中国国语毛片免费观看视频-久久久久久久亚洲av无码-av无码精品一区二区三区四区-亚洲国产精品无码久久久秋霞2

rotate
請旋轉(zhuǎn)您的設(shè)備
將設(shè)備切換到縱向模式以獲得更好的體驗

最高法院による商標(biāo)の権利付與権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規(guī)定

最高法院による商標(biāo)の権利付與権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規(guī)定


2016年12月12日に最高法院審判委員會第1703回會議で可決された『最高法院による商標(biāo)の権利付與?権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規(guī)定』は、現(xiàn)在、公布し、2017年3月1日から施行することとなった。


最高人民法院
2017年1月10日

 

法釈[2017]2號
最高法院による
商標(biāo)の権利付與?権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規(guī)定
(2016年12月12日に最高法院審判委員會第1703回會議に可決、
2017年3月1日から施行)

 

商標(biāo)の権利付與?権利確定に係る行政事件をより正しく審理するために、『中華人民共和國商標(biāo)法』、『中華人民共和國行政訴訟法』などの法律規(guī)定に基づき、審判の実踐を踏まえ、本規(guī)定を制定する。

第一條
本規(guī)定にいう商標(biāo)の権利付與?権利確定に係る行政事件とは、行政行為の相対人又は利害関係者が、國務(wù)院工商行政管理部門商標(biāo)審判委員會(以下、「商標(biāo)審判委員會」という)の下した商標(biāo)拒絶不服審判、商標(biāo)登録不許可不服審判、商標(biāo)取消不服審判、商標(biāo)無効宣告審判及び無効宣告不服審判などの行政行為を不服として、裁判所に訴訟を提起する事件のことである。

第二條
裁判所が商標(biāo)の権利付與?権利確定に係る行政行為に対して審査を行うとき、その審査範(fàn)囲は、一般的に原告の訴訟請求及び理由に基づき確定すべきである。原告は訴訟中主張しなかったが、商標(biāo)審判委員會の関連認(rèn)定に誤りが明らかである場合、裁判所は、各方當(dāng)事者の陳述意見を聴取したうえ、係る事由を?qū)彇摔?、且つ判決を下すことができる。

第三條
商標(biāo)法第十條第一項第(一)號に規(guī)定している中華人民共和國の國名と「同一又は類似する」とは、商標(biāo)の標(biāo)識全體が國家名稱と同一又は類似することである。

中華人民共和國の國家名稱などを含むが、全體としては同一又は類似しない標(biāo)識について、もし、當(dāng)該標(biāo)識は商標(biāo)として登録すると、國家の尊厳に損害をもたらす場合、裁判所は、商標(biāo)法第十條第一項第(八)號に規(guī)定している狀況に該當(dāng)すると認(rèn)定することができる。

第四條
商標(biāo)審判委員會は、商標(biāo)標(biāo)識自體又はその構(gòu)成要素に欺瞞性を帯び、商品の品質(zhì)などの特徴又は産地について公衆(zhòng)に誤認(rèn)を生じさせるため、2001年改正商標(biāo)法の第十條第一項第(七)號に規(guī)定している狀況に該當(dāng)すると認(rèn)定した場合、裁判所は支持する。

第五條
商標(biāo)標(biāo)識自體又はその構(gòu)成要素がわが國の社會公共利益と公共秩序に消極的又はマイナスな影響を與える場合、裁判所は、商標(biāo)法第十條第一項第(八)號に規(guī)定している「その他の不良影響」に該當(dāng)すると認(rèn)定することができる。

政治、経済、文化、宗教、民族などの分野の公衆(zhòng)人物の氏名などを商標(biāo)として出願する行為は、前項でいう「その他の不良影響」に屬する。

第六條
商標(biāo)標(biāo)識は県クラス以上の行政區(qū)畫の地名又は周知の外國地名とその他の要素から構(gòu)成されるものであって、もし全體として地名と區(qū)別できる意味があれば、裁判所は商標(biāo)法第十條第二項に規(guī)定している狀況に該當(dāng)しないと認(rèn)定すべきである。

第七條
裁判所は係爭商標(biāo)の識別力の有無を?qū)彇摔工毪趣ⅳ饯紊虡?biāo)の指定商品に係わる関連公衆(zhòng)の一般的な認(rèn)識に基づき、商標(biāo)全體が識別力を有するかどうかを判斷しなければならない。商標(biāo)標(biāo)識に記述的要素が含まれるが、商標(biāo)全體の識別力に影響を與えないもの、もしくは、獨特な方式で表現(xiàn)されている記述的標(biāo)識は、関連公衆(zhòng)がこれで商品の出所を識別できるのであれば、識別力を持つものと認(rèn)定すべきである。

