廈門(mén)美図網(wǎng)科技有限公司は、貝栄雄の第12454059號(hào)「美図秀秀meituxiuxiu」登録商標(biāo)に対して無(wú)効審判を提起した。
行政訴訟の再審に萬(wàn)慧達(dá)に依頼し、2018年7月30日最高院が(2018)最高法行申第3605號(hào)の行政裁定書(shū)を下し,「美図秀秀」馳名商標(biāo)として認(rèn)定した。
更に「美図秀秀」は常用語(yǔ)彙ではなく、顕著性を有し、爭(zhēng)議商標(biāo)と引用商標(biāo)と共に市場(chǎng)に共存すると誤認(rèn)混同しやすく、「美図秀秀」馳名商標(biāo)の権利者の合法的な利益を損害するとして、二審の爭(zhēng)議商標(biāo)は商標(biāo)法13條3項(xiàng)違反とした判決を下した。