀により50萬(wàn)元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を下す。

第五十條 著作権者又は著作隣接権者は、他人がその権利侵害行為を現(xiàn)に行っている、又はまさに行おうとしていることを立証できる証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益を補(bǔ)填しがたい損害を被るおそれがある場(chǎng)合は、訴えを提起する前に人民法院に関係行為の停止と財(cái)産の保全措置命令を採(cǎi)るよう請(qǐng)求することができる。

人民法院が前項(xiàng)の請(qǐng)求を処理するにあたっては、「中華人民共和國(guó)民事訴訟法」第93條から第96條及び第99條の規(guī)定を適用する。

第五十一條 侵害行為を制止するに際し、証拠が喪失するおそれがあり又はその後に入手することが困難な情況において、著作権者又は著作隣接権者は訴えを提起する前に人民法院に証拠保全を請(qǐng)求することができる。

人民法院は當(dāng)該請(qǐng)求を受理した後、必ず48時(shí)間以內(nèi)に裁定を下さなければならない。當(dāng)該裁定が保全措置を採(cǎi)る場(chǎng)合は、直ちに執(zhí)行を開始しなければならない。

人民法院は申請(qǐng)人に擔(dān)保の提供を命じることができる。申請(qǐng)人が擔(dān)保を提供しないときは、當(dāng)該請(qǐng)求を卻下する。

人民法院が保全措置を採(cǎi)った後15日以內(nèi)に、申請(qǐng)人が訴えを提起しないときは、人民法院は當(dāng)該保全措置を解除しなければならない。

第五十二條 人民法院は事件の審理において、著作権又は著作隣接権にかかる侵害に対して違法所得、権利侵害にかかる複製品及び違法活動(dòng)に用いられた財(cái)物を沒(méi)収することができる。

第五十三條 複製品の出版者、製作者が、その出版、製作が合法的に授権されたものであることを証明できない、或いは複製品の発行者又は映畫著作物、映畫の撮影製作に類する方法により創(chuàng)作された著作物、コンピュータソフトウェア、録音録畫製品の複製品の貸與者がその発行、貸與した複製品の合法的な入手ルートを証明できない場(chǎng)合は、法律責(zé)任を負(fù)わなければならない。

第五十四條 當(dāng)事者が契約の義務(wù)を履行しない、又は契約義務(wù)の履行が約定條件に適合しない場(chǎng)合は、「中華人民共和國(guó)民法通則」「中華人民共和國(guó)契約法」等の関係法律の規(guī)定に従い、民事責(zé)任を負(fù)わなければならない。

第五十五條 著作権紛爭(zhēng)は調(diào)停を行うことができ、當(dāng)事者間で締結(jié)した書面による仲裁合意又は著作権契約中の仲裁條項(xiàng)に基づき仲裁機(jī)構(gòu)に仲裁を申し立てることもできる。

當(dāng)事者が書面による仲裁合意を締結(jié)しておらず、著作権契約中に仲裁條項(xiàng)を定めていない場(chǎng)合は、直接人民法院に訴えを提起することができる。

第五十六條 當(dāng)事者は、行政処罰に不服がある場(chǎng)合、行政処罰に関する決定書を受領(lǐng)した日から3ヶ月以內(nèi)に人民法院に訴えを提起することができる。期間が満了しても訴えを提起せず、又は履行しない場(chǎng)合、著作権行政管理部門は人民法院に執(zhí)行を請(qǐng)求することができる。

第六章 附則

第五十七條 本法にいう著作権とは、即ち版権のことである。

第五十八條 本法第二條にいう出版とは著作物の複製及び発行を示す。

第五十九條 コンピュータソフトウェア、情報(bào)ネットワーク伝達(dá)権の保護(hù)方法については國(guó)務(wù)院により別途規(guī)定される。

第六十條 本法に規(guī)定される著作権者と出版者、実演者、録音録畫製作者、放送局、テレビ局の権利で、本法施行日に未だ本法規(guī)定の保護(hù)期間を超えていないものについては、本法による保護(hù)を受ける。

本法施行前に発生した侵害又は契約違反行為は、侵害時(shí)又は違反行為の発生時(shí)の関連規(guī)定及び政策によって処理される。

第六十一條 本法は、1991年6月1日より施行する。