第八條
係爭商標(biāo)が外國語の標(biāo)識である場合、裁判所は中國國內(nèi)関連公衆(zhòng)の一般的な認(rèn)識に基づき、當(dāng)該外國語商標(biāo)が識別力を有するかどうかを?qū)彇?判斷しなければならない。標(biāo)識にある外國語の固有意味がその指定商品における識別力に影響する可能性があるが、関連公衆(zhòng)が當(dāng)該固有意味について識別レベルが比較的に低く、當(dāng)該標(biāo)識で商品の出所を識別できるものであれば、識別力を具備すると認(rèn)定すべきである。

第九條
単に商品自體の形狀又はその形狀の一部を立體標(biāo)識として商標(biāo)出願するものについて、関連公衆(zhòng)は一般的に商品の出所を指す標(biāo)識だと認(rèn)識しにくい場合、當(dāng)該立體標(biāo)識は商標(biāo)としての識別力を具備しないものとする。

當(dāng)該形狀は、その出願人が獨創(chuàng)した、又は、最初に使用したものであっても、商標(biāo)としての識別力を當(dāng)然に備えることに至らない。
第一項にいった標(biāo)識は長期又は広範(fàn)囲の使用により、関連公衆(zhòng)が當(dāng)該標(biāo)識で商品の出所を區(qū)別できるようになった場合、識別力を備えると認(rèn)定することができる。

第十條
係爭商標(biāo)が法定された、或は習(xí)わしとして次第に定まって一般化された商品名稱である場合、裁判所はそれを商標(biāo)法第十一條第一項第(一)號にいう通用名稱と認(rèn)定しなければならない。法規(guī)定或は國家基準(zhǔn)、業(yè)界基準(zhǔn)によって商品の通用名稱に屬するものは、通用名稱と認(rèn)定しなければならない。ある名稱は、その種類の商品を意味できると関連公衆(zhòng)に広く認(rèn)識されている場合、習(xí)わしとして次第に定まって一般化された通用名稱と認(rèn)定しなければならない。専門辭書、辭典に商品名稱として挙げられたとすれば、習(xí)わしとして次第に定まって一般化された通用名稱を認(rèn)定する際に、參考とすることができる。

習(xí)わしとして次第に定まって一般化された通用名稱は、一般的に全國範(fàn)囲での関連公衆(zhòng)の一般的な認(rèn)識を判斷基準(zhǔn)とする。関連市場において歴史的伝統(tǒng)、民俗風(fēng)土、地理環(huán)境などの原因によって形成され、比較的に固定している商品は、該関連市場に一般化された稱呼を通用名稱と認(rèn)定することができる。

係爭商標(biāo)の出願人がその出願商標(biāo)が一部の地域において習(xí)わしとして次第に定まって一般化された商品名稱であることを明らかに知っていた、或は當(dāng)然知るべきであった場合、裁判所はその出願商標(biāo)を通用名稱と見なすことができる。

裁判所は係爭商標(biāo)が通用名稱に屬するかどうかを?qū)彇?判斷するとき、一般的に商標(biāo)の出願の時の事実狀態(tài)を基準(zhǔn)とする。登録査定時に事実狀態(tài)が変わった場合、登録査定時の事実狀態(tài)に基づき通用名稱に屬するかどうかを判斷する。

第十一條
商標(biāo)標(biāo)識はその指定商品の品質(zhì)、主要原料、性能、用途、重さ、數(shù)量、産地などの特徴をただ又は主に記述、説明するだけのものである場合、裁判所はそれが第十一條第一項第(二)號に規(guī)定されている狀況に該當(dāng)すると認(rèn)定しなければならない。商標(biāo)標(biāo)識或はその構(gòu)成要素が商品の特徴を暗示しているが、商品の出所を區(qū)別する性能に影響しないものは、上述の狀況に屬しない。

第十二條
當(dāng)事者は商標(biāo)法第十三條第二項に基づき、係爭商標(biāo)がその未登録の馳名商標(biāo)を複製、模倣又は翻訳するものであり、登録拒絶される、又は無効させるべきであると主張する場合、裁判所は、以下の要素及び各要素の相互影響を総合的に考慮したうえ、混同を生じさせやすいかどうかを認(rèn)定する。

(一)商標(biāo)標(biāo)識の類似程度
(二)商品の類似程度
(三)保護(hù)を求める商標(biāo)の識別力と知名度
(四)関連公衆(zhòng)の注意力程度
(五)その他の関連要素

