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商標法32條 他人の作品を商標として使用との民事紛爭に対して、法院は受理すべきである

雙葉社は、萬慧達に依頼して、恩嘉公司など3名の被告に「クレヨンしんちゃん」を商標としての使用行為に対して、雙葉社の享受する著作権を侵害したことに対して訴訟を提起した。一、二審の法院は、本件は、商標登録出願に関連する知的財産権の紛爭案件に屬し、法院は受理すべきではないと判斷した。


最高院の再審では、雙葉社の訴えに対し、誠益公司、世福公司が商標出願時に、著作権を有する「クレヨンしんちゃん」との蕓術作品の出願登録またはそれ使用は違法であり、更に恩嘉公司が許可なしで製品の販売、宣伝に蕓術作品を違法に使用したとした。


雙葉社は、このような製品の販売や宣伝などの使用行為に対して訴訟を提起することは、民事上の権益をめぐる爭いであり、民事訴訟法第108條の規(guī)定に該當し、人民法院が受理すべきであるとした。本件は2008年最高院の知的財産権裁判年報案件に選ばれた。