商標(biāo)出願人の主観的な意図及び実際混同の証拠は、混同の可能性を判斷する際に、參考要素とすることができる。

第十三條
當(dāng)事者は商標(biāo)法第十三條第三項に基づき、係爭商標(biāo)がその登録の馳名商標(biāo)を複製、模倣又は翻訳するものであり、登録拒絶される、又は無効させるべきであると主張する場合、裁判所は以下の要素を総合的に考慮したうえ、係爭商標(biāo)の使用が馳名商標(biāo)と相當(dāng)程度の関連性を有するとの関連公衆(zhòng)の誤認(rèn)を生じさせ、馳名商標(biāo)の商標(biāo)権者の利益を損なうことは十分可能であるかどうか、認(rèn)定する。

(一)引用商標(biāo)の識別力と知名度
(二)商標(biāo)標(biāo)識が十分に類似するかどうか
(三)指定商品の狀況
(四)関連公衆(zhòng)の重なる程度及び注意力の程度
(五)引用商標(biāo)と類似する標(biāo)識が別の市場主體に合法的に使用されている狀況、又はその他の狀況


第十四條
當(dāng)事者は、係爭商標(biāo)がその登録の馳名商標(biāo)を複製、模倣又は翻訳するものであり、登録拒絶される、又は無効させるべきであると主張し、商標(biāo)審判委員會は商標(biāo)法第三十條の規(guī)定に基づきその主張を支持し、審決を下す場合、もし係爭商標(biāo)の登録が5年未満であれば、裁判所は當(dāng)事者の意見を聴取したうえ、商標(biāo)法第三十條の規(guī)定に基づき審理することができる。もし係爭商標(biāo)の登録が5年以上であれば、商標(biāo)法第十三條第三項の規(guī)定に基づき審理すべきである。

第十五條
商標(biāo)代理人、代表人、或は、販売、代理などの販売代理関係を意味する代理人、代表人が授権を得ずに、自分の名義で被代理人或は被代表人の商標(biāo)と同一又は類似商標(biāo)を同一又は類似商品において出願登録した場合、裁判所は、商標(biāo)法第十五條第一項の規(guī)定を適用し、審理する。

代理又は代表関係を築くための協(xié)議中の段階では、前項で規(guī)定している代理人、代表人が、被代理人或は被代表人の商標(biāo)を出願登録した場合、裁判所は、商標(biāo)法第十五條第一項の規(guī)定を適用し、審理する。

商標(biāo)出願人は代理人又は代表人と親族関係などの特定した身元関係がある場合、その商標(biāo)登録行為が當(dāng)該代理人又は代表人と悪意により結(jié)託した行為であると推定することができ、裁判所は、商標(biāo)法第十五條第一項の規(guī)定を適用し、審理する。

第十六條
以下の狀況が商標(biāo)法第十五條第二項に規(guī)定している「その他の関係」に該當(dāng)すると認(rèn)定することができる。
(一)商標(biāo)出願人と先行使用者とは、親族関係がある
(二)商標(biāo)出願人と先行使用者とは、労働関係がある
(三)商標(biāo)出願人と先行使用者とは、営業(yè)場所が近接する
(四)商標(biāo)出願人と先行使用者とは、代理、代表関係について協(xié)議したことがあるが、代理、代表関係を形成しなかった
(五)雙方は契約、業(yè)務(wù)提攜関係について、協(xié)議したことがあるが、契約、業(yè)務(wù)提攜関係を形成していない

第十七條
地理的表示の利害関係者は商標(biāo)法第十六條の規(guī)定に基づき、他人の商標(biāo)登録が拒絶される、又は無効させるべきであると主張する場合、係爭商標(biāo)の指定商品が地理的表示の商品と同一商品ではないが、當(dāng)該地理的表示は係爭商標(biāo)の指定商品において使用されたら、當(dāng)該商品が當(dāng)該地域に出所し、且つ、その原因で特定の品質(zhì)、信望とその他の特徴を有するとの関連公衆(zhòng)の誤認(rèn)を生じさせやすいことは依然として存在すると地理的表示の利害関係者は証明できれば、裁判所は支持する。

當(dāng)該地理的表示が団體商標(biāo)又は証明商標(biāo)として登録された場合、団體商標(biāo)又は証明商標(biāo)の権利者又は利害関係者は當(dāng)該條項、又は、別途、商標(biāo)法第十三條、第三十條などに基づき、権利を主張することができる。

第十八條
商標(biāo)法第三十二條に規(guī)定している先行権利は、當(dāng)事者が係爭商標(biāo)の出願日の前に享有する民事権利又はその他の保護(hù)されるべきの合法的な権利を含む。係爭商標(biāo)の登録査定時に先行権利がすでに存在していない場合、係爭商標(biāo)の登録に影響しない。

第十九條
當(dāng)事者は係爭商標(biāo)がその先行著作権を侵害すると主張する場合、裁判所は著作権法などの関連規(guī)定に基づき、その主張の客體が著作物を構(gòu)成するかどうか、當(dāng)事者が著作権者、もしくは、著作権の主張権利を有するその他の利害関係者に該當(dāng)するかどうか、そして、係爭商標(biāo)が著作権を損害するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?emsp;

商標(biāo)標(biāo)識が著作権法に保護(hù)される著作物を構(gòu)成する場合、當(dāng)事者より提供する商標(biāo)標(biāo)識にかかるデザイン原稿、原本、権利取得の契約書、係爭商標(biāo)の出願日前の著作権登録証などは、著作権の帰屬を証明する初歩的な証拠とすることができる。

商標(biāo)公告、商標(biāo)登録証などは、商標(biāo)出願人が商標(biāo)標(biāo)識の著作権主張権利を有する利害関係者であることを証明できる初歩的な証拠とすることができる。

第二十條
當(dāng)事者は係爭商標(biāo)がその氏名権を損害すると主張する場合、もし、関連公衆(zhòng)は、當(dāng)該商標(biāo)標(biāo)識が當(dāng)該自然人を指し、當(dāng)該商標(biāo)を付した商品が當(dāng)該自然人の許諾を得たもの、もしくは、當(dāng)該自然人と何らかの特定関係が存在するものであると見なしやすいのであれば、裁判所は當(dāng)該商標(biāo)が當(dāng)該自然人の氏名権を損害すると認(rèn)定すべきである。

當(dāng)事者はそのペンネーム、蕓名、訳名などの特定名稱に基づき氏名権を主張する場合、當(dāng)該特定名稱は一定の知名度があり、當(dāng)該自然人と安定した対応関係を築き上げたようになり、関連公衆(zhòng)はこれで當(dāng)該自然人を指すのであれば、裁判所は支持する。

第二十一條
當(dāng)事者が主張する商號は一定の知名度があり、第三者が許諾を得ずに當(dāng)該商號と同一又は類似の商標(biāo)を登録出願して、商品の出所について関連公衆(zhòng)の混同を生じさせやすい場合、當(dāng)事者はこれを理由として先行権益を構(gòu)成すると主張すれば、裁判所は支持する。

當(dāng)事者は、一定の市場知名度を有し、且つ、企業(yè)と安定した対応関係を有するようになった企業(yè)名稱の略稱を根拠として主張する場合、前項の規(guī)定を適用する。

第二十二條
當(dāng)事者は、係爭商標(biāo)がそのキャラクターの著作権を損害すると主張する場合、裁判所は本規(guī)定の第十九條を適用し、審査する。

著作権の保護(hù)期間中の著作物について、もし著作物の名稱、著作物のキャラクター名稱などが比較的に高い知名度を有し、それを商標(biāo)として関連商品において使用すれば、元著作権者の許諾を得た、もしくは、元著作権者と何らかの特定な関係があるという関連公衆(zhòng)の誤認(rèn)を生じさせやすい場合、當(dāng)事者はこれを理由として先行権益を構(gòu)成すると主張すれば、裁判所は支持する。

第二十三條
先使用者は、その一定の影響のある先使用商標(biāo)が商標(biāo)出願人に不正手段より冒認(rèn)出願されると主張する場合、もしその先使用商標(biāo)はすでに一定の影響があり、且つ、商標(biāo)出願人は當(dāng)該商標(biāo)を明らかに知っていた、或は當(dāng)然知るべきであったとすれば、「不正手段による冒認(rèn)出願」を構(gòu)成すると推定できる。ただし、商標(biāo)出願人は先使用商標(biāo)の商業(yè)名譽(yù)を利用する悪意を有しないことをと証明できる場合を除く。

先使用者は先使用商標(biāo)の持続使用期間、區(qū)域、販売量或は広告宣伝などがある程度になることを立証し証明できれば、裁判所は一定の影響があると認(rèn)定することができる。

先使用者はその商品と類似しない商品について、その一定の影響のある先使用商標(biāo)が商標(biāo)出願人に出願され、商標(biāo)法第三十二條に違反すると主張する場合、裁判所は支持しない。

第二十四條
欺瞞手段以外のその他の方式で商標(biāo)登録秩序を混亂させ、公的利益を損害させ、公的資源を不正に占め、又は不正な利益を図る場合、裁判所はそれが商標(biāo)法第四十四條第一項に規(guī)定している「その他の不正手段」に該當(dāng)すると認(rèn)定することができる。

第二十五條
裁判所は係爭商標(biāo)の商標(biāo)出願人が悪意により他人の馳名商標(biāo)を登録出願したかどうかを判斷するとき、引用商標(biāo)の知名度、係爭商標(biāo)の出願人の出願理由及び係爭商標(biāo)の具體的な使用狀況を総合的に考慮したうえ、その主観的意図を判斷しなければならない。引用商標(biāo)の知名度が高く、係爭商標(biāo)の出願人は正當(dāng)な理由がない場合、裁判所はその登録が商標(biāo)法第四十五條第一項にいう「悪意による登録」を構(gòu)成すると推定することができる。

第二十六條
商標(biāo)権者の自らの使用、許可を得たうえでの他人の使用、及び、商標(biāo)権者の意思に背かないその他の使用は、いずれも商標(biāo)法第四十九條第二項にいう使用に該當(dāng)すると認(rèn)定することができる。

実際に使用している商標(biāo)は登録許可された商標(biāo)と僅かな相違があるが、その顕著な特徴が変わらなければ、登録商標(biāo)の使用と見なすことができる。

実際に使用しておらず、譲渡又は使用許諾の行為だけがあって、或は商標(biāo)登録情報を公布し、登録商標(biāo)の専有権享有を聲明するしかないのであれば、商標(biāo)の使用と認(rèn)定してはならない。

商標(biāo)権者は商標(biāo)使用の真実な意思を有し、かつ実際に使用するときの必要な準(zhǔn)備が整っているが、その他の客観的な原因によりまだ登録商標(biāo)を?qū)g際に使用していないのであれば、裁判所は正當(dāng)な理由があると認(rèn)定することができる。

第二十七條
當(dāng)事者は商標(biāo)審判委員會の以下の狀況が行政訴訟法第七十條第(三)號に規(guī)定している「法定手続きに違反」に該當(dāng)すると主張する場合、裁判所は支持する。

(一)當(dāng)事者の審判理由の見落としがあって、當(dāng)事者の権利に実質(zhì)的に影響を與える場合
(二)審判手続きにおいて合議體のメンバーを告知せず、審査により、確かに回避すべき事由があり、回避しなかった場合
(三)適格な當(dāng)事者に審判參加を通知せず、當(dāng)該當(dāng)事者が明確に異議を申立てる場合
(四)そ法定手続きに違反するの他の狀況

第二十八條
裁判所は、商標(biāo)権利付與?権利確定に係る行政事件の審理中、係爭商標(biāo)の拒絶、登録不許可又は無効宣告に係る商標(biāo)審判委員會の事由がなくなった場合、新事実を根拠として商標(biāo)審判委員會の関連審決を取消し、且つ、変更後の事実に基づき改めて審決を下すことを命ずることができる。 

第二十九條
當(dāng)事者が元の行政行為の後、新たに発見した証拠、又は、元の行政段階において客観的な原因で取得できなかった、もしくは規(guī)定期間中に提供できなかった証拠を、又は、新法律根拠に基づき提出した審判請求は、「同一の事実又は理由を以って審判請求を再び提出する」という狀況に該當(dāng)しない。

商標(biāo)拒絶不服審判の手続きにおいて、商標(biāo)審判委員會は出願商標(biāo)が引用商標(biāo)とは同一又は類似商品における同一又は類似商標(biāo)に該當(dāng)しないとの理由で、出願商標(biāo)の登録を初歩査定し、公告したあと、以下の狀況は「同一の事実又は理由を以って審判請求を再び提出する」という狀況に該當(dāng)しない。

(一)引用商標(biāo)の商標(biāo)権者又は利害関係者が當(dāng)該引用商標(biāo)を根拠とし異議を申立て、國務(wù)院工商行政管理部門商標(biāo)局に支持され、被異議申立商標(biāo)の出願人が不服審判を請求する場合
(二)引用商標(biāo)の商標(biāo)権者又は利害関係者が出願商標(biāo)の登録後、當(dāng)該引用商標(biāo)を根拠とし無効宣告を請求する場合

第三十條
発効した裁判所の判決において関連事実と法律適用は明確に認(rèn)定されており、相対人又は利害関係者は商標(biāo)審判委員會が當(dāng)該発効判決に基づき改めて下した審決に対して、訴訟を提起した場合、裁判所は法により不受理とする。既に受理したとすれば、その訴訟を拒絶する。

第三十一條
本規(guī)定は2017年3月1日から施行する。裁判所が2001年改正商標(biāo)法に基づき審理した商標(biāo)権利付與?権利確定に係わる行政事件において、本規(guī)定を參照し、適用することができる。